宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、2名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
まだ痛くて具合が悪いのに、治療費の支払いを打ち切ると言われてしまって困っている。治療を続けたいのに・・・。
まだ治療が必要なのに、保険会社から、「もう治療代は支払えない」等と治療費の支払いを打ち切られるといわれることもあるます。それは困りますよね。
そのような場合には、弁護士に間に入って交渉してもらうと必要な治療費は支払ってもらえる場合があります。
お気軽にご相談ください。
TEL 022−779−5431 初回相談は無料です。
なお、メールや電話での法律相談は実施しておりませんのでご了承ください。
これをとると原則として症状固定となり以後、治療費・通院交通費は原則として請求できません。
症状固定時(ないし治癒時)は、休業損害の終期となり、傷害慰謝料の前提材料となる入通院期間が確定します(以後は、逸失利益や後遺障害慰謝料の話になります)。
そういう重要な意味合いを持つので(保険会社から取るようにせかされても)後遺障害診断書を取得するかどうかは慎重にしてください。
医師に書いてもらう後遺障害診断書で、後遺障害等級認定が決まるので、診断書をどのように書いてもらえるかは重要です。
局部に神経症状 具体的な症状の残存 稼働領域制限
丁寧に書いてくれるか、適当に書くかは診断した医師次第のところもあります。
丁寧に書いてくれる医師を知っていれば、転院することも検討された方がよいでしょう。
自覚症状については、このように書いて欲しいと、下書きを書いて渡すこともよいかと思います。
症状固定とは、現代の医療水準ではこれ以上症状が改善しない、対処療法を繰り返して症状が一進一退になった状態のことです。
症状固定後の通院は、交通事故の解決が長引く上に、固定後の治療費を自分で負担することになります。症状固定に至ったかどうかは、保険会社が判断するのではなく、最終的には、医師の診断を重視して、当事者間の合意できまるか、裁判所が判断をするものです。
しかし、治療中の治療費を支払うかどうか(うちきり)は、保険会社の判断にゆだねられます。
※治療中に、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合
後日、当事者間の合意や裁判によって・・・
A 症状固定が打ち切り日と同じとされたとき
→以後の治療費は自己負担となります(加害者へ請求できない)
B 症状固定が打ち切り日の後とされたとき
→固定日までの治療費をいったんは被害者で払ったかたちになるので、被害者から加害者へ請求できます。
従って、後遺障害診断書をとるタイミングが重要なのです!
後遺障害診断書の症状固定日の記載が重要視されます(しかし絶対ではありません)
交通事故のご相談は、あやめ法律事務所までお気軽にどうぞ。
TEL 022−779−5431 初回相談は無料です。
着手金 | 10万~20万円 (賠償金・保険金入金時に精算可能です。) |
---|
保険会社からの提示がない場合 | 獲得金額の10% |
---|---|
保険会社からの提示がある場合 | 保険会社からの提示額から増額分の20% |
訴訟に移行した場合には、上記に加え、一審級につき10万円を加算します。
※実費(訴訟費用、現地調査費用等)は別途発生いたします。
なお、被害者のみなさま(ご家族を含む)が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合、300万円まで弁護士費用が無料になる場合があります。弁護士費用特約がついている場合の弁護士費用は、日弁連旧報酬基準とさせていただいております。
仙台市泉区泉中央の弁護士2名(弁護士神坪浩喜 弁護士林屋陽一郎)
の法律事務所です。借金相談(債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求)、
離婚相談、相続相談、交通事故相談等の無料法律相談を実施しています。お困りの方は、「あやめ法律事務所」へ法律相談をお申込みください。誠実な対応を心がけております。
お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域