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取引先破綻の場合の商品の引き上げ

1 取引先破綻の場合の商品の引き上げ

Q:自社が取引先に商品を販売した場合に、売買代金未払のときに、取引先から商品を引き上げて回収することは可能ですか?

A:一定の手続が必要で、無断で持ち出してはいけません(窃盗になる)

・代金完済まで所有権を売り主(自社)に留保する取り決めをしている場合

  引き上げること及び立ち会いについての合意書を作成しておきましょう。

・所有権留保がない場合→まず代金未払による債務不履行解除の合意解除が必要です。その上で、引き上げ、立ち会いの合意書を取り交わしておきましょう。

 商品引き上げの際には、取引先の人に立ち会ってもらうことが必要です。その際には、取引先の人から確認の書面をもらっておきましょう。

 取引先の協力が必要です。

 

Q:もし取引先の協力が得られない場合には?

A:裁判所に仮処分の申立をして商品を引き上げます(所有権留保がない場合には、契約解除の内容証明郵便から) 

  一定の費用(保証金等)と手間が必要となります。

  従って、取引先に承諾してもらうように信頼関係の構築や維持が重要です。

もっとも商品引き上げに成功した場合でも、その後取引先が破産開始決定を受けて、管財人がつくと、否認のリスクを伴います。

 

2 契約の段階でもしもの時に備えておく

継続的な取引を行うときには、「取引基本契約書」を、個別契約の場合は「売買契約書」を作成しておきましょう。

(1)連帯保証人

(2)期限の利益喪失条項

 「乙(債務者)が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲(債権者)に対し、未払債務全額を直ちに支払う義務を負う。

 ① 買受代金の支払を怠ったとき。

 ② 手形不渡りないし銀行取引停止処分になったとき。

 ③ 仮差押え、仮処分、強制執行の申立を受けたとき。

 ④ 破産、民事再生、会社更生、特別清算及びこれに類する手続の申立を受け、または自ら申立をする準備に入ったとき。

(3)無催告解除条項

 「前条の事由が生じたときは、甲は催告なくして直ちにこの契約を解除することができる」

(4)代金完済までは商品の所有権を留保する旨の条項

(5)合意管轄条項 売主の住所地にしておく

3 動産売買先取特権

動産売買先取特権とは、動産(商品)を売却した者は、その商品の代金と利息について、その商品から、他の債権者に優先して弁済を受けることができるという法定担保物権のことです。

動産売買先取特権は、破産手続において「別除権」として扱われるので、債務者で破産しても、破産手続とは別個に行使できる強力な権利です。

商品そのものを引き上げる訳ではありませんが、債務者の手元にある場合は、「担保権の実行としての動産競売申立」をして、その商品を差し押さえて競売し、競売代金から配当を受けます。

商品が、すでに転売され、買い主がまだ転売代金を受領していない場合には、「担保権の実行としての債権差押命令申立」をして、その代金を差し押さえ、この債権を取り立てます。

 いずれにしても、債務者の協力(債務者が差押えを承諾することを証明する文書を提出してもらうこと)が得られない場合には、「動産売買先取特権の存在を証明する文書」、債権者が債務者に商品を引き渡したこと、○○円の売買代金債権を有していること、その支払期限が到来していることを示す文書(売買契約書、発注書、債務者の受領印が押され代金額も明記された納品受領書、請求書等)が必要となります。

 専門的なことなので、弁護士に相談し、依頼した方が無難でしょう。

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