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自己破産手続の基本用語

令和2年4月29日(水)

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

今日は、自己破産手続を行うに際して、知っておきたい用語の説明をいたします。

自己破産手続は、破産法で定められた法的手続です。

そのため、「破産開始決定」「破産財団」「同時廃止」「破産管財人」「免責」等の専門的用語がでてきます。

弁護士に依頼する際には、弁護士が説明してくれると思いますし、知らなくても大丈夫ですが、事前に言葉の意味を知っておくと、弁護士からの説明も理解しやすく、弁護士とのコミュニケーションもとりやすいかと思います。

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自己破産で知っておきたい基本用語

・債権、債務、主体

債権:特定の人(債務者)に対し、特定の法的行為(例・金銭支払え)を請求できる権利   

 債務:特定の人(債権者)に対し、特定の法的行為(例・金銭支払)の義務

 とりあえず、債権は貸金、債務は借金のことと理解しておけば大丈夫です。

 

 債権者:債務者に対して金銭債権を有している者 

 債務者:債権者に対して金銭債務を負担している者

 多重債務者:多くの債権者に対して金銭債務を負担している人

 保証人:債務者が返済できない場合に、かわりに債権者に対して返済義務を負う人。保証人は保証債務という独自の債務を債権者に対して負っている。債務者の債務が免責によって支払免除となっても、保証債務はそのまま残る。

 

 自然人:個人のこと

     個人には、自由財産、免責がある。同時廃止がある。

 法人:株式会社、有限会社等、法的権利義務の帰属主体となる団体

    法人は、破産によって消滅する。自由財産、免責はない。

    法人破産は、必ず管財人が選任される管財事件となる。

 

 破産申立人:破産申立をした人

 破産者

破産申立をして、裁判所から破産開始決定をうけた人。

   破産財団について、管理処分権を失う。

     破産管財人に対して、調査協力義務を負う。

申立人代理人

申立人から依頼をうけ、申立人の代理として、裁判所に破産申立手続をする人。弁護士がなる。破産開始決定後は「破産者代理人」となる

 破産債権者

破産者に対して、債権を有する者。破産開始決定後は、破産者に対して個別権利行使は許されず、管財人による配当を通じて弁済をうける。

 

・破産申立

破産申立:支払不能に陥った債務者が、裁判所に破産手続の開始を求めること。裁判所に対して、必要書類を提出することによって行う。 

破産要件の「支払不能」:債務者の収入や資産、負債の状況からみて、返済しなければならない借金を、今後も到底返済できないと見られる状況

 

・破産開始決定

破産開始決定:破産申立を受け破産手続を開始する旨の裁判所の決定。いろいろな意味で、重要な基準時となる。なお、昔は、破産宣告と呼ばれていた。

この時点での財産が、原則破産財団となる。

この時点に債権を有していた者が、原則破産債権者となる。

管財事件の場合、この時点で、破産管財人が選任される。

 

・破産者の財産について

 破産財団:破産者の財産のうちで、破産者が管理処分権を失い、管財人が換価、配当に向けて管理する財産。破産開始決定時に有していた財産が、原則破産財団となる。

 自由財産:破産者が破産開始決定後も自由に管理処分できる財産

 自由財産の拡張:自由財産の範囲を一定の手続(自由財産拡張の裁判)によって拡げること。

 

・同時廃止と管財事件について

 同時廃止事件:破産開始決定と同時に手続を終了させる事件。破産管財人がつかない。裁判所に納める費用が安い。

 管財事件:破産財団の調査や換価、自由財産拡張裁判、免責調査のために破産管財人がつく事件。裁判所に納める費用が高くなる。管財事件の中には、手続がライトな簡易(少額)管財事件と、ヘビーな通常管財事件とがある。

破産管財人:管財事件において、破産者の財産の調査、管理、配当や免責不許可事由の調査を行う人。裁判所が弁護士の中から選任する。

 

・免責について

 免責:破産開始決定時にあった債務について、その支払を免除されること

 免責不許可事由:免責を不許可にする事由(例えば、浪費・ギャンブル等)ただし、これで免責不許可と決まるわけではなく、裁量免責の可否が審査される。

 裁量免責:免責不許可事由はあるが、裁判所の裁量によって免責を許可すること、浪費やギャンブル等があっても、その多くは裁量免責となっている

 非免責債権:免責手続によっても免責されない債権(例、税金、養育費等) 

 免責許可決定:裁判所が免責を許可する旨の決定。決定がでると「免責許可決定書」と書類をもらえる 申立人と申立代理人はこの書類を裁判所からもらえるようにがんばります

 

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