宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、2名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
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○離婚の際には、離婚届だけでなく、後のトラブル防止のために、離婚協議書を作成されることをお勧めいたします。
離婚届は、紙1枚です。
お互いの離婚についての合意があれば、届出用紙に署名、押印し、証人2名の署名押印をそろえて、子の親権者について記入し、役所の窓口に提出すれば、それで離婚成立です。
このように夫婦双方に離婚の合意がある場合、合意がない場合と違って離婚届1枚で、あっさり離婚は成立しますが、財産分与のこと、慰謝料のこと、子の養育費、面会交流について別途「離婚協議書」という形で明確に決めておいた方がよいでしょう。
離婚後に、相手に対して、何かをしてもらいたいような場合、たんに口約束だけでは、後々、約束を守ってもらえず、もめる可能性が高くなります。
そして約束が守ってもらえないときに備えて、離婚協議書を強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと安心です。離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書にしておきますと、相手が約束を守ってくれない場合、相手の財産に対して強制執行することができます。
あやめ法律事務所では、夫婦間で合意が成立している場合の離婚協議書についての相談や作成も承っております。
お気軽にご相談ください(022-779-5431)。
以下は、離婚協議書のひな形です。参考にされてください。
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離 婚 協 議 書
甲(夫) 鈴木 一郎
乙(妻) 鈴木 花子
第1条(協議離婚)
甲と乙は、協議により離婚することとしし、以下の内容で合意した。
第2条(親権者)
甲乙間の未成年の長男鈴木太郎(平成*年*月*日生、以下丙とする)の親権者を母である乙と定め、乙において養育する。
第3条(養育費)
甲は乙に対し丙の養育費として、平成*年*月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り金○○万円を、「○○銀行○○支店 普通○○号名義○○」に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条(面接交渉)
乙は、甲が子と月に○回面接することを認め、その日時・場所・方法については、子の福祉に配慮し、甲乙双方協議の上、決める。 面接する際には、事前に甲は乙に連絡するものとする。
第5条(慰謝料)
甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認め、これを平成○○年○月○日限り、「○○銀行○○支店 普通111111名義佐藤花子」の口座に振込にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第6条(財産分与)
1,甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を分与する。
2 甲は、乙に対し、前項記載の不動産について、本日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続費用は甲の負担とする。
第7条(年金分割)
当事者間の別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
第8条(合意管轄)
本件離婚から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。
第9条(通知)
甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。
第10条(清算条項)
甲と乙は、本件離婚に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
※公正証書の場合(強制執行認諾文言)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
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