宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

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自己破産を依頼した後、弁護士はこんな説明をしています。

こんにちは。

弁護士の神坪です。

自己破産を弁護士に依頼した後、どのような流れで進むのか、どのようなことに注意すればいいのか不安な方もおられるでしょう。

参考までに、私が、自己破産手続きの依頼を受けたときに、お話していることをお伝えいたしますね。個人再生の場合もほぼ同じです。

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 この度は、あやめ法律事務所に、自己破産手続をご依頼いただき、ありがとうございます。

自己破産手続を弁護士に依頼されますと、弁護士から、それぞれの債権者宛に「受任通知」を送ります。

「受任通知」というのは、「弁護士が○○さんから、依頼をうけて、これから自己破産手続をやることにしました。○○さんや親族には、直接連絡しないでください」といった書類で、これが債権者に届くと、債権者はもはや直接債務者、○○さんに連絡はできなくなります。

 もし、債権者から連絡が来たら、これからは「弁護士に、自己破産手続を依頼しました」とおっしゃっていただければ、その後は、連絡はこないはずです。

 また、弁護士に依頼した後は、支払は凍結となりますので、支払わないようにしてください。それに、一切お金を借りないでください。クレジットカード、ETCカードも使わないように気をつけてください。

 クレジットカード、ETCカードは、私の方で預かります。ハサミでカードを切断して、受任通知といっしょに債権者に送ります。

 

 受任通知は、記載していただいた債権者一覧表の債権者に送ります。記載もれはないでしょうか。忘れやすいのが、携帯電話の滞納分、個人からの借り入れ、税金等ですが、大丈夫でしょうか。もれている債権者があれば、お早めにお知らせください。

意図的に債権者をかくすと、免責にも影響を及ぼすことがありますので、ご注意ください。

 

 受任通知を送った先が銀行で、預金がありますと、凍結された上で、預金と相殺、すなわち差っ引かれてしまうことになります。そこで、その預金を相殺されたくない場合は、あらかじめ口座から引き出しておいてください。

また、現在預金がなくても、その口座に給料等、振り込まれるような場合には、相殺されてしまう可能性もありますから、振り込まれる予定がわかっているところがあれば、口座を変更する等しておいてください。

 もし必要であれば、給料が振り込まれ、預金を引き出された後に、依頼者の方からのご連絡をいただいたら弁護士が受任通知を出すというように、通知を送るタイミングをはかることもできます。そのまま受任通知を出しても大丈夫でしょうか。

 

 債権者との契約書、債権者からの請求書、返済に関する書類、また裁判所から訴状や判決書が届いていましたら、お預かりしますので、郵送してください。

裁判所から判決書が届いている場合には、破産申し立てを急いだ方がよいかもしれません。給料を差し押さえられるリスクがあるからです。破産開始決定がでれば、債権者は給与差し押さえはできなくなります。 

 破産手続については、ご家族のご協力がないと困難ですので、ご家族に弁護士に破産手続を依頼したことの了解は、あらかじめとっておいてください。

もっとも、どうしても秘密扱いにしたいということであれば、弁護士の方で最大限配慮はいたしますが、ご家族にわかってしまう可能性はやはりゼロではありませんので、その点は、ご了承願います。

 

 また、保証人がついている場合には、この後、債権者から保証人に請求がいくこととなりますので、保証人の方にも、弁護士に破産手続を依頼することを伝えておいてください。

 もし、保証人の方が、支払困難であれば、保証人の方も、任意整理や自己破産といった手続をとることを検討するようにお伝えください。

 自己破産手続は、弁護士が全力でサポートいたしますが、弁護士おまかせではなく、依頼者の方自身も書類の作成や収集をする必要がございます。また弁護士との打ち合わせも何回か必要です。

 弁護士や事務局からご連絡することも何度かございますので、電話番号や住所等の連絡先変更がございましたら、事前にお知らせ願います。お電話をして、お仕事中など、出られない場合には、出なくて大丈夫ですが、ご都合のよろしいときに、折り返しお電話ください。

  多くの破産事件、個人再生事件をやっておりますと、まれに連絡がつかなくなってしまう方がいらっしゃいます。弁護士が受任通知を出すことで、取り立てがとまり安心してしまうからなのでしょうか。

 しかし、連絡がとれなければ、手続をすすめることができず、手続を進めなければ、何ら問題は解決しません。そして、そのまま連絡がつかなければ、弁護士は辞任してしまいますので、再び取り立ての電話がくることになります。借金もそのまま残ったままです。

 裁判所に出す書類の作成や収集、打ち合わせ等、借金問題解決のためには、大変なところもありますが、ぜひ再起にむけて、逃げることなく向き合っていただきたいと思います。

 再出発に向けて、私たちと一緒にがんばっていきましょう。

 

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と、こんな感じです。

けっして怖くないでしょう。

 

借金問題で悩んでいたら、あやめ法律事務所にご相談いただければと思います。

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