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こんにちは。
弁護士の神坪浩喜です。
自己破産、個人再生は、弁護士に依頼せずに、自分だけででもできるでしょうか?
弁護士費用って高そうだし、時間はあるので、自分でできるならやってみようかな・・
とそう考えている方もおられることでしょう。
自分でもできないことはありますが、結論から言えば、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
弁護士に依頼するメリットは、まず、複雑な手続をやってもらえるという安心感があります。
自己破産や個人再生は法的な手続ですので、細かくやるべきことが定められています。また、申立書類のどういう点に裁判所が注目をするのかといった、ポイントもあります。書類の書き方次第によって、認められたはずの免責や、個人再生開始決定が認められないということもあるのです。
また、債権者からの取り立て、督促が止まるということも大きなメリットです。
自己破産等の債務整理をするということは、すなわち、債権者との間でかわした約束を果たせなかったということであり、債権者に対してはどうしても弱い立場におかれます。また債権者から、強く圧力がかかることもあるでしょう。精神的なストレスもたまりがちになります。破産申立手続も、冷静に時間をかければ本人でもできるかも知れませんが、ストレスがたまり、精神的に落ち着かない状況では、なかなか書類の整備もおぼつかないものです。
弁護士に依頼すれば、当然弁護士費用がかかるわけですが、それでも自己破産や個人再生、任意整理は、弁護士に依頼した方が、よいと思います。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が債権者に対して、「これから債務整理を行いますので、本人に連絡をしないでください」といった受任通知を送ります。そうすると、債権者は、本人に連絡できなくなります。支払も凍結となり、支払わなくても督促の電話がくることはありません。
すなわち、これまで債権者に対して支払っていた返済を、いったんしなくてよくなります。
また、自己破産であれば、弁護士に依頼すれば、ほぼ免責が得られるでしょうから、弁護士に依頼した時点で、それまで借りていたお金は消えゆく運命になるのです。
弁護士費用については、分割払いで受けている弁護士も多く(私もそうです)、なんとかなるものです。
とりえあえず相談だけでもOKですので、借金にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
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