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弁護士からの受任通知で取り立てがとまる!でもタイミングに注意が必要です。

令和2年4月30日(木)

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

今日は、弁護士が借金問題について、依頼をうけたときに、債権者に送る「受任通知」についてお話しをしようと思います。

弁護士からの受任通知で取り立てがとまりますが、タイミングに注意

というお話です。

弁護士に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を依頼すると、弁護士が各債権者あてに「受任通知」を発送し、債権者からの取り立てがとまります。約束していた返済をしなくても、債権者から連絡がくることはありません。

「受任通知」には、弁護士が、○○氏から依頼をうけて、これから債務整理を行います。債権額、取引履歴について教えてください。

これから、直接○○さんやご家族、勤務先、関係者に連絡しないでください。

そういったことが書かれています。

債権者は、弁護士から受任通知がきた後は、本人等に連絡をすることはしません。

 

弁護士に頼めば、受任通知によって、取り立てがとまるというのは、債務整理を依頼することの大きなメリットの一つです。

取り立てがくるのは、精神的に大変なストレスになりますからね。

取り立てがとまることで、平穏な生活を取り戻すことができますし、これからの生活の立て直しを冷静に考えることもできるでしょう。

 

しかしながら、受任通知を出してもらうタイミングをいつにするかは、考慮が必要です。

すでに取り立てがきている場合には、「とにかく早くだしてほしい」と思いがちですが、受任通知が債権者のもとに届くことで、単に請求がとまるだけではなく、いろいろなことが起きる場合があるからです。

 

 依頼を受けた弁護士としても破産や個人再生の受任通知を出すタイミングをいつにするかは、慎重に見極めなければなりません。

受任通知の「効果」には、以下のようなものがあります。

 

・債権者は、債務者に対して、取り立て(請求)ができなくなる。債務者からみれば、取り立てがとまる。

・債権者への支払が、口座引き落としの場合、引き落としがとまる。

ただし、受任通知が債権者の担当部署に届き、債権者が引き落とし停止の手続をとるために、一定の時間がかかることもある。そこで、債務者としては、口座引き落としがされないように、預金口座からお金を引き出しておくと安心。

 

・これ以降、お金を借りることができなくなる。すなわち、自分の収入だけで、生活を回していく必要がある。

・これ以降、債権者に、返すこともできなくなる。一部の債権者だけに返済したくてもできなくなる。

(保証人がいる場合)返せないことで、保証人がいる場合には、保証人に請求がいく

(車のローンの場合)返せないことで、車の引き揚げられる

(電話代滞納の場合)返せないことで、電話が使えなくなる

 

・債権者が、同時に債務者場合、例えば銀行にお金を借りて、その銀行に預金もある場合、その預金は受任通知到達によって、引き下ろせなくなり、その後相殺されてしまう(預金分が強制的に返済に充てられてしまう)。

タイミングが悪く、給料が振り込まれたすぐ後にロックされた場合、給料をもっていかれてしまうので注意が必要。

また銀行からの借金に、保証人をつけている場合、その保証人がその銀行に預金があると、それももっていかれてしまう(見落としやすいので注意!)。事前に保証人に連絡して、口座から預金を引き出しておくように連絡しておく。

 

以上のように、単に取り立てがとまって、楽になるという訳でもないのです。

 

 受任通知の発送は、支払停止とされ、それ以降は、破産や再生手続にむけて、すべての債権者に対する返済を凍結できるとともに、凍結しなければならないことになります。

 

 いろいろなことが起きるため、どのタイミングで、受任通知を送ってもらうかは、弁護士とよく相談して決めてください。

 

 単に、とにかく債権者からの取り立てを止めてほしいと思って、受任通知を送ってもらうと、給与が入ったばかりの預金をもっていかれてしまったということもあるので注意が必要です。

 

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