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個人再生手続における「最低弁済額」とは?

令和2年4月25日(土)

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

今日は、個人再生の「最低弁済額」についてお話ししましょう。

個人再生手続は、元金も含めて借金を圧縮することができる(任意整理ではできない)ことに、大きなメリットがありますが、圧縮できる金額、逆にいうと最低でも返済しなければいけない金額は、3つの指標によって決められていきます。

   100万円

   債務額の5分の1(1500万円以下の場合)

   保有資産の清算価値

この3つの金額で、一番高い金額が、「最低弁済額」となります。

 

 例えば、債務額600万円で、清算価値が200万円という場合には

   100万円

   債権額の5分の1は 600÷5=120万

   保有資産の清算価値 200万円

ですから、一番高い200万円が、最低弁済額となります。

もし、清算価値が、600万円より高ければ、再生をしても総額は減らないということになって、再生をやる意味がありません。清算価値とは、自分の財産を処分した場合に得られる金額のことです。

 清算価値を基準としたのは、「持っている資産分は返済しなさいよ」という法の要請があるからです。

 ただ、この清算価値が、ネックとなって、個人再生ができない(やるメリットがない)という方もいらっしゃいます。

よくあるのが、住宅をお持ちの場合です。住宅については、「住宅の査定額-残っている住宅ローン額」のあまりが、清算価値となります。オーバーローンや査定額と残ローン額があまり変わらない場合には、いいのですが、頭金を入れていたり、繰り上げ返済をがんばってしている場合には、

   「査定額-残ローン額」

の金額が、かなり高くなってしまって、清算価値=最低弁済額を引き上げることもよくあるのです。

例えば、査定額が2500万円で、残ローン額が2000万あれば、500万円の清算価値があることとなり、他に財産がなくても最低500万円は返済しなければならないということになります。

そこで、現在の不動産の査定額はどれくらいなのか、残ローンはいくらなのかが、問題になってくるのですね。

この査定額は、固定資産評価額ではなく、不動産業者に査定してもらった金額(不動産業者に頼めば無料で査定してくれます)です。

残ローン額は、これまで返済計画にそって行われていたのであれば、ローン返済計画表を確認すればわかるでしょう。

 

 通常、不動産の査定額が高いことはいいことなのですが、こと再生の場面に限っては、査定額が低い方が「よかったですね」という不思議な話になるのです。

 

清算価値で問題になるのは、自宅不動産の他に、生命保険解約返戻金、退職金等です。

積立型の生命保険で、長くこつこつ保険料をはらっていると、結構な金額になっている場合もあります。

また退職金見込額も、清算価値に入れるのは、退職がまだ先の場合には、見込額の8分の1とされますが、それなりの退職金額となると、清算価値を押し上げる原因になることもあるのです。

 

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