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自己破産~同時廃止事件と管財事件

 こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

自己破産手続をやるにあたって、「同時廃止事件」ですむのか、「管財事件」になるのかは、申立人にとって大きな問題です。

 

特に、換価できるような財産がなく、免責について問題がないような場合には、「同時廃止事件」といって、破産手続開始と同時に、その手続が「廃止」、すなわち終わりになります。同時廃止事件については、破産開始決定がでれば、ほぼこれで大丈夫という感覚です。始まりと終わりが同時という意味です。始まりと終わりに時差がある場合は「異時廃止」といいます。

 

 破産手続は、本来、支払不能に陥った債務者の財産を、換価して、全ての債権者に、できる限り公平に配当するという手続ですが、そのよう換価可能な財産がなければ、やるだけ無駄なので、「同時廃止」として終わりにしているのです。

 

換価できる財産がある場合や調査すれば財産がみつかる可能性がある場合には、原則どおり、財産調査、換価、配当といった手続ができないかやってみることになります。

 その、「財産調査、換価、配当」をやるのが、破産管財人という裁判所から選任された人です。破産管財人が、申立書類を確認し、破産者本人と面談、債権者からの意見聴取、破産者への郵便物の確認等をつうじて、換価すべき財産があるかを調査し、あれば換価していきます。

 破産申立をしようとする人にとって、「同時廃止事件」となるのか、「管財事件」となるかは、大きな問題です。

 申立人の立場にたった違いを説明しましょう。

 まず、費用。同時廃止事件は、裁判所に納める費用は、2万円弱でいいのに対し、管財事件は、それにプラスして、20万円かかるようになります。「お金がないから破産しようとしているのに、そんなに払えないよ」という声が聞こえてきそうですが、そうなのです。なお、複雑な管財事件、換価する財産や、財産調査する必要がいろいろとある場合には、もっと裁判所に入れる費用(予納金)が高くなることもあります。

 次に、労力

 同時廃止事件は、その後、免責審理となりますが、裁判官との面接がある場合があっても簡単なもの、また書類審査だけで、面接もない場合もあります。裁判官との面接がないということは、1回も裁判所に行かずに、手続が終わるということもあるということです。

 他方で、管財事件は、破産管財人の調査が必要となりますから、破産管財人の事務所(破産管財人は、弁護士の中から裁判所が選任いたします)と面接をして、あれこれと管財人からの質問に答える必要があります。その面接は、1回ですむこともありますが、何度か必要となることもあります。

 また、「債権者集会」「免責審尋期日」は、必須となりますから、裁判所に1回、場合によっては、数回行く必要がでてきます。

 その他、「管財事件」となる場合、破産手続が、継続することになり、破産手続を進める上でいくつかの制限があります。

・説明義務 破産者は、破産管財人に対して必要な説明をしなければなりません。

・居住の制限 破産者は、裁判所の許可がなければ、居住地を離れて転居したり、長期間の旅行をすることはできません

また、管財事件となりますと、免責、復権までの時間が同時廃止事件とくらべて長くなりますから、資格制限がある仕事(保険募集員、警備員)は、しばらくつけないということになります。

 あと、すべての管財事件がそうだという訳ではないのですが、財産調査のため、破産者への郵便物が、管財人にいったん送られます。そこから、財産目録に記載されていなかった保険の存在や債権者一覧表で記載のなかった債権者の存在がわかったりすることもあるのです。

余談になりますが、郵便が転送となる管財事件になった場合には、依頼者に対して、「親族や友人からの郵便物もすべて管財人のもとへ送られて、タイムラグが生じてしまいますから、親族や友だちと連絡を取り合う際には、郵便ではなく、メールや電話でやりとりをしてください」とお伝えしています。

 

 これはどうみても「管財事件」だなという場合には、あらかじめ依頼者の方に、「管財事件」になる可能性が高いことをお話しして、予納金の準備もふまえて、申立ての計画を立てていきます。

 他方で、「同時廃止事件」か「管財事件」か、どちらになるか微妙なケースもあります。最終的には、裁判所が判断するところですが、これは「同時廃止事件」でいけるのでは、と思って進めていたのが、裁判所から「管財事件」とされると、依頼者の負担を考えて、ガッカリするものです。20万円は大金ですからね。

できれば、「同時廃止事件」となる方が、費用や労力の面から、ありがたいところですが、裁判所から「管財事件」とされた以上は、それを前提に手続をすすめるか、取り下げるしかないのが実状です。

 まとめ

 自己破産には、「同時廃止事件」「管財事件」とがある。そして「管財事件」には、「通常管財事件」と「少額(簡易)管財事件」とがある。

 

 同時廃止事件は、ライト 梅

 簡易(少額)管財事件は、ミディアム 竹 予納金は20万円

 通常管財事件は、ヘビー  松 予納金は50万円以上

 

管財事件になるかどうかは、破産管財人をつけて、調査、換価が必要かという視点。

 

換価すべき財産がないことがはっきりしている

免責不許可事由も見当たらない  →同時廃止事件へ

 

換価すべき財産がなくても同時廃止とならずに管財事件となる場合もある

 資産調査が必要な場合

 判然としない入金、出金がある

 免責不許可事由が疑われる場合 

申立て直前に一部の債権者だけに返済をしている。 

 

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