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義父が亡くなったとき、長男が存命なら、長男が相続人となりますから、長男が受け取れる遺産を通じて、長男の妻の労苦は報われるでしょう。
しかし、長男が義父より先に亡くなっていた場合が問題でした。
今回の相続法改正で、相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました(2019年7月1日施行)。
典型的な例は、長男の妻Aさんが、長男の父親(母親はすでに亡くなったとします)と同居していました。次男は、独立しています。
長男が亡くなりましたが、Aさんは、そのまま義父と同居し、義父の介護に尽くしました。
その後、義父が亡くなりました。
このとき、Aさんは、当然には、義父の財産をもらうことができません。相続人ではないからです。
義父が亡くなったとき、長男が生きていれば、長男の相続分があり、またそこに妻Aさんの労苦も考慮されるでしょう。
また長男が先に亡くなっていても、Aさんの間に子どもがいれば、その子が相続人になりますから、納得もいくでしょう。
しかし、Aさんは、亡き夫との間に子どももいませんでした。
そうすると唯一の相続人は、次男となり、長男の妻であるAさんは、何ももらえないことになります。Aさんは、義父のために介護に尽くしたのに・・・
義父が、尽くしてくれた長男のお嫁さんに、生前贈与するなり、遺言で贈与しておくなりしておけば、いいのですが、それも一切ありませんでした。
長男の妻がした労苦は、一切報われないのでしょうか?
それは、ちょっと公平じゃないのでは?
という問題意識から、今回の改正によって
長男の妻は、相続人である次男に対して、一定の金銭の請求をすることができるとしたものです。
相続人ではないのですが、相続人に対する金銭請求ができるとしたことがポイントです。
また、被相続人の療養介護をすれば、常に金銭請求ができるというわけではなくて、「無償」でやったことが必要です。確かに療養介護をしたとしても、金銭給付等何らかの見返りを受けていた場合には、請求することはできません。
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