宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23-4 ノースファンシービル5階
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離婚問題でお悩みの方へ

・離婚したいけれど、相手と直接話し合うのが怖くて、
なかなか離婚を切り出せないでいる。
・離婚を切り出したけれど、相手の押しが強くて、
・財産分与や慰謝料はどれくらいもらえるの?
・相手から離婚を突き付けられて困っている…。 
・子どもの親権のことや財産分与でもめている…。
・離婚の際に決めた養育費の支払を守ってくれない・・・。

弁護士の神坪浩喜です。

このような離婚問題でお悩みの方は、一人で悩まずに弁護士に相談してみませんか。

離婚したいと考えたとき、離婚を突き付けられたとき、辛く、また気持ちの整理がつかずに、これからどうすればいいのかと不安になっていることでしょう。これからの生活のこと、子どものこと、財産のこと、いろいろと悩まれることだろうと思います。

そのようなとき、離婚問題の専門家に相談されることで、今、自分が置かれている問題状況がどのようなものなのか、これから自分は、どのように行動すればよいのかの道筋が見えてくることもあります。不安も和らぐことでしょう。

自分のことだから、本やネットで調べたりして、自分ひとりで解決しようと思っている方もおられるかも知れません。

おひとりで何とか解決しようとするお気持ちは素晴らしいとは思いますが、本やネットの知識が、あなたの場合にあてはまるとは限りません。本やネットの一般論をそのまま適用してしまうと、かえって不利益な結果になることさえあります。

弁護士は、あなた自身の離婚問題で、いったいこれからどうすれば最善なのかを具体的に考えていきます。

弁護士に相談しなかったために、もらえたはずの財産や慰謝料がもらえなかったり、親権や面会交流において不利な取り決めをしてしまう可能性もあります。

特に、相手方に弁護士がついている場合離婚調停となっている場合には、相手方や調停委員が言っていることが妥当なのかを見極めたり、こちらの適切な主張を伝えるためにも弁護士に相談されることをおすすめいたします。よくわからないままに、結果として自らにとって不利なことについて合意してしまう可能性もあるので注意が必要です。

「弁護士に相談するなんて怖い」とためらう方もおられるかも知れません。

大丈夫ですよ。

私たちは、そのような方が、リラックスして相談できるように、誠実で温かな対応を心掛けております。

当事務所では、これまで、離婚問題に悩む多くの方々からご相談を受けてまいりました。

ご依頼を受けた離婚事件については、依頼された方と弁護士と二人三脚で、一緒に問題解決に取り組んでまいります。

法的な問題解決だけではなく、心のケアも含めた解決、また結果だけではなく、問題解決のプロセスも含めた解決も大切だと考えています。離婚に悩んでいる方の離婚問題を解決し、お役に立てることは、私たちの喜びでもあります。

 

離婚は、人生の一大事です。後で、「あの時、ああしておけばよかった…」と後悔しないように、最善の措置をとりましょう。

私たちが、離婚問題でお悩みのあなたに、お役に立てたらと思っております。

 

法律相談のお申込みは022−779−5431までお電話か、法律相談フォームでお申込みください。初回相談料は無料です。

 

※誠に申し訳ありませんが、メールや電話での相談は、行っておりませんのでご了承ください。

※今、辛い思いをされている方に向けたお話です。

ずっと運の悪い人はいませんよ。

離婚は「失敗」ではありません。

あなたは、今、離婚問題で「こんな」悩みを抱えていませんか?
  • 夫が生活費を入れてくれないが、どうすればいいの?
  • もう耐えられず離婚したいが、相手が応じてくれない。
    はたしてこんな理由で離婚できるの?
  • 相手から、離婚したいといわれたが離婚したくない。離婚しなければならないの?
  • 相手が不倫をした。どうすればいい?
  • 家庭裁判所の調停委員が、相手の味方をしているような気がする。
  • 夫婦間の財産はどうなるのだろう?
  • 子どもの親権をどちらにするかでもめている。自分に親権はくるのだろうか?
  • 子どもの養育費はいくらもらえるのだろうか?
  • 慰謝料を請求したいが、もらえるのだろうか。いくらもらえるのか?
  • 離婚する際に、決めておくことはどういったことだろう?
  • 離婚協議書を公正証書で作っておいた方がいいと聞いたことがあるけれど、どうなんだろう?
  • 家庭裁判所の調停というのは、どのようなものなのだろう?
  • 離婚の裁判って、どういう流れになるの?
  • 夫が決めた養育費を払ってくれないときには、どうすればいいの?

こんな悩みを抱えている方は、お気軽に、あやめ法律事務所までご相談ください。

離婚問題について経験豊富な弁護士が誠実に対応いたします。

離婚問題(男女問題)の相談予約お申込みはお電話(電話022−779−5431)が法律相談フォーム「法律相談の予約はこちら」で。
初回相談料は無料(30分以内)です。どうぞお気軽にお電話ください。

 

離婚事件の弁護士費用のめやす(税込)
交渉・調停
着手金交渉22万円 調停27万5000円
報酬金交渉22万円・調停33万円

着手金

子どもの問題(親権・面会交流・養育費)が争点となっている場合には、11万円加算。

財産分与が争点となっている場合は、11万円加算。

慰謝料が争点となっている場合は、11万円加算
離婚事件と同時に婚姻費用の問題もある場合には、11万円を加算。(婚姻費用事件単独ご依頼の場合には、着手金22万円です)

※ご依頼時には争点となっていなくても交渉経過、調停経過において、争点となれば、その際に上記加算金を申し受けます。

○報酬
親権につき争点となっていて、認められた場合には11万円を加算
面会交流につき争点となっていて、ルールが決められた場合には11万円を加算
養育費については、2年分の11%を加算 支払う側で減額が認められた場合には2年分の減額分の11%
慰謝料や解決金がある場合には、報酬に、獲得金額、あるいは相手の請求から減額された金額の11%を加算
財産分与がある場合には、得られた金額の11%を加算
婚姻費用については、婚姻費用が認められた場合には、未払分は受領額の11%、将来分は受領の都度11%(ただし最大2年分) 支払う側で減額が認められた場合には、減額分の2年分の11%を解決時一括。
子どもの問題(親権・面会交流)が争点となっている場合に、着手金・報酬金を、それぞれ11万円を増額。

訴訟
着手金33万円
調停から受任していて訴訟移行の場合には11万円追加
報酬金33万円

離婚調停から継続してご依頼の場合には、5万5000円のみ

訴訟からご依頼の場合 
子どもの問題(親権・面会交流・養育費)が争点となっている場合には、11万円加算。
財産分与、慰謝料が争点となっている場合には、それぞれ11万円加算。

○報酬
親権につき争点となっていて、認められた場合には11万円を加算
面会交流につき争点となっていて、ルールが決められた場合には11万円を加算
養育費については、2年分の11%を加算 支払う側で減額が認められた場合には2年分の減額分の11%
慰謝料や解決金がある場合には、報酬に、獲得金額、あるいは相手の請求から減額された金額の11%を加算
財産分与がある場合には、得られた金額の11%を加算

※以上の他に、裁判所に納める収入印紙代、郵券代等の実費が、また裁判所に出席する必要がある場合には、その日当、旅費がかかります。

  • 示談交渉では、弁護士がお客様の代わりに相手方と交渉をし、お客様の正当な権利の実現と問題解決をめざします。

  • 調停では、弁護士が家庭裁判所にお客様と一緒に調停期日に出席し、お客様の正当な権利の実現と問題解決をめざします。

  • 訴訟では、弁護士がお客様の訴訟代理人として活動し、お客様の正当な権利の実現と問題解決をめざします。

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離婚問題に直面されている方が、弁護士に依頼されることによって、お客様の正当な権利の実現や問題解決がなされやすくなります。

また相手や問題にお一人で対峙する必要がなくなりますので、精神的なストレスも軽減される効果もあります。

これまでのお客様から、離婚問題が解決してよかったという声のほかに、「心強かった」「精神的に楽になった」という声を頂戴しております。
一人で悩まずに、弁護士とともに問題に取り組まれてはいかがでしょう。

離婚問題は、人生における重大な問題です。
お気軽に、あやめ法律事務所(電話022−779−5431)までお電話ください。

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離婚問題に直面したときに、知っておきたいことについてとにかくわかりやすく説明しました。

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離婚手続の基礎知識−協議離婚、調停離婚、裁判離婚

離婚の手続の流れは大きく3つ

離婚の方法には様々なものがありますが、基本的には、まず「協議離婚」で成立するか、成立しない場合には「調停離婚」をやってみる、調停離婚でも成立しない場合には「裁判離婚」を試みるという流れで行われます。

我が国では、「法は家庭に入らず」という理念の下、家族間の紛争はなるべく家族間の協議で解決するのが望ましいと考えられており、離婚したいからといって、すぐに裁判を起こすことはできないことになっています(調停前置主義)。

まずは協議(話し合い)から、そのスタンスに沿って、それぞれの制度をご説明します。

まずは話し合いで-協議離婚

離婚を成立させる方法として最も基本となるのが、この協議離婚です。

いきなり裁判離婚に踏み切ることは、法律が認めていませんし(調停離婚の項目で説明します)、何より多大なお金と時間と労力がかかります。

それに、本当に離婚する必要があるのか、離婚するのならばお金や子どもはどうするのかなど、二人で話し合って、お互いの考えを把握した上で決めていくことも必要です。

協議離婚では、夫婦で離婚することに合意しさえすれば、二人で決めた自由な条件で離婚できます。また、厳密な「協議」をする必要もありません。相手側が提示した条件をそのまま受けいれる場合にも、話し合いはしなくてもお互いの「合意」がありますので、協議離婚は成立します。

協議離婚で話し合うべきこと

合意さえあれば、二人で決めた自由な条件で離婚ができるといいましたが、必ず決めなければならない事項もあります。それがお金と子どもについての取り決めです。
前者は主に「財産分与」と「慰謝料」で、後者は「子の親権」と「子の養育費とその支払方法」です。

財産分与とは、婚姻中にお互いの協力で築いた財産を、離婚する夫と妻で分けて清算することをいいます。2分の1ずつを基準に、協議して分け合うという形になるのが多いようです。
これはどの夫婦でも行うものであり、のちのちトラブルにならないようにするためにも、離婚に伴って決めることが望ましいです。また、離婚に至った原因が相手方にあり、それにより精神的に損害を被った場合には、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。

さらに、子どもがいる夫婦が離婚する場合には、必ず、子の親権をどちらが持つかを決めなければなりません(離婚届には必ず親権者を明記しなければなりません)。

また、子どもを育てていくのにはお金がかかります。
たとえ離婚して親権者にならなくても、その子に対する扶養義務は決して消滅するものではありませんので、親権者にならなくても(多くは父親)は、子を監護・養育する方(多くは母親)に対して子の養育費を支払う必要があります。離婚後安定して子の養育ができるよう、額・支払方法等を決めて離婚をすることが大切です。

その他の事項としては、子どもと同居できなくなった夫婦の一方は、子の面会交流(子と会って話をしたり、電話をしたりして子どもとコンタクトをとること)について話し合って決めておきましょう。

協議離婚が成立したら

合意により離婚が成立し、晴れて新たなスタートを切ったと思った矢先、思わぬ泥沼にはまることがあります。

統計によると、協議離婚件数の約半分で、離婚後、合意した内容の支払いが取り決め通りに行われなくなってしまうようです。また、口約束だけで済ませてしまうと、のちのち「そんな合意はしていない」などど、相手方に反論される可能性もあります。

このようなことを防ぐためにも、相手方に離婚に伴う債務がある場合にはきちんと離婚協議書という形で書類に残しておく、特に、合意の内容を公的な証明書である「公正証書」の形で保存することが望ましいといえます。

その際は「もし債務を履行しない場合には、強制執行されても異議はありません」というような一文(「強制執行認諾文言」と呼ばれます)を公正証書の内容に加えることで、これを根拠に強制執行が可能となるため、この一文をつけておくとより安心できるでしょう。

また、調停調書に記載された約束が反故にされたときは、強制執行することができますから、もめていなくても離婚調停を行い、調停調書を作成するという手もあります。

協議が成立しないとき—調停離婚

話し合いをしても合意に至らない、途中でどうしても喧嘩になってしまう……
そのような場合には、裁判所が間に入って解決を図る、調停離婚に移行することになります。

日本では、なるべく夫婦間で紛争解決を図ろうという趣旨の下、裁判離婚の前に、この調停離婚を行うことが法で求められています(裁判の前に調停を置くため、調停前置主義と呼ばれます)。

当事者同士では解決に至らない場合も、裁判官や、非常勤の裁判所職員である調停委員を間に挟むことによって、普段よりも冷静に話し合うことができますし、経験豊富な彼らから様々なアドバイスを受けることができます。
それらをもとに、当事者は意見を主張し、ときには妥協し合いながら、離婚の合意を成立させていくことになります。

離婚の合意が成立した場合には、夫婦が離婚すること、また、それに付随する条件等が「調停調書」にまとめられます。これには判決と同様に強制力が伴うため、もしも相手方が離婚に伴う債務を履行しなくなったとしても、この調停調書によって、強制的に債務を執行させることができます。

調停が成立しない可能性もある

調停を開いたからといって、必ずしもそれが成立するとは限りません。
調停は当事者同士の合意を基礎としますから、合意が成立しなければ調停は不成立(不調)となります。

加えて、調停への出頭は当事者の任意であるため、相手方が調停期日に裁判所に現れず、不調になることもあります。

調停が不調に終わってもなお離婚をしたい場合には、最後の手段である訴訟を提起することになります。

最後の手段としての裁判離婚

調停を行えば、たとえそれが不調であっても、離婚を求める裁判を提起することができます。

裁判には時間もお金も労力もかかりますが、調停が不調に終わった以上、早急に離婚を望むならやはり裁判をせざるを得ないでしょう。

その代わり、離婚の認容判決が出た以上は、相手がいくら離婚したくないと言い張っても離婚は成立しますし、相手に離婚に伴う債務がある場合、判決の強制力がその強力な担保となります。

しかし、やはり裁判の敷居は高いようで、平成20年度の厚生労働省のデータによると、裁判離婚をしたのは離婚件数全体のおよそ1%にとどまっているのが現状です(なお、全体の約87.8%が協議によって離婚しています)。

裁判で離婚を勝ち取るためには、民法770条所定の離婚事由があることを、離婚の判決を求める側が主張、立証(証拠をあげて自身の主張の裏付けを行うこと)をしなければなりません。
裁判所は、別居期間等も考慮して、婚姻関係が破綻しているかを考慮して、離婚を認めるかどうかを判断しています。

民法770条が列挙する離婚事由

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

もちろん、離婚の請求が棄却(請求が認められないこと)される場合もあります。
その場合にも判決の強制力は及ぶので、離婚を諦めざるを得ないことになります(ただし、その後も別居期間が継続している場合には、再度の訴えで離婚が認められることもあります)。

どの方法によっても、離婚後の離婚届の届出は必要

離婚が成立した場合には、たとえそれがどのような方法であれ、離婚届を役所に届け出る必要があります。

必要な添附書類を確認の上、離婚成立から10日以内に忘れずに届け出るようにしましょう。

離婚の種類

離婚の流れ

相手に勝手に離婚届を出されそうなときは

離婚調停とは

離婚調停の申立が必要な場合は?

離婚調停に弁護士をつけた方がよいか?

養育費を支払ってもらえないときに

親権者を決める判断要素は?

法律相談のご予約

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仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域

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コラム

事務所概要

代表弁護士神坪浩喜
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弁護士:神坪浩喜
弁護士:林屋陽一郎
弁護士:神坪由紀子

弁護士プロフィール

住所

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