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令和2年3月25日(水)
こんにちは。弁護士の神坪浩喜です。
先日、仙台市内の企業から依頼をうけて、ハラスメント研修をしてきました。
ハラスメント問題の怖いところは、やってしまった後のダメージの大きさとともに
無意識にやってしまう恐ろしさがあります。
パワハラについては、業務指導との違いが難しく、自分としては、熱心な指導、教育のつもりが相手にとっては、精神的負荷がかかってパワハラと受けとめられることもあるのです。
悪いこととわかっていれば、避けることもできます。
お酒を飲んで運転をすること
覚醒剤を使用すること
人のお金を盗むこと
それは、悪いこと、犯罪だと分かっていますから、良識のある多くの人は避けることができます。
ところが、パワハラについては、自分は指導のつもりが結果的にパワハラになっていたというように、無意識でやってしまうために、避けることが難しいのです。
例えば、自分は昔、厳しく指導をうけてそのおかげで仕事ができるようになった。
だから自分も部下に厳しく指導しよう
そう思って、同じような指導をしていたら、現在では「パワハラ認定」をされてしまうこともあるのです。
そのために、どういうことをすればパワハラになってしまうのかを学び、知識として知っておくことが必要となります。
知らなかったではすまされません。
6月からの「パワハラ防止法」の施行に備えて、厚生労働省が11月に、どういう場合のパワハラにあたるか指針を示しました。
ご紹介しましょう。
<暴行・傷害(身体的な攻撃)>
・ 殴打、足蹴りを行うこと。
・ 怪我をしかねない物を投げつけること。
<脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)>
・ 人格を否定するような発言をすること。
・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
・ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う こと。
・ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を
当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
<隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)>
・ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、 別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるこ と。
<業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)>
・ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関 係のない作業を命ずること
・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、
達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。
<業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)>
・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
・ 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。
<私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)>
・ 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
・ 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、
当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
以上のような言動が、パワハラにあたるとされました。
指針では、これらはあくまで代表的な例であり、すべてではなく、それぞれ個別に判断することを強調しております。
いずれの例もみればわかるとおり、いずれも相手の人格を尊重しない行為、そして精神的負荷のかかる行為です。
自分がこういうことをやられたら、嫌だし、辛いですよね。
無意識にパワハラをやってしまわないためにも、まずは、こういう場合には、いくら業務に関連していても、パワハラにあたるということを知ることが必要です。
それでは、また。
※「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(労働調査会)
https://www.chosakai.co.jp/publications/22649/
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(ハラスメント研修講師おうけします)
昨年5月に労働施策総合推進法の改正がなされ、パワーハラスメント対策が法制化され、今年の6月1日に施行となります。
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務と明確化されたのです。
もし、事業主がパワハラ防止に適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
また法制化の内容は、昨年11月に厚労省が発表した指針で具体的に明示されました。
ハラスメント防止のために、事業主の「パワーハラスメントは許されない」というメッセージの周知・啓発が義務づけられました。その方策として、ハラスメント研修があります。
「本当に怖いセクハラパワハラのはなし」をテーマに、法制化や指針をふまえたハラスメント研修講師をおうけしますので、ayame-law@mountain.ocn.ne.jp
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