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弁護士 林屋陽一郎 作成
相続法の改正で、相続と銀行預金についても改正がありました。
被相続人が亡くなると、預金口座は凍結され、相続人の一人が簡単におろすことはできなくなります。この点について、今回の相続法改正では、預金引き出しを従前より容易にしました。
今度の改正で具体的に何が変わるのでしょう?
(この改正点は、令和2年の7月1日の後に相続が発生した場合に適用されます)
A) それではまず最初に、夫婦の間にお子さんが2人いるご家族で、ご主人が亡くなったという場合をイメージしてください。現在のルールでは相続人全員の同意が無ければ銀行から預金を引き出すことができません。つまり、例えば奥さん一人では銀行からお金を引き出すことができないのです。 |
Q)しかし、ご主人が亡くなったのだとすれば、葬儀代等で随分お金がかかりますよね、そういったお金も引き出せないのですか?
A) そうです。葬儀代や生活費であっても、これを引き出すには相続人全員、先ほどの例であれば奥さんと2人のお子さん全員の同意がなければなりません。 また、全員の同意といっても、「同意があります」と口頭で説明するだけでは不十分で、同意書に全員が判子を押したり、印鑑証明書を提出したりする必要があり、簡単なことではありません。 |
Q)ご家族が1つの家に住んでいるのであればまだなんとかなるのでしょうが、そういう場合ばかりでもありませんよね?
A) その通りですね。例えば、ご主人と奥さんが仙台、長男が東京、次男が大阪に住んでいる場合を考えれば、全員の同意を得ることが難しいことがお分かりいただけると思います。 このため、現在のルールでは突然ご主人が亡くなってしまった場合等、残された遺族が貯金から葬儀代や生活費を引き出せずに困ってしまう事になります。 |
Q)では、相続法が改正されたことで、この預貯金についてのルールがどのように変わるのでしょう?
A) 今回の改正によって、相続が発生した時点、先ほどの例であればご主人が亡くなった時点の預貯金の内、一定額について残された相続人が単独で引き出すことができるようになりました。つまり、ご主人が亡くなった後に奥さんが1人で葬儀代を預貯金から引き出すことができるようになったのです。 |
Q)それは便利になりますね、口座にある預貯金は全額引き出すことができるのですか?
A) いいえ、無制限に預貯金の引き出しを許すと、今度は相続財産を勝手に使い込む人が出てくるかも知れません。このため、相続人が1人で引き出せる金額には制限があります。 |
Q)どのくらいの金額を引き出すことができるのですか?
A) 引き出せる金額は、1つの金融機関につき預貯金の残高×3分の1×払戻を受ける人の法定相続分までとなっています。 先ほどの例で、A銀行に御主人名義の600万円の預金があり、奥さんが1人で引き出すという場合では、奥さんはご主人の財産の2分の1の相続分を持っています。ですから、600万円の3分の1の更に2分の1、つまり600万円の6分の1の100万円が、奥さんが一人で引き出せる金額となります。 |
Q)そうすると、例えば預金が倍の1200万円あった場合は、引き出せる金額も倍の200万円になるのですか?
A) いいえ、一つの金融機関から引き出せる金額の上限は150万円とされているので、これを上回る金額を一人で引き出すことはできません。 |
Q)150万円よりも多くの金額を1人で引き出したい場合はどうすればよいのですか?
A) その様な場合は家庭裁判所の判断が必要になります。こちらは手続きが大分難しいので、弁護士に相談をすることをお勧めします。 |
Q)葬儀代等で150万円よりも多くの金額がかかることも多いと思うのですが、そうすると、多くの場合で家庭裁判所の判断が必要になるのでしょうか
A) そうとも限りません。150万円という限度額は、相続人1人が1つの金融機関から引き出すことができる限度額です。このため、相続人が複数名いる場合や、複数の金融機関に預貯金がある場合は、引き出すことができる金額は大きくなります。 先ほどの、ご主人がA銀行に600万円の預金を残して亡くなったという例であれば、奥さんが単独で引き出せるのは100万円ですが、ご長男、ご次男もそれぞれ単独で50万円ずつ引き出すことができます。このため、相続人全員が協力すれば、100万+50万+50万円で、合計200万円を引き出すことができるのです。 |
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