宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、2名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
令和2年4月25日(土)
こんにちは。
弁護士の神坪浩喜です。
今日は、個人再生の「最低弁済額」についてお話ししましょう。
個人再生手続は、元金も含めて借金を圧縮することができる(任意整理ではできない)ことに、大きなメリットがありますが、圧縮できる金額、逆にいうと最低でも返済しなければいけない金額は、3つの指標によって決められていきます。
① 100万円
② 債務額の5分の1(1500万円以下の場合)
③ 保有資産の清算価値
この3つの金額で、一番高い金額が、「最低弁済額」となります。
例えば、債務額600万円で、清算価値が200万円という場合には
① 100万円
② 債権額の5分の1は 600÷5=120万
③ 保有資産の清算価値 200万円
ですから、一番高い200万円が、最低弁済額となります。
もし、清算価値が、600万円より高ければ、再生をしても総額は減らないということになって、再生をやる意味がありません。清算価値とは、自分の財産を処分した場合に得られる金額のことです。
清算価値を基準としたのは、「持っている資産分は返済しなさいよ」という法の要請があるからです。
ただ、この清算価値が、ネックとなって、個人再生ができない(やるメリットがない)という方もいらっしゃいます。
よくあるのが、住宅をお持ちの場合です。住宅については、「住宅の査定額-残っている住宅ローン額」のあまりが、清算価値となります。オーバーローンや査定額と残ローン額があまり変わらない場合には、いいのですが、頭金を入れていたり、繰り上げ返済をがんばってしている場合には、
「査定額-残ローン額」
の金額が、かなり高くなってしまって、清算価値=最低弁済額を引き上げることもよくあるのです。
例えば、査定額が2500万円で、残ローン額が2000万あれば、500万円の清算価値があることとなり、他に財産がなくても最低500万円は返済しなければならないということになります。
そこで、現在の不動産の査定額はどれくらいなのか、残ローンはいくらなのかが、問題になってくるのですね。
この査定額は、固定資産評価額ではなく、不動産業者に査定してもらった金額(不動産業者に頼めば無料で査定してくれます)です。
残ローン額は、これまで返済計画にそって行われていたのであれば、ローン返済計画表を確認すればわかるでしょう。
通常、不動産の査定額が高いことはいいことなのですが、こと再生の場面に限っては、査定額が低い方が「よかったですね」という不思議な話になるのです。
清算価値で問題になるのは、自宅不動産の他に、生命保険解約返戻金、退職金等です。
積立型の生命保険で、長くこつこつ保険料をはらっていると、結構な金額になっている場合もあります。
また退職金見込額も、清算価値に入れるのは、退職がまだ先の場合には、見込額の8分の1とされますが、それなりの退職金額となると、清算価値を押し上げる原因になることもあるのです。
個人再生、借金問題のご相談は、あやめ法律事務所にお気軽にご相談ください。
詳しくはこちらをクリック
お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
※法テラスの震災特例相談や扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域