宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、2名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
借金がいつの間にか増えてしまって、返済ができない。
業者からの督促も来て、辛い。どうしよう…
借金問題を抱えている方、今、とてもお辛いことと思います。取り立ての電話がかかってくる。でも、手元にはお金がなく、返せる見通しが全くたたない・・・。
借金問題は、放っておいて解決するものでなく、適切な行動を起こす必要があります。放っておくと、返済のために、別のところから借り入れをするという悪循環にはまってしまいます。
しかし、適切な行動をとれば、解決するものです。その行動とは、まず弁護士に相談すること。弁護士に相談することで、解決へに道筋が見えてきます。
借金問題でお悩みの方は、借金問題解決実績が豊富な、あやめ法律事務所の弁護士に相談してみませんか。
あやめ法律事務所は、借金問題に悩んでいる方が、借金問題から解放され、新しい人生を始めるための行動を全力でサポートいたします。
あやめ法律事務所では、自己破産220件、個人民事再生90件、債務整理230件を超える多数の借金問題解決の実績があります。多くの方が、借金問題を解決して、新しい生活を送っています。
あやめ法律事務所に借金問題についてご依頼をされると
・・・といった効果が期待できます。
借金問題、多重債務でお困りの方は、あやめ法律事務所(022−779−5431)まで、
お電話あるいは法律相談フォームでお申込みください。初回相談料は無料です。
法律相談フォームからのお申込みの場合、折り返し、こちらからお電話を差し上げます。なお、メールや電話での、法律相談は行っておりませんので、ご了承ください。
多重債務になってしまったら、借金の返済のためにまた借金をして、借金がどんどん膨らんでいくという悪循環に陥ってしまいます。
放っておいても問題は解決しません。私たちに相談して、借金問題を解決しませんか。
弁護士が、相談者の状況と希望を確認の上、相談者にとってどのような方法(任意整理、自己破産、個人再生)が最適なのかをアドバイスいたします。
弁護士に、債務整理を依頼しますと、弁護士が業者に受任通知を出すことで、まず業者からの督促がとまります。
その後、弁護士は借入先、借金の額、収入などにもとづいて、返済が可能なら返済計画を作成して業者と交渉します。その結果、借金の減額や無理のない分割払いへの変更の成果が得られます。
また場合によっては、払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくることもあります。
返済が不可能なら、裁判所に破産を申し立てることによって、借金を事実上なくす手続きを検討することになります。
自己破産とは、借金の支払いが困難な場合、現在負っている借金の支払いを免除してもらうよう裁判所に申立をする制度です。
裁判所の審査で、免責が認められますと、税金等一定の負債を除いて、それまでに負っていた借金は事実上なくなります。
他方、プラスの財産(不動産、自動車等)も原則処分しなければならなくなります。
※もっとも、自動車に価値がない場合等、そのまま使用し続けることもあります。
※自己破産は、再出発の機会です。借金を清算してしまって、明るく立ち直られる方もたくさんおられます。
借金でお困りの方は、お早めに当事務所にご相談いただければと思います。
以上のとおり、特に大きな資産がない方にとっては、事実上の大きなデメリットは、実はありません。
借金がなくなり、返済から解放されて、これから得た収入は生活費の方に全てまわせるということは、生活再建のためには、とてもメリットのあることです。
借金の返済のために、新たな借り入れをしておられる方は、お気軽にあやめ法律事務所にご相談ください。相談のご予約は、お電話022ー779-5431か法律相談フォームで
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【出版のお知らせ】
自己破産・個人再生・任意整理等の借金問題解決法についてわかりやすくお話しした「借金問題解決法~99・9%解決できる!」(みらいパブリッシング)を出版いたしました。
私が日頃、借金の相談を受けて、相談者の方にお話ししていることを、整理して書いた本です。
借金問題でお悩みの方には、きっとお役に立つと思います。ぜひご一読ください!
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【お知らせ】
「自己破産のメリット・デメリットとは?ー意外に怖くない自己破産」を電子書籍出版いたしました。
わかりやすく自己破産についてお話ししております。
目次
はじめに
第1章 自己破産とは
第2章 自己破産のメリット
1 借金が全てなくなる
2 弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てが止まる
コラム)「借金よ。お前はもう消えている」
第3章 自己破産のデメリット
1 ブラックリストに名前がのってしばらくお金が借りられなくなる
2 自己破産では、資産を手放さなければならない
3「官報」に名前がのる
4 資格の制限がある
5 全ての債権者を対象とする必要がある
6 ギャンブルや浪費による借金の場合にはつかいづらい
7 破産のデメリットについてよくある誤解
Q1 戸籍や住民票に載るのでは?
Q2 選挙権がなくなるのでは?
Q3 他の人に知られるのでは?
Q4 家族に請求がいくの?家族の財産がとられてしまうの?
Q5 会社に知られて、クビになるのでは?
Q6 仕事につけなくなるのでは?
Q7 破産をすると、身ぐるみはがされてしまうのでは?
Q8 破産をすると給料を差押えられてしまうのでは?
Q9 破産をすると「人生おしまい」になるのでは?
8 自己破産にかかる費用とは
第4章 自己破産ができる人、自己破産が向いている人
1 自己破産ができる人
2 自己破産が向いている人
コラム)財産がなくてよかった?
3 自己破産が向いていない人
(1)自宅不動産(マイホーム)がある人
(2)ギャンブルや浪費で借金を増やした人
おわりに
着手金(報酬込み) | 33万円(税込み) |
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月3万円からの分割払いもお受けしております(多くの方が分割払いです)。
法律相談のお申込みは、お電話か(022−779−5431)、法律相談フォームで。
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相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
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※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域