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契約自由の原則!

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今日は、契約について、考えてみよう。

〇契約について

みんなは、契約について知っているかな?

契約をしたことがある人、手をあげて? はい。どんな契約をしたのかな?

例えば、コンビニで買い物をしたことがあるだろう。それも契約だ。売買契約という。

ところで、約束と契約と何が違うのだろうか?

 契約は、法が合意に、権利と義務を認めた特別な約束のことだ。

 

契約を守らなければ、強制的に義務を果たすようにもとめられる。

例えば、買った人が代金を払わなければ、裁判を通じて代金の支払いを強制される。代金を払ってもらえる権利を持つお店側からすると、代金を支払わせるよう国が協力してくれる。

契約をしてしまうと、義務を負う。

例えば、ものを買えば、代金を支払うという義務を負う。では、契約する前はどうだろうか?

 

○契約自由の原則とは

君は、「コンビニのエイト店でしか買い物ができない。決してファミリー店やロードン店で買ってはいけない」と強制されるだろうか?されないよね。されたら困るよね。

誰と、どのような契約をするかは自由。契約をしない自由もある。

 おにぎりを、エイト店で買うのか、ファミリー店で買うのか、

 エイト店の中でも、おにぎりを買うのか、サンドイッチを買うのかも自由だ。

このように、誰と、どのような内容の契約をするのか、また契約をするか、しないかは、個人の自由意思にゆだねられている。

自分が「好きにきめていい」わけだ。

 

 これを「契約自由の原則」という。

 

自由ということは、自分で決めなければいけないという意味でもある。

誰かが決めてくれるわけではない。自分でよく考えて決めなければならない。

 

そして、自分で決めたことには、責任も生まれる。

100円のおにぎりを買うと決めて、レジでお店の人にさし出せば、君は100円を払わなければならない。

 

契約自由の原則は、なぜあるのだろうか?

誰とどのような契約をすることは、自分が好きに決められることは、当然のことだろうか。

そんなの当然のことと思うかもしれないね。

 

でも、ずっと昔、人が社会を形成してから当然のことだったろうか。

実は、昔は、自由に決められないこともあった。奴隷制度のことを知っているかな。

 

奴隷の人は、自由に決められなかった。人は、自由でも平等でもない時代があった。

個人と個人との関係の大部分は、個人の意思ではなく、身分関係に基づくものだった。

18世紀フランス革命を経て、近代となって、ようやく生まれや財力にかかわらず、

同じ「人」として、法によって同じ資格を与えられるようになった。

 

近代市民社会における法は、自由で対等な個人が、自分の意思で、他者との関係をつくることができることを前提とする。

すべての個人が、個人として尊重される。

 

近代の法は、人々の自由と平等、個人のことや個人と個人に関することは、本人の自由な意思によって決められるという理念の上にある。

 

すべての人は個人として尊重される。

これが法の根っこにあるとても重要な価値だ。

日本国憲法は憲法13条で「すべて国民は、個人として尊重される」と明記している。

個人として尊重されるということは、その自由が保障されるということだ。

自由が保障されているところでは、自分の財産や取引(や家族関係)は、基本的には本人の自由な意思で決めることができる。

欲しいものを買い、好きな場所に住み、自分で自分の職業を選ぶことができる。

 

自由が保障されるとは、「自由な意思決定が尊重される」ということだ。

個人は、原則として、自由な意思決定によって、契約することができる。

契約することで権利と義務を持つことになる。

それは、自らの法律関係を自分の判断と責任において自立的に作ることができるということでもある。

契約について知ってほしい大切なことを、わかりやすく書きました。

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中高生向けにわかりやすく契約についてお話した「18歳までに知っておきたい契約のはなし」(みらいパブリッシング)が令和5年2月に刊行されました。

令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それは、一人で契約ができる反面、18歳になると未成年者取消権といった法の保護が受けられなくなることも意味します。

これから社会にでる若者たちに、消費者被害にあわなずに、契約を使いこなして豊かで幸せな人生を生きてほしいと思って、契約について知ってほしいことについてわかりやすくお話しました。

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