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意外に少ない自己破産のデメリット

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

破産というと、「もう人生おしまいだ」「身ぐるみはがされてしまう」「まともな生活を送れなくなる」といったイメージを持つ方も多いのですが、実際のところ、不動産等のめぼしい資産がなければ、自己破産には、これといったデメリットはないのです。

具体的にご説明いたしましょう。

 自己破産は、借金をゼロにしてしまう強力な手続です。正確には、自己破産と免責がセットで、借金を返さなくてもいい、請求をされたら免責を受けていると反論できるというものです。(そこで、破産手続終了後に、ある債権者の方には申し訳ないからと、支払ってもかまいません)

借金を事実上ゼロにする強力な手続ですので、デメリット、制約も3つの中では一番大きくなります。

まずは、持っている資産を手放さなければならないこと。

破産という手続は、持っている資産をお金に換えて(換価する)、債権者に対して、債権額に応じて平等に分配するというものです。

こうきくと、破産した人は、身ぐるみはがされてしまうというイメージを持たれるかも知れませんが、そうではありません。手放さなければならないものは、不動産や自動車等の高価なもので、洗濯機や冷蔵庫、衣類や洋服タンスといった生活に必要なものは、手放さなくてもいいのです。

自宅不動産といった資産がある方にとっては、ダメージがありますが、逆に資産がない方は、これといった不利益はないとも言えます。

 

私が、相談者の方から、よく質問されることも、多くは「大丈夫」なのです。

・戸籍や住民票に載るのでは?

大丈夫です。のりません。

選挙権がなくなるのでは?

  大丈夫です。なくなりません。

・他の人に知られるのでは?

大丈夫です。まず知られません。

一応「官報」というものにのりますが、これを見る人はまずいませんので、自分から「破産しています」と言わなければ、知られることはありません。

・会社に知られて、クビになるのでは?

  大丈夫です。会社に知られることは、ありませんし、万が一知られたとしても、会社は破産を理由に、解雇することはできません。

・仕事につけなくなるのでは?

 まず大丈夫です。

ただ、弁護士や税理士、警備員、保険外交員は、資格制限があります(それに、手続中のことで、手続が終わって復権すれば、資格制限はなくなります)

就職時の面接で、自分から「破産しています」という必要もありません。

・自分が破産すると家族に請求がいくの?家族の財産がとられてしまうの?

 大丈夫です、保証人になっていなければ、請求されませんし、家族の財産は債権者の担保にとられていなければ、破産しても関係がありません。

 

 自己破産は、個人再生と同じように、法的手続ですので、全ての債権者を対象とすること(一部の債権者を除外することができないこと)、裁判所に提出するための書類を作成したり、準備したりする必要があります。 

それから、先にお話ししたとおり、借金を全部カットする手続ですので、ギャンブルや浪費で借金をつくってしまった場合には、すんなり免責が得られるわけではありません。ギャンブルや浪費は、破産法上「免責不許可事由」とされています。お金を貸した側の立場に立ってみれば、破産免責をされるというのは「借金を踏み倒される」のと同じことですから、浪費やギャンブルで、返してもらえなくなるというのは、納得がいかないことでしょう。

実際のところ、浪費やギャンブルがあってもよほど程度が酷くなければ免責が認められることも多いのですが、少なくとも破産管財人による調査が必要だとして、調査にかかる費用10万円とか20万円が別途必要になってくるのです。

 なお、信用情報機関に登録される、いわゆるブラックリストに掲載されるというのは、任意整理、個人再生、自己破産のいずれも同じことです。

 

実際のところ、自己破産には、自宅不動産がない方にとっては、これといったデメリットはないのです。

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