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随分前に借りていた借金の督促が突然来た!~1本の時効援用通知で解決することも

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

「随分昔に借りていたところから、督促の通知がきた。」

そのような相談が、最近増えてきています。

そのとき、あわてて、お金を返したり、返す約束をしたり、電話をしてはいけません!

その借金は、時効にかかっているかも知れないのです。

 

Q 10年以上も前に、返済が滞って、その後転居したために、そのまま放置していた借金がありました。住民票を登録したところ、○○債権回収会社から、「遅延損害金も含めて250万円を支払ってください、分割の相談にはのりますから、連絡をください」といった書類が家に届きました。250万円もとても払えないので、自己破産した方がよいのでしょうか。

A 時効援用通知で解決できますから、自己破産をする必要はありません。

最終取引日(借りた日、返した日)から5年を経過していれば、消滅時効が成立していますから、弁護士を通じて「時効援用通知」を送っておけば、その後、債権者は請求を諦めるでしょう。

もし、債権者が裁判を起こしてきても、時効援用をするという反論をすれば、大丈夫です(債権者もそのことはわかっていて、裁判を起こしても無駄なので、裁判を起こすことはまずありません)。

すでに、債権者が裁判を起こしている場合には、消滅時効援用の主張をすれば、諦めて取り下げることでしょう。

 

注意していただきたいのは、少額でも返済をしないようにしてください。少しでも返済してしまうと、時効を援用することができなくなります。

また債権者と改めて和解をしてしまうとやはり時効が使えなくなります。そこを債権者はねらって、「大幅減額しますから、月々○○円でいいですから、返済しませんか」と言って、払わせようとしてくるのです。

「随分前の借金の請求書が届いたな」と思ったら、債権者に連絡をとらずに、とりあえず弁護士に相談してみてください。

「あ、これは、時効にかかっていますね。払わなくて大丈夫ですよ」とあっさり解決できるかも知れません。

 

 ※時効援用通知見本

「 前略致します。

 当職は、○○氏(契約番号○○)から依頼を受けた弁護士神坪浩喜です。御社から、○○氏に対して、別紙請求書を送付しておりますが、○○氏と御社との最終取引日から5年以上経過しており、すでに消滅時効期間を経過しておりますので、本書面にて消滅時効の援用をいたします。今後は、○○氏に対して、請求をされないようにお願いいたします。

                             草々 」

 ※ただし、債権者が、既に判決をとっている場合には、判決確定の日から10年となります。

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