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借金問題解決のために自分でできること(1)収入アップ

 令和2年5月13日(水)

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

借金問題解決法のつづきです。

借金問題解決の第一歩とは?

借金問題解決といえば、弁護士による任意整理や自己破産を思い浮かべる方もおられるかと思いますが、まだ初期の段階であれば、自分だけで何とかできることもあります。

 

借金返済で困っている状況とは、決められた返済ができない状況です。

返済のためのお金が不足している状況です。

もし収入が20万円、生活費支出が15万円、約束返済額が8万円という状態であれば、20万円―23万円=-3万円と、返済のために3万円が不足していますので、3万円の不足をどうにかしなければならないということになります。

 

 どうすればいいでしょうか?

収入<生活費支出+約束返済額  借金返済に困っている状況

     ↓

 収入>生活費支出+約束返済額  返済に困っていない状況

 

をながめてみると、気がつかれると思います。

 

数式をみればわかるとおり、変えられそうなところは、3つありますよね。

そう、「収入」「生活費支出」「約束返済額」です。

ここの数字(金額)を変えるように行動するわけです。

 

そこで、借金問題を解決するための方法は、

 

1)収入を増やすこと ↑

2)生活費支出を減らすこと  ↓

3)約束返済額を減らすこと  ↓

 

になります。どれか一つでも効果はありますが、3つすべて変えることができれば、より効果的です。

 

借金問題で悩んでいるとき、漠然と借金に追われているようで、大変だ、でもどうすればいいのかわからないという方も多いかと思います。

しかし、「収入」「生活費支出」「約束返済額」と分解して、現在の自分自身の現状を確認してみると、漠然としていた悩みや不安が消えて、解決に向けて具体的に自分は何をしなければならないかが、見えてくるのではないでしょうか。

 

借金問題解決というと、「3)約束返済額を減らすこと」に意識が向きますし、弁護士による債務整理は、自己破産や個人再生、任意整理といった方法を用いて、ここにメスを入れていくのですが、1)収入を増やすこと、2)生活費支出を減らすこととにも意識を向けて、行動してみると、借金問題の解決は、うまくいきやすくなるのです。

 

医者は、病気を抱えた患者に対して、投薬治療やときに手術をして、病気に対する抜本的な治療を行いますが、健康を維持するためには、食生活や運動、ストレス管理といった日常的なご本人の努力が必要です。不摂生な食生活をしていれば、また病気になってしまいます。

 自己破産をして、それまでの借金をなくしたとしても、その後の生活も、以前のような「収入<生活費支出」という状況であれば、また借金に追われる生活にもどることは必至です。

 収入を増やすこと、生活費支出を抑えることは、弁護士による債務整理といった「治療後」に、経済的な「健康」を保つために必要不可欠なことです。

 

~~~~~~~~~

 まずは、自分でできること一つは収入アップです。

返済可能額<約束返済額(借金返済に困っている状況)を

返済可能額>約束返済額の状況に変えるには、 

「収入」「生活費」「約束返済額」に手を加えるということでした。

 

ます、「収入」を、現在の手取収入額より増やすことはできないでしょうか?

自営業の方は、売上げを増やす、事業経費を節約する等によって、収入となる利益を増額できないでしょうか。

給与収入の方は、なかなか難しいかもしれませんが、残業をして残業代を増やす、資格をとって手当をもらう、副業をする等が考えられます(お勤めの方は副業禁止となっているかは確認しておく必要があります)。

歩合や成果が給与に反映するならば、がんばることで、一定程度収入が増えるかもしれません。

一家の中で、働き手を増やすことはできないでしょうか。家事をしていた奥さん(旦那さん)がパートで働くことで家計全体の収入を増やせるかも知れません。お子さんが大きい場合には、アルバイトをしてもらいましょう。

また行政からもらえる手当があるかも知れません。

特に、今は、新型コロナウイルスの関係で、行政でもいろいろな手当を用意しています。

(雇用調整助成金、事業継続給付金等)

無職無収入で、病気等で働きたくても働けない事情がある場合や、なかなか仕事も見つからず、生活に困っている方には、生活保護を受けるという選択肢もあります。

 

※苦しいときには生活保護申請をためらわないで

 病気や高齢のために、働きたくても働けない、仕事を懸命に探してもみつからない、生活費を切り詰めても生活していけない・・・。そういうときには、遠慮せずに公的給付に頼ってください。福祉事務所に行って、生活保護を受けることを相談してみてください。

日本国憲法25条で、すべての国民には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、生存権が人権として保障されているのです。この具体化のために、生活保護制度を基本とした福祉制度が設けられています。

本当に生活に困っていても、生活保護という制度を知らない方、生活保護という言葉は聞いたことがあるけれど、生活保護を受けることに恥ずかしさを感じて、自分とは関係ないと我慢している方もいらっしゃいます。

生活保護は、行政が手をさしのべてくれるものではなく、自らが申請をして、審査を経て、受給が認められるというしくみになっているために、自分が行動を起こさなければ、生活保護を受けることができません。そのために、我慢し続け、生活は困窮したままホームレスとなったり、自ら命を絶ってしまう方もいるのです。

もちろん、生活保護は、最後のセーフティーネットですから、受給できるためには、働く意欲があっても働けない状況であること、資産がないこと、たよれる身内がないこと等が要件とされています。

ですが、働きたくても働けずに、本当に生活に困っている状況であれば、生活保護を受給できる可能性は高いと思いますので、福祉事務所に行って、生活に困っていることをうったえ、相談してみてください。

(つづく)

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