宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

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債務整理(任意整理)

借金がいつの間にか増えてしまって、返済ができない。
業者からの督促も来て、精神的にまいっている。どうしよう…

そんなお悩みの方は、あやめ法律事務所(022−779−5431)までお電話ください。

あやめ法律事務所では、これまで230件を超える債務整理(任意整理)の解決実績があります。

あやめ法律事務所に債務整理についてご依頼をされると

  • 支払の督促が来なくなって、安心して生活できるようになった
  • ストレスから解放された!
  • 無理のない分割返済になって、返済することができた!

・・・といった効果が期待できます。

借金問題、多重債務でお困りの方は、あやめ法律事務所(022−779−5431)まで、
お電話あるいは法律相談フォームでお申込みください。初回相談料は
無料です。

法律相談フォームでのお申込みの場合は、折り返し、こちらからお電話を差し上げます。なお、メールや電話での、法律相談は行っておりませんので、ご了承ください。
 
多重債務になってしまったら、借金の返済のためにまた借金をして、借金がどんどん膨らんでいくという悪循環に陥ってしまいます。放っておいても問題は解決しません。
お早めにご相談を。

債務整理(任意整理)の基礎知識

債務整理(任意整理)とは

裁判手続きを利用しないで、弁護士が依頼者の代理人として各債権者と個別に返済計画を交渉して和解をし、依頼者の生活を立て直していくという方法です。

消費者金融業者やクレジット会社のキャッシングは、かつては、29%等、利息制限法の上限金利(年15~20%、貸出金額による)を超えた貸し付けをしていたことが多く、それを利息制限法所定の利率に引き直すことで、借金の減額ができるときがあります。
 
長い期間の取引がある場合には、大幅な減額や、さらには逆に払いすぎていたとして過払金を取り戻すことができる場合もあります。

○任意整理を弁護士に依頼するメリットとは

 任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所の手続を利用しません。依頼を受けた弁護士が、各債権者と交渉して、債務者が支払可能な分割返済和解をまとめていくものです。

  弁護士を通じた任意整理を行うことによって、その多くは、これまでより月々の約束返済額を少なくすることができますし、将来利息や遅延損害金をカットしてもらうことができます。

  将来利息とは、通常は返済が完了するまで、残っている金額に、定められた利息がかかるものですが、弁護士による任意整理の場合には、この利息の支払が免除されて、返済すれば、そのまま元金が減っていくことになります。

  最終取引日までの残金、固定させて、それを36回(3年払い)や60回(5年払い)に、分割していきます。例えば、60万円であれば、毎月1万円づつ60回払いと、分割返済を債権者に提案し、概ね債権者も合意してくれるのです。

  ただ、任意整理は、弁護士が提案した分割返済案について、債権者が合意した場合に、その分割返済になるというもので、債権者がNOといいつづけて、合意してもらえない場合には、任意整理ができないということになります。

 もっとも、多くの債権者は、弁護士が提案した分割返済案について、将来利息カットで合意してくれています。

  分割期間が長期になれば、毎月の返済額を減らすことができますが、最大60回(5年)までとする債権者が多いようです。

  なお、債務者自身でも債権者と交渉して、分割額を減少することはできるかも知れませんが、将来利息をカットすることは、なかなか難しいようです。

 債務者自身が債権者と直接交渉することは、精神的にも負担がかかることですから、将来利息カットのメリットも含めて、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

○任意整理の流れ

 弁護士相談によって任意整理方針決定

   ↓

 弁護士受任

   ↓  返済予定額の積み立て開始

 弁護士から債権者に受任通知送付(これで取り立ては止まり、支払は一旦凍結します)

   ↓

 各債権者の債権額の確認

   ↓   弁護士が積み立てができていることを確認

 和解案(分割返済案)の提案

   ↓

  債権者と交渉

   ↓

  債権者との間で合意成立

   ↓

  和解書(分割返済合意書)の作成

   ↓

  依頼者への報告(弁護士の業務は終了、積立金精算) 

   ↓

  依頼者による和解書にそった返済開始

   ↓

  借金完済!

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債務整理のメリット

  1. 弁護士に依頼し、業者に受任通知を出してもらうことで、支払を滞納していても、業者からの督促が止まります(破産も、再生も同じ)。
  2. 債務整理の場合、破産と異なり不動産や自動車等プラスの資産を処分する必要はありません。
  3. 債務整理は、弁護士が業者と個別に交渉をすすめますので、自己破産や個人再生手続と異なり、依頼者が書類を準備したり、裁判所に行ったりする必要はありません。
  4. 債務整理をする債権者を選択することができます。
    例えば、自動車のローンが残っているが、仕事上どうしても自動車を手放せないといった事情がある場合に自動車ローンを除いてそれ以外の業者の債務整理を実施することは可能です。
    他方、破産や再生は、全ての債権者を公平に扱う必要がありますので、このようなことはできません。
  5. 分割返済の場合でも、多くの場合、将来利息はカットされます(ただし、業者によっては将来利息を要求してくることがあります)。
  6. 債務整理では自己破産のような資格制限を受けることが一切ありません。

債務整理のデメリット

  1. 債務整理を取った場合でも個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録されますので、今後7年間ぐらい住宅ローンなどの借入やクレジットカードが作れなくなります。(但しこの不利益は、長期滞納している場合や破産、再生でも同様です。)
  2. 債務整理は、破産手続きのように借金自体がゼロになったり、民事再生手続のように大幅に元本をカットすることは、過払金が発生していない限り、期待できません。

既に完済した業者への過払金返還請求に
ついて

これまで「既に完済したものでも、過払金返還請求ができますか?」
というお問い合わせを何人かの方からいただきます。

結論として、利息制限法以上の金利(10万円以上
100万未満なら18%、消費者金融業者の借り入れは、ほぼあたります)で借りており、完済後10年を経過していなければ、過払金返還請求ができます。

取引の期間が長い場合、場合によっては、相当金額のお金を返金してもらえることもありますので、返還請求をされてみてはいかがでしょうか。

債務整理及び過払金返還請求の費用
着手金(1社あたり)2万7500円(税込み)
  • 過払金が見込まれる場合には、着手金については、過払金から精算させていただくということも可能です(つまり、お手元に金員がなくても弁護士に過払金返還請求手続を依頼できるということになります)。

  • 着手金については、お支払い可能な分割払いを原則としております。

  • 報酬金については、1件につき1万1000円か債務減少額の11%を申し受けます。

  • 過払金については、22%

  • 時効援用通知は1万1000円

どうぞお気軽にあやめ法律事務所までご相談ください。法律相談のお申込みは、
お電話(022−779−5431)か、法律相談フォームで。

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※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。

※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

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代表弁護士神坪浩喜
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