宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、2名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
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弁護士の神坪浩喜です。
今、このページをご覧になっているあなたは、不倫問題でお悩みなのかも知れませんね。
・夫(妻)が不倫をしていたことがわかった。不倫相手に慰謝料を請求したい。
・不倫をしてしまった。相手の奥さん(旦那さん)から慰謝料の請求書が届いた。
大変お辛いことと思います。
そして、不倫問題は、なかなか人に相談しにくい事柄でもあります。誰にも相談できずに悩みをため込んでいるかも知れません。
ご本人で、相手と向き合うことは、とても精神的なストレスがかかることだろうと思います。ずっと気になって、何も手がつかないかもしれませんね。
そのような方、ちょっと勇気を出して、弁護士に相談してみませんか。
弁護士が、あなたの問題解決のお役に立てるかも知れません。
特に、不倫をしてしまった側で、慰謝料の請求書が届いている場合には、放っておくと、裁判を起こされる可能性もありますので、おはやめにご相談ください。
家族に秘密にしている場合、知られてしまう可能性もでてきます。
不倫の悩みを弁護士に相談することは、とても勇気がいることだろうと思います。弁護士って、敷居が高いなと思われる方も多いことでしょう。
私たちは、そのような方にこそ、安心して相談していただけたらと思っています。
私たちは、悩みを抱えている方がリラックスして相談しやすいように、誠実な応対を心がけております。
そして優しくて温かみのある事務スタッフも当事務所の自慢です。
あやめ法律事務所では、これまで多くの不倫についてのご依頼を受けてきました。
そして、ご依頼された方が、問題を解決して、ほっとした表情になる様子をたくさん見てまいりました。そのときは、私もお役に立てたことで、嬉しいです。
弁護士が間に入ることで、相手と直接やりとりをする必要はなくなります。相手と直接やりとりするストレスから解放されます。
私たちが、不倫問題でお悩みの方のお役に立てればと思っています。
相談のご予約は、022−779−5431までお電話か、法律相談フォームでお申込みください。
法律相談フォームでお申込みの場合、折り返し、こちらからご連絡を差し上げます。
しばらく連絡がない場合、お手数をおかけしてすみませんが、事務所までお電話をお願いいたします。
※今、辛い思いをされている方に向けたお話です。
示談交渉・調停 | 22万円 |
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訴訟 | 33万円 |
報酬 | 示談交渉22万円、調停・訴訟33万円 |
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初回相談料は無料です。明快な定額制。
※震災相談特例が利用できる方はそちらの無料相談を利用していただく形となります。
分割払いのご相談も受け付けております。
※示談交渉や調停から訴訟に移行した場合、10万円(税別)の加算で訴訟のご依頼を承ります。
これまで当事務所にご依頼されたお客様からは、「不倫問題が解決してよかった」という喜びの声のほかに、「心強かった」「精神的に楽になった」という声を頂戴しております。
弁護士にご依頼いただくと相手方から直接連絡がきたり、相手方と直接交渉したりする必要がなくなります。それだけでもストレスは軽減されます。
お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
※不倫慰謝料を請求されてお悩みの方はこちらのサイトもご覧ください。
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の者と性的な関係を持つことをいいます。一般的に不倫と呼ばれるのがこの不貞行為です。
不貞行為と評価されるには、配偶者以外の者との性的な関係が不可欠となりますので、ただ異性と2人で食事に行ったり、手をつないで歩いていたりしていただけでは、不貞行為とは評価されません。
一夫一婦制を採用する日本では、婚姻関係の円満な存続を保護するために、夫婦に貞操義務を課し、また、夫婦に守操請求権(夫婦の一方が、他方に貞操を守ることを求めることができる権利)を付与しています。
そのため、不貞行為…いわゆる不倫は、不貞配偶者の貞操義務の不履行であり、また、他方配偶者の守操請求権を侵害するものであるため、配偶者の不貞行為により精神的・財産的に損害を被った他方配偶者は、不貞配偶者とその不倫相手に対し、法的に損害賠償(精神的な損害に対する損害賠償のことは特に「慰謝料」といいます)の請求が可能となってきます。
なお、配偶者とともに不貞行為を行った第三者(便宜上、「不倫相手」とします)は、自身が不倫を行っていることにつき故意または過失があった場合には、他方配偶者の妻または夫としての権利を侵害したものとして不法行為責任を負うため、損害賠償の請求が可能です。
この場合、不貞配偶者とその不倫相手は、ともに不貞行為をした者として共同して他方配偶者に対し責任を負いますので、不貞配偶者と不倫相手から二重に慰謝料の請求をすることはできません。
慰謝料とは、精神的な損害に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。
不貞行為をされた他方配偶者は、法的に慰謝料の請求が可能であることは前述しましたが、夫婦関係の状況やその他事情等を総合的に考慮した結果、請求額から大幅に減額されたり、そもそも慰謝料の請求が認められなかったりする場合もあります。
例えば、先に述べた貞操義務や守操請求権は、夫婦関係の円満な存続を保護する目的から生ずるものですので、すでに夫婦関係が破綻している場合(別居し、何年も連絡がとられていなかった場合など)にはもはや貞操義務や守操請求権は失われたものと評価され、不貞行為に対する慰謝料請求が認められないことがあります。
慰謝料請求において鍵となるのは、事実の立証がいかにできるかということです。
請求してみて、相手が認めた場合には、証拠によって立証することは必要ではなくなりますが、もし相手がそのような事実はなかったと否定した場合、請求する側は、そもそも不貞行為があったことを証明しなければ、慰謝料の請求は認められません。また、自身が受けた精神的損害についても客観的に主張し立証する必要があります。
こっそり配偶者のメールを見て、不倫に気づいた……
なんていうケースが多いようですが、それだけを証拠として扱うことはできません。
不倫相手とのツーショット写真が見つかったとしても、それだけでは同じです。
なぜなら、それは配偶者の不貞行為を直接的に証明するものではなく、不貞行為があったかもしれないという間接的な証明になるにすぎないからです。
調停や裁判になったとしても、そんなものは冗談で打ったメールだ、相手はただの親しい飲み友達だ、などと真っ向から否定されてしまえば手の打ちようがありません。
裁判所も不貞行為の事実の認定は厳密に行う傾向にあるので、証拠としては、ホテルの明細書などの客観的なものが必要になってくると思われます。
不貞の証拠を見つけた場合には、写真にとっておく等して、証拠の保全をしておくとよいでしょう。
そもそも精神的な損害は、財産的な損害のように目で見えるものではないため、その損害がどの程度であったかの判断は難しいものとなります。
不貞といっても、その態様、それによってうける精神的な損害の程度はケースごとに異なってくるため、慰謝料の金額についての絶対的・客観的な基準はありませんが、いくつかの考慮要素は存在します。
おそらく慰謝料請求を行う場合、調停や裁判を利用することになると思われますが、そこでは、以下のものが考慮される傾向にあります。
考慮要素 | 慰謝料の金額への影響(一例) |
---|---|
不貞行為の有責性の程度 | 不貞行為が頻繁に繰り返されていた場合や、他方配偶者の制止があったにもかかわらず関係を続けた場合には有責性が強いため、金額は高めになる。 |
精神的損害の程度 | 不貞行為により夫婦の関係が破綻してしまった場合や、精神的ダメージが強くノイローゼになってしまった場合などは金額が高めになる。 |
婚姻生活の実情 | もともと婚姻生活が破綻していた場合(すでに別居しており互いに連絡すら取り合っていなかった場合など)には、配偶者の不貞行為が、保護されるべき夫婦の婚姻生活を破綻させた直接の原因となっているわけではないので、不貞行為に対する慰謝料請求が認められない場合もある。 |
他方配偶者(請求者)の有責性の有無・程度 | 請求者自身も不倫をしていた場合や、自身が夫婦の関係を悪化させる原因をつくりそれによって配偶者が不倫をした場合などは、互いの有責性が相殺され、慰謝料の金額が低くなることや、慰謝料の請求そのものが認められないことがある。 |
財産分与の額 (離婚した場合) | もともと財産分与には慰謝的要素も含まれているため、受け取った財産分与の額が、配偶者の不貞行為によって受けた精神的損害を慰謝するに足りないと評価される場合にのみ、その補填的なものとして別途慰謝料を請求することができる。 |
婚姻期間、夫婦の年齢 | 婚姻期間が長く、また夫婦の年齢が高い場合には、金額が高めになる傾向がある。 |
未成年子の有無 | 夫婦の間に未成年子がいる場合は、いない場合よりも金額が高めになる傾向にある。 |
夫婦の経済状況 | 有責配偶者が経済的に強く、無責な配偶者が経済的に弱い立場にある場合には、金額が高めになる傾向がある。 |
不貞の慰謝料請求は、夫婦の最もデリケートな問題であるため、夫婦のみでの交渉は難しく、その請求手続や事実の立証も難しいものになると考えられます。
また、請求して認められる額も自分が考えている以上に低額であるのが実情ですので、一度弁護士に相談して、どのくらいの額の請求ができるか、どのように相手と交渉していくかなど話し合ってみると先が明るくなると思われます。
不貞行為は、不貞をした配偶者とその不倫相手がともに行為者となりますので、不法行為による損害賠償の請求は、不貞を行った配偶者のみならず、その不倫の相手方に対しても行えることは前述しました。
実際に、不貞をされた配偶者にとって、不倫相手は、不倫をした配偶者と同じかそれ以上に金銭を請求したい相手であることでしょう。
しかし、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのは、不倫相手に不倫の故意(自身と関係を持つ者に配偶者がいることを知っていた場合)・過失(配偶者の存在を知らなかったが注意をしていれば知ることができた場合)がある場合に限られます。
不倫がなぜ民法が規定する不法行為(ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為)として損害賠償の責任を負わされるのかというと、配偶者がいる者とその配偶者以外の者が肉体的関係を持つことにより、法的に保護されるべき夫婦の平穏な生活が害されると考えられるからです。
つまり、不倫の相手方自身が、自分が不倫(=相手の夫婦関係を害する行為)をしていることを認識しつつもその行為を行ったこと、また、自分と相手の関係が不倫であるとは知らなくても、注意すれば容易に気づくことができたという注意不足が非難の対象となり、それについての責任の追及が可能となるのです。
そして、この故意または過失がある限り、両者の関係が自然の愛情によって生じたものか否かを問わずに、不法行為責任を追及することができます。
また、不倫相手に不貞の故意・過失がある場合であっても、その不倫の関係が、配偶者がいる者から無理矢理強いられたものであったり、夫婦の婚姻生活が破綻した後に構築されたものであったりした場合には、不倫相手に不倫の慰謝料請求をすることができないと評価される可能性があるので、気をつけなければなりません(前述しましたが、不倫の以前に婚姻関係が破綻している場合には、もはや法が守るべき夫婦の平穏の生活は存在していませんので、不法行為自体が成立しないことになります)。
ただ、不倫の関係が生じる前にすでに婚姻関係が破綻していた場合であっても、不倫相手に他方配偶者の権利・利益を侵害しようとする意思があった場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があります。やはり、請求が可能か否かはケース・バイ・ケースです。
例えば、夫が不倫をし、それによって夫婦の関係が壊れ、夫が不倫相手と同棲を始めたとしましょう。
夫は、不倫相手につきっきりで、子どもに会いに来ることもなくなりました。
このことに憤慨した妻は、子どもの、父親に監護・教育される権利を侵害したとして、自分が受けた精神的損害とともに不倫相手に慰謝料を請求することにしましたが、この請求は認められるのでしょうか。
子どもには不倫相手に対する慰謝料請求権があるのかが実際に争われた事案で、判例は以下のような判断をしています。
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなってしまったとしても、一般には、そのことと右女性との行為との間には相当因果関係はなく、右女性が害意を持って父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない」(最判昭54・3・30)
このように、原則として、子の、不倫相手に対する慰謝料請求は認められていません。
なぜなら子を養育するのは親の役割であり、現行法も、離婚の際には子の監護についての協議を義務づけるとともに、養育費や面接交渉等により、子を物的・精神的な養育義務を果たすことを予定しています。
これらを行うか否かはもっぱら父親本人の意思にかかるものであって、父親が養育の責任を果たさないことについて、「害意を持って父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がない限り」不倫相手は責任を負わないという考え方を裁判所はとっているのです。
そのため、不倫相手が、父親が子どもに会おうとするのを意図的に妨害したなどの特段な事情がない限り、子による慰謝料の請求はできないことになります。
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