既に支払が終わった業者へも過払い金返還請求ができます。
完済の場合にも、業者から払い過ぎた利息を取り戻せることがあるのです。
利息制限法以上の金利(10万円以上100万未満なら18%、消費者金融業者の借り入れは、ほぼあたります)で借りており、完済後10年を経過していなければ、過払い金返還請求ができます。
特に取引の期間が長い場合、場合によっては、相当な金額のお金を取り戻せることもありますので、弁護士にご相談ください。
完済後10年たってしまうと、時効によって、取り戻せなくなります。
また、消費者金融業者も倒産する時代で、業者がつぶれてしまったり、支払能力がなくなると取り戻せなくなります。
かつて消費者金融業者と取引があった方は、あやめ法律事務所(022−779−5431)まで、ご相談ください。
○過払い金返還請求の費用は、着手金として1社あたり、2万5000円(税抜き)ですが、取り戻したお金の中から、報酬(20%・税抜)とともにお支払いただくことも可能です。つまり、お客様が弁護士に依頼する際には、弁護士費用を用意していただく必要もありませんし、もし回収できなかった場合にも、お客様に、何らご負担はかかりません。
どうぞお気軽にあやめ法律事務所までご相談ください。相談は無料です。
お申込みは、お電話(022−779−5431)で。

