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自己破産申立に必要な書類と破産開始決定までの流れ

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

自己破産手続は、裁判所を利用した手続ですから、裁判所に必要な書類を提出し、裁判所の審査を受けて、OKであれば、破産開始決定、免責決定がもらえるということになります。

自己破産申立に必要な書類と破産開始決定までの手続について、お話しします。

○自己破産申立に必要な書類

自己破産申立てに必要な書類をみていきましょう。

ここでは、弁護士に依頼をすることを前提にしており、必要な書類は依頼された弁護士から詳しく説明があると思いますので、「こんなものか」とざっくりとイメージしていただければ大丈夫です。

仙台地方裁判所の書式を前提にお話しします。なお、細かいところでは、各裁判所によって微妙に異なりますが、他の裁判所でも大枠では共通しているはずです。

なお、全国たくさんある裁判所のうち、どこの裁判所に申立てるかですが、自分が住んでいる地域の地方裁判所となるのが原則です。

 

・戸籍謄本

・住民票

・課税証明書、源泉徴収票

・3か月分の給与明細書

・年金や児童手当といった公的給付がある場合には、その受給者証と金額がわかる書類

・預金通帳 2年分の取引履歴

・債権者一覧表 債権届出書(弁護士に依頼している場合には、通常弁護士が債権調査の上、集めてくれます)

・家計収支表の支出を裏付ける書類(振込証、領収書等)

ある場合

・保険証券 解約返戻金の試算書 

・車検証 自動車の査定書

・不動産登記事項証明書 固定資産評価証明書 不動産会社による不動産査定書

・賃貸借契約書

 

作成する書類

・破産免責申立書  弁護士が作成する

・陳述書

・家計収支表 2か月分

・財産目録 財産目録記載の財産がある場合には、その裏付け書類

・事業をやっている場合には、事業に関する陳述書も

・滞納公租公課一覧表

 

~~~~~~~~

 

いろいろと各書類や集める書類があって大変だなと思われるかも知れませんが、弁護士もサポートしますので、大丈夫です。

 

このような書面をとりそろえて、弁護士や担当事務局と打ち合わせをしながら、裁判所に提出できるものに仕上げていきます。1回でそろえばいいのですが、私の経験上、1回でそろえられる方はほとんどおりませんので、そろわなかったとしても大丈夫です。多くの方は、弁護士(事務局)となんどかやりとりをして、ようやく必要書類をそろえていらっしゃいます。

 

○破産申立までの流れ

破産申立までの流れは、弁護士や法律事務所によって、詳細は異なるかと思いますが、おおまかなところでは、共通しているかと思います。

参考までに、私の事務所では、次のような流れです。

 

弁護士が、破産申立に必要な書類の説明をする

  ↓

依頼者が必要書類を作成し、集めてもらう

 ↓

弁護士と打ち合わせをし、書類がそろっているか確認。

不足書類を確認していく

書き方のわからない書類(陳述書や家計収支表等)は、弁護士がアドバイスをしたり、弁護士が聴き取りながら補充をしていく

  ↓

不足書類につき、郵送で送ってもらう

また、必要に応じて、再度、不足書類をもっていただくための打ち合わせを入れる。

  ↓

破産申立(取りそろえた書類を裁判所に提出する)

まず、ここまでが、依頼者にとって大きな山場です。

 

いわば、弁護士や事務局の確認を経て、裁判所に提出できるものを仕上げていく過程です。いわば予備審査といってもよいでしょう。

 

○破産申立てた後の流れ

 次に、裁判所からの本審査です。

 破産申立をした後、申立受理書が発行され、事件番号「令和○年(フ)○○号破産申立事件」がつきます。

  その後、裁判所の審査があって、

 書類の追加依頼、説明依頼が、ほぼきます。これを「補正依頼」といいます。

 例えば、「○○銀行通帳の○年○月○日の20万円の入金は何ですか」といった感じです。

 これに答えていくのですが、弁護士だけで答えられるのは、そのまま答えますが、わからないところは、依頼者に確認したり、補充書類を提出してもらって、回答書を作成し、裁判所に提出します。簡単なものは、電話やメール、郵送でのやりとりでいいのですが、依頼者に、詳しく事情を確認しなればならない事項については、面談での打ち合わせをして、回答書をつくっていきます。

 1回の補正で終わらないこともあり、2回、3回と補正回答をしなければならないこともあります。

 ここが、破産手続の大きな山場と言ってもよいかも知れません。

 裁判所からの質問に、誠実に答えて、OKがでると、はれて「破産手続開始決定」となります。

 「破産手続開始」とあるように、このときから破産手続が始まるのですが、実際のところ、依頼者の労力を基準にすれば、「破産手続開始決定」までの方が大変であり、私の感覚では、開始決定までこぎつければ、ほぼ大丈夫という感じです。

 

いかがでしょうか?

結構、大変なことだなあと思われた方もいることでしょう。

本来支払うべき借金を、法的手続によって、払わなくてよくするということですから、それ相応のことは、やる必要があります。

でも、弁護士とともにがんばっていけば、ほぼ間違いなく、免責決定を得ることは可能です。

借金問題は、放っておいても解決しませんが、向き合って行動を起こせば、解決する問題でもあります。

お困りの方は、弁護士にご相談ください。

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