宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
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Q 妻に自己破産をすることを知られたくないのですが、妻に内緒で破産できますか?
A 全くできないわけではありませんが、今後のことを考えると正直にお話して、奥様の理解と協力を得てもらう方がよいと思います。
奥様が保証人になっていなければ、自分が自己破産をしても、家族だからといって、債権者から請求がいって、奥様が支払わなければならないということになりません。奥様の財産については、大丈夫です。
しかしながら、自己破産を行う際には、裁判所に、一家の収入と支出を記載した家計収支表とそこに記載された収入と支出金額の裏付け書類を出す必要があり、場合によっては、自分名義のものだけではなく、奥様の預金通帳や給与明細書、領収書等を提出しなければなりません。
その意味で、奥様の協力は必要となってくるのです。
そこで、私が自己破産の依頼を受けてやる場合には、家族(妻や夫)に話をして、家計支出や手続に必要な書類の収集について、協力をえてもらうようにお話ししています。
それに、支出の抑制が求められる場合に、ご家族が知らずに奔放な支出をしていれば、手続の可否にも影響を与えます。家族一丸となって、問題に取り組む必要があるのです。
それから、まれではありますが、自分が自己破産をすることによって、同居している家族がお金を借りようとしたり、クレジットカードを作ろうとした場合に、審査が通らない場合もあるようです。その意味でも、事前にご家族に知らせておいてくださいねとお伝えしています。
もちろん、借金のことを隠していて、それを家族に打ち明けることは勇気がいることでしょう。浪費やギャンブルによる借金ならなおさらです。しかし、ここが、借金問題解決にあたって、がんばりどころでもあります。
私から、ご本人に対して、ご家族に対して借金の存在を打ち明ける際には、多重債務となったことの謝罪とともに、自己破産をすることで、借金がすべてなくなることになる等のメリット、そして手続をとらないことによって借金は増え続けてしまうことのデメリットを強調して、協力を求めてみるようにと、アドバイスをします。
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