宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

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セクハラパワハラ研修講師をおうけします。

 

弁護士の神坪浩喜です。

セクハラ・パワハラ問題が後をたちません。毎日のように、新聞やテレビで、政治家や芸能人、スポーツ界、会社のセクハラやパワハラ事件が報道されています。私のところにも、セクハラ・パワハラ相談がよく来ています。

セクハラやパワハラは、いったん発生してしまうと、被害者にメンタル疾患や退職といった深刻なダメージを起こさせるのみならず、加害者や会社にもダメージが発生してしまいます。

・加害者の責任(民事上の責任~損害賠償、刑事責任、会社からの懲戒処分~重ければ懲戒解雇)

・会社の責任(使用者責任として損害賠償) 

企業の信頼の低下、人材の流出 「ブラック企業認定」、職場環境の悪化による生産性の低下

そこで、予防するのが必須ですが、ハラスメントをしている意識のない人が、自覚がなくやってしまうという問題があります。

意識のない人に、自覚をもってもらうには、ハラスメントをしてしまうとどのようなダメージが発生するのかとともに、「こういう場合がセクハラになる」「これもパワハラである」という知識を身に着けてもらう必要があります。

その思いから、「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(労働調査会)を書きました。

この本は、一般の方向けに、わかりやすくハラスメントの怖さ、すなわちダメージの大きさや広さ、そしてコントロールの難しさについて書いたものです。

 

書籍のみならず、予防のために、講演やセミナーを通じて、弁護士として相談を受けたセクハラ・パワハラ事例や裁判例を参考に、わかりやすくハラスメントの知識や考え方をお伝えしようと思います。 

行ったセミナーの参加者からは、「事例がたくさんあって、とてもわかりやすかった」との声もいただいております。

ハラスメント研修講師を承りますので、お気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

(電話)022-779-5431

(メール)ayame-law@mountain.ocn.ne.jp

※オンラインでの研修にも対応しております。

 

費用のめやすは、90分(質疑応答含む)で5万5000円(税込み)と交通費実費となりますが、予算のご都合にあわせることは可能ですので、お問い合わせください。

・官公庁の場合は、所定の規定どおりで大丈夫です。

・60分の場合には、3万3000円(税込み)が基準となります。

 

○このようなお悩みありませんか?

  • 社内で、セクハラ、パワハラが起きて対応に苦労したことがある
  • わが社は大丈夫だと思うが、予防のために、ハラスメント研修をしたい
  • どこまでがパワハラで、どこまでが指導なのかよくわからない
  • 何がセクハラで、何がセクハラではないのかよくわからない
  • アンケートを実施したら、セクハラやパワハラがあることが発覚した。

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【出版のお知らせ】

令和4年4月1日から、いわゆる「パワハラ防止法」が中小企業、個人事業主にも適用となり、すべての経営者にパワハラ防止対策が義務付けられます。

 

例えば、相談窓口を設置すること、研修を行うこと、就業規則にパワハラ禁止を明記すること等です。

とはいえ、いったい具体的にどうすればいいのかよくわからないと思っている中小企業の社長さんは多いのではないでしょうか。

そのような中小企業の社長さん向けに、Q&A方式で、とにかくわかりやすく、どのようにパワハラ防止対策をすればいいのか、説明しました。

 

セクハラ・パワハラ研修・セミナー参加者の声

・セクハラやパワハラについて具体的にわかりやすく理解できました。具体的にどういうケースがダメなことなのか、よくわかりました。(N.Tさん~男性)

・ワークもあり、事例も非常に具体的で勉強になりました。90分あっという間でした!(K.Tさん~女性)

・弁護士の体験をもとに素人でも分かりやすかった。(Y.Hさん~男性)

・事例をたくさんきけてよかったです。(K.Mさん~男性)

「パワハラ防止法」が施行されました。パワハラ防止のためには研修が有効です。

2020年6月1日から、「労働施策総合推進法」いわゆる「パワハラ防止法」が施行されました。この施行を見据えて昨年11月に発表された厚生労働省の指針には、ハラスメントへの意識啓蒙の社員研修・講座の実施、相談窓口の設置や就業規則の整備、発生後の調査体制の確立などが盛り込まれました。

これまで、セクシュアルハラスメントについては、男女雇用機会均等法で法律上の定義が定められていたのに対し、パワーハラスメントについては、法律上の定義はありませんでした。しかし、頻発している職場におけるパワーハラスメント防止のために、パワーハラスメントの定義が法律によって定められ、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務と明確化されたのです。もし、事業主がパワハラ防止に適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。

2016年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワハラにあたる相談を受けた企業は、36.3%、過去3年以内にパワハラを受けたことがあると回答した者は32.5%と、およそ3人に1人がパワハラを受けている状況です。

 厚労省によると、2018年度に全国に寄せられた相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」は過去最多の8万2797件で、10年前の2.5倍以上、「いじめ・嫌がらせ・暴行」による労災認定も増加傾向で、2009年度の16件から2017年度は88件と5倍以上に増加しました。2018年度も69件に上っています。パワーハラスメント対策は、国としても解決すべき重要かつ緊急課題なのです。

厚生労働省パワハラ防止指針

パワハラをしないためには知識が必要です
 

ハラスメント問題の怖いところは、やってしまった後のダメージの大きさとともに無意識にやってしまう恐ろしさがあります。 

パワハラについては、業務指導との違いが難しく、自分としては、熱心な指導、教育のつもりが相手にとっては、精神的負荷がかかってパワハラと受けとめられることもあるのです。

 悪いこととわかっていれば、避けることもできます。

 お酒を飲んで運転をすること

 覚醒剤を使用すること

 人のお金を盗むこと

それは、悪いこと、犯罪だと分かっていますから、良識のある多くの人は避けることができます。

 ところが、パワハラについては、自分は指導のつもりが結果的にパワハラになっていたというように、無意識でやってしまうために、避けることが難しいのです。

 例えば、自分は昔、厳しく指導をうけてそのおかげで仕事ができるようになった。だから自分も部下に厳しく指導しよう

そう思って、同じような指導をしていたら、現在では「パワハラ認定」をされてしまうこともあるのです。

 そのために、どういうことをすればパワハラになってしまうのかを学び、知識として知っておくことが必要となります。

 知らなかったではすまされません。

 6月からの「パワハラ防止法」の施行に備えて、厚生労働省が11月に、どういう場合のパワハラにあたるか指針を示しました。

<暴行・傷害(身体的な攻撃)>

・ 殴打、足蹴りを行うこと。

・ 怪我をしかねない物を投げつけること。

 <脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)>

・ 人格を否定するような発言をすること。

・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

 ・ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う こと。

 ・ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を

当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

 <隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)>

・ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、 別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。

・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるこ と。

 <業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)>

・ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関 係のない作業を命ずること

・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、

達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。

・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。

 <業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)>

・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。

・ 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。

 <私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)>

・ 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。

 ・ 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。

以上のような言動が、パワハラにあたるとされました。 

指針では、これらはあくまで代表的な例であり、すべてではなく、それぞれ個別に判断することを強調しております。

  いずれの例もみればわかるとおり、いずれも相手の人格を尊重しない行為、そして精神的負荷のかかる行為です。

 自分がこういうことをやられたら、嫌だし、辛いですよね。

 無意識にパワハラをやってしまわないためにも、まずは、こういう場合には、いくら業務に関連していても、パワハラにあたるということを知ることが必要です。

知識を得るためには、事例をふまえた研修が有効です。 

 

ハラスメント研修講師を承りますので、お気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

(電話)022-779-5431

(メール)ayame-law@mountain.ocn.ne.jp

※オンラインでの研修にも対応しております。

研修講師実績(一部)

  • 森林総合研修所ハラスメント防止対策研修(令和5年12月15日)
  • 仙台厚生病院パワーハラスメント防止対策研修(令和5年8月28日)
  • 仙台白百合女子大学ハラスメント防止対策研修(令和5年2月28日)
  • 宮城県管理職員対象ハラスメント防止対策研修(令和5年2月1日)
  • 森林総合研究所ハラスメント防止対策研修(令和4年12月15日)
  • 東北学院大学ハラスメント防止対策研修(令和4年12月1日)
  • FBS福岡方法ハラスメント防止対策研修(令和4年11月25日)
  • 美里町議会議員対象ハラスメント防止対策研修(令和4年11月21日)
  • 仙台弁護士会職員対象パワハラ防止研修(令和4年11月9日)
  • 河北新報社ハラスメント防止研修(令和4年7月27日)
  • 仙台医療センターハラスメント防止研修(令和4年7月12日)
  • 仙台タクシーハラスメント防止研修(令和4年6月8日)
  • 宮城県高等看護学校 ハラスメント防止研修「パワハラ・アカハラを中心に」(令和3年11月17日)
  • 宮城学院 ハラスメント研修「無意識にパワハラ、セクハラをやってしまわないために」(令和3年11月5日)
  • 宮城県教育庁:宮城県高校教頭対象 ハラスメント防止研修(令和3年6月28日)
  • みちのく湖畔公園 セクハラパワハラ防止研修(令和3年2月24日)
  • 東北大学医学部 セクハラパワハラ講演「知らずにハラスメントをやってしまわないために」(令和2年12月2日)
  • 宮城県葬祭業協同組合 ハラスメント防止研修講師「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(令和2年9月12日)
  • 宮城県畜産協会 ハラスメント防止研修講師 ハラスメント防止施行をうけて(令和2年7月22日)
  • 協立塗料株式会社ハラスメント防止研修講師「本当に怖いセクハラ・パワハラ問題」(令和2年2月19日)
  • 国土交通省・東北地方整備局管理職員対象「セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止講習会~本当に怖いセクハラパワハラの話」(令和元年10月10日、12月17日)
  • 「本当に怖いセクハラパワハラ問題」出版記念セミナー(令和元年7月20日)
  • ARCT(仙台の劇団関係のみなさま)「セクハラ・パワハラの基礎知識」(平成30年7月12日)
  • 仙台中央倫理法人会モーニングセミナー講演「夫婦は一対の反射鏡~離婚夫婦からの教訓平成30年3月1日)
  • テレビ東京 社員を対象としたセクハラ講演「本当に怖いセクハラ問題」(平成29年12月15日)
  • 接骨院経営者を対象とした「クレーム対応セミナー」(平成29年11月26日)
  • 宮城大学「セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント研修会」講師

【出版のお知らせ】

私が書いた「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(労働調査会)が好評発売中です。

本書では、上司や管理職男性が、セクハラやパワハラと知らずに、ついやってしまいちがちなことを、多くの事例やQ&A等で、わかりやすくお伝えしています。ハラスメントは、知らなければ怖いものですが、知っておけば大丈夫です。知らずに相手から嫌だと思われないためにも、ぜひご覧くださいね。

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セクハラ問題が発生したときの会社の責任・ダメージとは

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代表弁護士神坪浩喜
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弁護士:林屋陽一郎
弁護士:神坪由紀子

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