宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
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Q 相続放棄って何ですか?
A 相続放棄とは、例えば旦那さんが亡くなった後に、実は家族に隠していた多額の借金がみつかった、あるいは家族に内緒で連帯保証人になってしまっていたという場合に、残されたご家族が借金や連帯保証人の立場を相続しなくてすむようにする制度のことです。
Q 相続というと財産を引き継ぐというイメージがありますが、借金も引き継がなくてはならないのでしょうか?
A はい。相続は、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も引き継がなくてはなりませんから、借金や連帯保証人の立場も引き継がなくてはなりません。
また、プラスの財産の場合には、他に相続人がいる場合には、話し合いで自分の取り分をゼロにすることによって、財産を引き継がないとすることもできますが、借金等のマイナス財産は、原則として、遺産分割協議で引き継がないとすることはできません。
このため、借金を引き継がないためには、相続放棄をする必要があります。
Q 相続放棄をした場合、借金以外のプラスの財産はどうなるのでしょうか?
A 相続放棄は、プラスの財産も、マイナスの財産もすべての財産を引き継がないということなので、当然、プラスの財産も引き継ぐことはできません。
そこで、預貯金や不動産といったプラスの財産と借金等のマイナス財産を比べて、マイナスの方が大きい、預貯金や不動産をあわせても借金が払えないといったときに相続放棄をするのがよいでしょう。
Q 相続放棄はどのようにして行うのですか?
A 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行います。必要な書類(戸籍謄本等)を添えて、裁判所所定の書式に記入をして、家庭裁判所に提出します。
Q 相続放棄はいつまでにすればいいのですか?
A 相続があったことを知った時、つまる、亡くなったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。この期間をこえてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
Q この3か月という期間は、変更できないのですか?
A 相続財産が多数であるとか、国内各地に散らばっていて調査に時間がかかる場合や相続される方が国外に住んでおり財産の調査が難しい等の理由がある場合などでは、相続放棄をしようとしている家庭裁判所に「期間伸長の申立」をして、裁判所がこれを認めれば、3か月の期間が延長できます。
ただし、裁判所が延長を認めるかは、微妙なところもありますから、期間の延長をしたい場合は、まずは弁護士に相談に行かれることをおすすめいたします。
Q 亡くなってから3か月以内であっても、相続放棄ができなくなる場合はありますか?
A 相続財産を使ってしまうと相続放棄ができなくなります。ですから、預貯金等のプラスの財産を先に使った後で、借金について相続放棄をすることはできません。
Q 亡くなってから3か月を過ぎた後に、借金が見つかった場合等はどうなるのでしょうか?
A しばしばみられる事例です。例えば、亡くなった方と疎遠で、亡くなったことはわかっていたけれども、そもそも引き継ぐべき財産がないと思っていた場合に、3か月以上経ってから連帯保証人として、何百万円もの支払いをしてくださいと請求がくるような場合です。こういった場合、そもそも相続財産がないと思っていたわけですから、財産を調査したうえで相続放棄をしなさいというのは酷な話です。ですから、こういった場合は、例外的に、3か月を経過していても、相続放棄できる場合があります。
そこで、3か月を過ぎていても、あきらめずに弁護士に相談してみてください。
相続放棄は、原則として亡くなってから3か月以内という時間制限がある上に、戸籍の調査等、申立まで時間がかかります。ですから、相続放棄をしなければならないということが分かった場合には、すぐに動くことをおすすめいたします。
3か月の期間の延長が認められるのは例外的な場合ですから、これを当てにしていて認められなかった場合、泣くに泣けないことになります。ぜひ、早めのご対応を。
あやめ法律事務所では、これまで多くの相続放棄事案を取り扱ってきました。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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