宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23-4 ノースファンシービル5階
仙台市営地下鉄泉中央駅から徒歩4分

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平日 午前9時30分~午後0時20分
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022-779-5431

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交通事故問題でお困りの方へ

こんなお悩みありませんか?
・交通事故に遭ったが、これからどのように対応すればいいの?
・保険会社が出してきた賠償金額って、これでいいのだろうか?
・保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた・・・
・保険会社から後遺障害診断書を医師に書いてもらうようにと言われたが、何か気をつけておくことはないだろうか?

あやめ法律事務所では、交通事故問題の解決に注力しております。

代表の神坪浩喜は、以前、財団法人交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士、仙台簡易裁判所の民事調停官をやっていた経験から、多数の交通事故案件を取り扱ってきました。

事務所としても、これまで多くの案件を担当し、依頼者の方が適切な補償金を獲得するお手伝いをすることができました。

また、平成27年6月より、交通事故被害者を治療する接骨院と連携をすすめています(平成29年2月現在、7院の接骨院の顧問先がございます)。交通事故の被害者の方が、適切な治療を受けられるよう、また適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたしますので、交通事故でお困りの方は、お気軽に当事務所までお電話ください(022-779-5431)。

よくあるご質問

ここでは交通事故の相談でよくあるご質問をご紹介します。

相手方の保険会社から賠償金額の提示があったのですが、金額が増える可能性はあるのでしょうか?

増える可能性「大」です。

弁護士が保険会社と交渉することによって、ほとんどの場合、金額が増額されます。

一度、その提示書類を見せていただけませんか。どれくらい増える可能性があるのか、おおよその金額をお答えいたします。相談料は無料ですので、お気軽に弁護士にご相談ください。

相手方の保険会社から、治療費の支払を打ち切ると言われました。まだ痛いのに仕方がないのでしょうか?

治療の必要性が認められれば大丈夫です。

医師が、治療の必要性、すなわち治療を継続することで症状が改善される見込みがあると判断するのであれば、治療を続けて、治療費の支払いを請求できます。

弁護士が「治療の必要性」があると交渉することで、治療費の支払いを延長してもらえることがありますので、ご相談ください。

弁護士に依頼するメリットは?弁護士費用をかけても割にあうのでしょうか?

経済的にも心理的にも大きなメリットがあります。

弁護士に依頼することで、適切な賠償金額を受け取ることができます(分かりやすくいえば、賠償金額が増額されます)。そして、保険会社や相手と交渉するストレスから解放されるのも大きなメリットです。

 弁護士費用は、任意保険に弁護士特約がついている場合には、費用のご負担はございませんし、特約をつけていらっしゃらない方でも、費用は、獲得した賠償金や保険金の中から、いただきますので、事前にお金をご準備していただく必要はございません。

なお、初回相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

交通事故発生から、賠償金受領までの流れ

交通事故・保険会社賠償提示額「無料診断」実施中!

あやめ法律事務所では、保険会社から、賠償金額の提示を受けた方向けに、その賠償金額が適切なものかどうか、無料診断いたします。

保険会社から賠償金額の提示を受けた方は、あやめ法律事務所(022−779−5431)までお気軽にお電話か法律相談フォームでお申し込みください。

法律相談フォームの場合は、相談内容の欄に「交通事故無料診断」とご記入の上、送信してください。折り返し、こちらからご連絡を差し上げます。

保険会社が提示する金額には、慰謝料、休業損害、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料等、裁判上認められる金額より低いことが多いものです。

被害者が賠償してもらえる金額は、本当はもっと高いことがほとんどです。交渉の結果、保険会社が提示してくる金額の倍以上になることもございます。

提示された賠償金額が適切なものかどうか、経験豊富な弁護士が無料で診断いたします。

示談書にサインする前に、「無料診断」をしてみて、その保険会社提示額が、適切なものかどうかを確認してみてみませんか?

お気軽にお問い合わせください。

※無料診断対象地域

仙台市泉区、富谷町、利府町、大衡村、大崎市、多賀城市、塩釜市その他宮城県全域、福島県全域

交通事故

  • 保険会社から保険金額が提示されたが、この金額は果たして妥当な金額なのだろうか?
  • 保険会社との示談交渉は大変だ・・・。怪我で具合も悪いのに・・・。
  • 保険会社から、今後治療費を払ってもらえないと言われている。どうしよう・・・。

そんなお悩みの方は、あやめ法律事務所
022−779−5431)まで、お電話ください。

あやめ法律事務所の弁護士に示談交渉をご依頼されると

  • 保険会社提示額以上の適正な賠償金額(保険金額)を請求できる
  • 保険会社との交渉のストレスから解放され、治療に専念できる
  • 必要な治療についての治療費を支払ってもらえる

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・・・といった効果が期待できます。

交通事故に遭われることは、一生に一度あるかないかのことです。お一人で悩まずに弁護士に、ご相談ください。

あやめ法律事務所では、交通事故の相談料は無料、
また着手金も、実際に賠償金額を受領した後で、精算するという形でお支払することができます。

つまり、弁護士を依頼される際には、一切費用のご負担がありません
お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

法律相談のお申込みは、お電話(022-779-5431)か法律相談フォームで。

交通事故に遭ったら

交通事故にあったとき、お怪我もする上に、大変な心理的ストレスがかかるものです。

その時、これからどのような流れになるのか、どうしておけばいいのか知っておくだけでも、心理的ストレスは大幅に軽減されることでしょう。

保険会社との直接交渉は、大変なものです。
ここで保険会社の担当者から不誠実な対応をとられることもあり、ますます辛い思いをされる方もおられます。

そのような時、弁護士をつけることで、そのような心理的ストレスが軽減され、適切な損害賠償を受けることができるでしょう。お気軽にあやめ法律事務所までご相談ください。

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保険会社から金額の提示があったら

保険会社の損害賠償額の基準は、あくまでその保険会社の基準であって、裁判基準(裁判によって認められる損害賠償額)と同じとは限らず、裁判基準より低いのが通常なのです。

保険会社の意識としては、なるべく保険会社が出した案で被害者の方に納得してほしいところですが、その後の話し合いによって、損害賠償額が上がる可能性は十分あります。

ご本人で示談交渉してもよいのですが、保険会社の方は、交渉のプロですから、保険会社の方から説得されて、保険会社の提案のままサインさせられることもあるでしょう。

また、保険会社とのやりとりはストレスになることもありますし、中には保険会社の方の不誠実な対応で傷つく方もおられます。

「交通事故の被害にあって体も痛く、大変な思いをしているのに、さらに交渉でこんな嫌な目にあうなんて・・・」

と思われる方も少なくありません。

ですから、保険会社から金額提示がなされた場合、一人で悩まないで、まずはその金額が妥当なものなのか弁護士にご相談ください。保険会社の提案が、妥当なのかどうか、実際の妥当な金額はどれくらいなのかを判定いたします。

その上で、ご依頼いただければ、その妥当な金額に向けて、弁護士が示談交渉を開始いたします。その後、交渉での解決が難しいようであれば、調停や裁判等の手段をとります。

交通事故の案件をいくつも扱っていると、交通事故の場合、弁護士に依頼することで、保険会社から提示された金額よりも多く受領できる可能性が高いので、弁護士に依頼するメリットは大きいものと感じます。

また、保険会社との交渉は弁護士が行いますから、保険会社とのやりとりのストレスから解放されて、心の負担が軽くなる方もおられます。

交通事故事件の弁護士費用(別途消費税がかかります)
着手金
着手金22万円
(ご希望があれば、賠償金・保険金入金時に着手金をお支払いただくことも可能です。その場合、ご依頼の際に、依頼者の方の費用負担はございません。)
報酬
保険会社からの提示がない場合獲得金額の10%
保険会社からの提示がある場合保険会社からの提示額から増額分の20%

訴訟に移行した場合には、上記に加え、一審級につき11万円を加算します。

※実費(訴訟費用、現地調査費用等)は別途発生いたします。

弁護士費用特約を利用される場合は、旧弁護士報酬基準とさせていただきます(お客さまにご負担はかかりません)

弁護士費用特約がついていませんか?

被害者の方(ご家族を含む)が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がついていることがよくあります。その場合、300万円まで弁護士費用が無料になります。無料で弁護士をつけることができるかも知れませんので、加入されている任意保険証券を確認されてみてください。せっかくつけていた特約なのですから、ご利用をおすすめいたします。

当事務所では、交通事故相談は無料(面談)で行っております。

保険会社から金額提示がされたら、どうぞお気軽にご相談ください。

お電話やメールでの相談は承っておりませんので、ご了承ください。

022-779-5431

え!まだ痛くて具合が悪いのに、治療費の支払いを打ち切るって!

まだ治療が必要なのに、保険会社から、「もう治療代は支払えない」等と治療費の支払いを打ち切られるといわれることもあるます。それは困りますよね。

そのような場合には、弁護士に間に入って交渉してもらうと安心です。

まずはご相談から。相談の予約はお電話か、法律相談フォームで。

TEL 022−779−5431 初回相談は無料です。

法律相談フォームでのお申込みの場合は、折り返し、こちらからご連絡を差し上げます。

なお、メールや電話での法律相談は実施しておりませんのでご了承ください。

保険会社から治療費はもう支払えないから治療は終わりにして、後遺障害診断書をとって欲しいと言われました。そのようにしなければならないのでしょうか?

症状から治療の必要性があるのであれば、治療を継続して、後遺障害診断書をとることは慎重にされた方がよいでしょう。

1. 後遺障害診断書取得のタイミング

これをとると原則として症状固定となり以後、治療費・通院交通費は原則として請求できません。
症状固定時(ないし治癒時)は、休業損害の終期となり、傷害慰謝料の前提材料となる入通院期間が確定します(以後は、逸失利益や後遺障害慰謝料の話になります)。

そういう重要な意味合いを持つので(保険会社から取るようにせかされても)後遺障害診断書を取得するかどうかは慎重にしてください。

2. 後遺障害診断書を書いてもらう際の注意事項

医師に書いてもらう後遺障害診断書で、後遺障害等級認定が決まるので、診断書をどのように書いてもらえるかは重要です。

局部に神経症状 具体的な症状の残存 稼働領域制限

丁寧に書いてくれるか、適当に書くかは診断した医師次第のところもあります。
丁寧に書いてくれる医師を知っていれば、転院することも検討された方がよいでしょう。
自覚症状については、このように書いて欲しいと、下書きを書いて渡すこともよいかと思います。

3. 症状固定について

症状固定とは、現代の医療水準ではこれ以上症状が改善しない、対処療法を繰り返して症状が一進一退になった状態のことです。

  • 治療を続けても改善の効果がもう期待できないこと
  • 残存する症状が自然的経過で至るであろう最終状態に達しているということ

症状固定後の通院は、交通事故の解決が長引く上に、固定後の治療費を自分で負担することになります。症状固定に至ったかどうかは、保険会社が判断するのではなく、最終的には、医師の診断を重視して、当事者間の合意できまるか、裁判所が判断をするものです。
しかし、治療中の治療費を支払うかどうか(うちきり)は、保険会社の判断にゆだねられます。

※治療中に、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合
後日、当事者間の合意や裁判によって・・・

A  症状固定が打ち切り日と同じとされたとき
→以後の治療費は自己負担となります(加害者へ請求できない)

B  症状固定が打ち切り日の後とされたとき
→固定日までの治療費をいったんは被害者で払ったかたちになるので、被害者から加害者へ請求できます。

従って、後遺障害診断書をとるタイミングが重要なのです!
後遺障害診断書の症状固定日の記載が重要視されます(しかし絶対ではありません)

交通事故のご相談は、あやめ法律事務所までお気軽にどうぞ。

TEL 022−779−5431 初回相談は無料です。

交通事故事件の弁護士費用(税込み)
着手金
着手金22万円
(賠償金・保険金入金時に精算可能です。)
報酬
保険会社からの提示がない場合獲得金額の10%
保険会社からの提示がある場合保険会社からの提示額から増額分の20%

訴訟に移行した場合には、上記に加え、一審級につき11万円を加算します。

※実費(訴訟費用、現地調査費用等)は別途発生いたします。

なお、被害者のみなさま(ご家族を含む)が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合、300万円まで弁護士費用が無料になる場合があります。

弁護士  神坪 浩喜

1.はじめに

宮城県では平成17年以降、自転車事故は減少傾向ありますが、平成25年9月末現在における自転車交通事故件数は944件、うち6件で死亡事故が発生しています。

道路交通法では、自転車は自動車と同じ「車両」の扱いであるため、自転車運転者は自動車運転者と同様、道路交通法の様々なルールを守って走行しなければなりませんし、事故の加害者となれば、多額の民事賠償責任や刑事責任が追及されることになります。

子どもの交通手段としての大部分を占める自転車ですが、もしも子どもが自転車事故により加害者になった場合、その責任は子どもの監督者である親に追及されることになります。近似の判例をもとに、その実情を見ていきたいと思います。

※平成25年7月4日神戸地裁判決の概要

当時小学5年生(11歳)男児が運転する自転車が歩行中の女性(当時62歳)をはね、未だ被害者女性は意識不明の状態が継続している事件において、平成25年7月4日、神戸地裁は、男児の母親に対し、約9500万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決は、本件事故が、男児が「自車の前方を注視して交通安全をはかるべき自転車運転者としての基本的注意事項があるにもかかわらず、これを尽くさないまま、しかも相当程度勾配のある本件道路を速い速度で走行し、その結果、衝突直前に至るまで」被害者女性に気付かなかったことによって発生したもの、と認定しました。さらに、男児は事故当時11歳の小学生であり、責任能力がないと認めた上で、本件事故により被害者(本件事故では自動車保険会社に対する損害も含む)に生じた損害については、民法の規定(本件では714条)により、男児の唯一の親権者であり、男児と同居して監護にあたっていた母親が負うものと結論づけました。

2.子どもが起こした事故に対する
「親の責任」とは?

自転車や自動車により交通事故を起こし、被害者に何らかの損害を与えてしまった場合、被害者が民事責任として損害賠償を請求してくることがあります。その請求の根拠となる条文が、民法709条、不法行為責任に関する条文です。

民法709条が定める民事責任(損害賠償責任)は、成人に対してはもちろんのこと、未成年に対しても追及することができます。しかし、自分の行った行為の結果について法的に責任があるか否かの判断が十分にできない子どもにまで右責任を追及するのは非常に酷なことです。

そのため民法は「責任能力」という判断基準を置き、責任能力が認められない子どもの行為によって発生した損害については、その子どもの監督を怠った親に追及し、被害者を保護しようとする仕組みが採用されています。これを規定する条文が714条です。

つまり民法は、子どもの親権者や、親権者の代わりとなって子どもと日々生活し、養育・指導している大人(育ての親、親族など)が、その子どもが他人に損害を与えるような危険な行為をしないように日々監督・指導する義務(監督義務)を負っていることを前提としており、その義務を怠った監督者は、責任能力がない子が起こした損害についての責任を免れることはできないという理論を採っているのです。上記判決も、この理論により男児の母親の責任を認めています。

ちなみに、小学校を卒業する12~13歳程度になれば一般的に責任能力があると認められていますが、責任能力がある子どもが起こした交通事故についても、いまだ親に責任を追及することができる可能性はありますので注意が必要です。

3.民法714条の責任を免れるためには…?

民法714条の損害賠償の根拠は、先に述べたとおり、監督義務者がその監督義務を怠ったことに求められ、その子どもが何か特定の違法行為をすることそのものを予防しなかったことではなく、より抽象的な子どもの行動一般に対する監督義務を怠ったことにもとめられます。そのため、裏を返せば、子どもの行為によって他人に損害を与えてしまった場合でも、その子どもへの監督義務を怠らなかったことを証明することによって、監護者は免責を受けることができます。

しかし、その証明は容易ではありません。子の行動一般に対する監督義務はかなり広範であり、やはり子どもの行為によって生じた損害に対しては、親が責任をとるべきという要請にはなお強いものがあるため、不可抗力などの事情や、損害発生の予測が極めて不可能な事件であったなどの事情がない限りは、免責を受けるのは非常に難しくなると思われます。

上記事件では、母親が、男児に対して日常的に自転車の走行方法について指導するなど監督義務を果たしていた旨を主張していましたが、男児の行為態様や注意義務違反の内容・程度を見る限り、母親による指導や注意が奏功していたとはいえないことから、男児に対する自転車の運転に関する十分な指導や注意をしてはいなかったとして、裁判所は母親の免責を認めませんでした。

以上のとおり、事故を起こしてしまった以上は、特別な事情が存在しない限りは、その責任を負わざるを得ませんし、それが当然のことと思います。自転車事故そのものを起こさせないよう、親子ともに危機感を持ち、ルールを守った自転車の利用を心がけることが大切であると思います。

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4.自転車保険の加入について

平成25年7月4日判決では、加害者側に対し、被害者、自動車保険会社への計9500万円の損害賠償命令が下されましたが、この額は決して珍しいものではありません。被害者が被った損害を法的に評価してその賠償額が決定されるので、被害者が死亡した場合や、上記の事件のように昏睡状態が続いている場合、後遺障害が残った場合などはかなりの高額になるでしょう。また、自転車も自動車と同じ「車両」扱いですから、自動車の場合よりも賠償額が低くなるとは限りません。過失によって与えた損害については賠償する責任があるのです。上記判決が出た後、自転車事故に対応した保険の加入者がぐんと増えたという話も耳にします。

万が一に備えて、できれば自転車保険に加入することをお勧めします。現在では、「交通事故傷害保険」と「個人賠償責任保険」がセットになった自転車保険が多く販売されています。そちらを新たに加入するという考えもありますが、他人に損害を与えてしまった場合に保証金が支払われる「個人賠償責任保険」については、自動車保険や火災保険の特約として販売している場合もあるので(共済にもそのような特約があるようです)、そちらを既存の保険契約に加えるという方法もあります。

また、自動車安全整備士に点検整備してもらった際に貼ってもらえる「TSマーク」(2種類あります。点検整備の金額によって異なります)にも保険が付帯されています。TSマーク付帯保険は、TSマーク付自転車搭乗者が交通事故により障害を負った場合に適用される「障害補償」と、マーク付自転車搭乗者が第三者に障害を負わせてしまった場合に適用される「賠償責任補償」の2つをカバーしています。

この付帯保険は、点検整備をし、シールを貼ってもらった日から1年間有効で、このシールが貼ってある自転車に搭乗している場合(押して歩く場合も含む)ならば補償が適用されますので、その自転車の所有者に限らず、他人が乗った場合にも保険が適用されます。

しかし、決められた補償額は任意の保険よりもかなり低くなりますので、できれば任意保険にも入っておいた方が安心です。

ただ、シールの期限の更新に合わせて毎年点検整備することで、整備不良による事故の予防には大きな力を発揮するものと思われますし、危機管理の意識を保ち続けるよい機会になるとも思います。

5.おわりに

以上のとおり、自転車事故で加害者になった場合、自動車と同じ法的責任が追及されることになります。また、対自動車との交通事故においては、自転車運転者自身の生命が危険にさらされることになります。

自転車だからと甘く見ずに、自転車事故を起こさない、そのためにはどのような利用を心がけなくてはならないのか、もう一度、親子一緒に話し合ってみてはいかがでしょうか。

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