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主観的に大切なこと、客観的に重要なこと

H30.5.3

こんにちは。

神坪浩喜です。

 離婚事件において、私がよく参照している本に、「離婚判例ガイド 第3版 二宮周平、榊原富士子著 有斐閣」があります。

 

実務家向けに書かれた本で、判例も多数掲載されており、大変参考になります。

その中で、相談を受けた際の指針として、次のようなことが書かれていました。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

紛争の当初、初期の相談や受任時に、事案ごとの的確な見通し・重要であるものの順位付けと

本人の気持ちの整理(主観的に本人が重要と感じていることと、客観的に本人にとって重要と思われることが別であることもしばしばある)を行い、解決方法を選択し、アドバイスをし、その上で迅速な交渉を開始することは、非常に重要である。

 

(中略)

 紛争解決の方法として、相手方の違法な要求や態度には厳しく対応すべき面である一方、

家族間の問題でもあるので、最終的には和解をめざすことが望ましい。

 そのためにも、依頼者の心情に寄り添いつつも、依頼者の感情に振りまわされすぎず、相手方の立場・感情にも配慮しながら交渉・手続を行うことが望ましい。

特に未成年子のいる場合は、子の立場への配慮を十分にし、子の利益に資する合意形成を行う必要があろう。

 

   離婚判例ガイド(第3版) 二宮周平、榊原富士子著 有斐閣

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

なるほど。

 

法律相談を行っていますと、相談者が重要に思っていることが、必ずしも法的な観点からは重要視されないということもよくあります。

 

相談者が主観的に重要だと思っていることが、裁判所の判断(法的な評価)、においては必ずしも重要視されないということもままあるのです。

 

例えば、交通事故の被害にあったときに、相手が謝罪しなかったということが許せない!ということを被害者の方はよく話されますが、裁判所が、相手に「謝罪せよ」と求めることはありませんし、慰謝料算定の際にも、謝罪の有無は、一定の配慮はしますが、重要なのは、傷害の程度、入通院期間がどれくらいかです。

さらに物損事故の場合には、原則、慰謝料というものがありません。

「この腹立たしい気持ちはどうするの!」と車を壊された方が思うのも当然です。

 

離婚の場合でも、相手の冷淡な態度や暴言に対して、慰謝料を請求したいという方はおりますが、裁判所からそう簡単には認められません。

 

しかし、弁護士が相談の際には、「それは法的にはムリですね」とあっさり切り捨てては相談者の方をがっかりさせてしまいます。

 

相談者が、重要だと思っていること、大切だと思っていることは、相談者の方にとっては、まぎれもなく重要な事なのですから、その心情に配慮し、尊重することは、弁護士として必要なのです。

 

とはいえ、裁判上のポイントも伝えずに、相談者の言っていることをすべて「そのとおり」と、裁判官がくみ取ってくれる事情だと誤解されるのも問題です。

 

弁護士は、相談者や依頼者の期待と現実の見通しとの間に揺れているような存在と言えるかも知れません。

表現の仕方にも気をつかうところです。

 

これが弁護士業の面白いところではありますが、難しいところでもあります。

さらに、相手方との関係もあります。

相手に強く主張したいところですが、攻撃一辺倒では、相手を意固地にさせ、かえって依頼者の利益にならないこともあるのです。

 

相談者が重要に思っていることに配慮しつつも、他方で、裁判における見通しも念頭におきながら、現実を伝えて、理解を得ていく。

 

「依頼者の心情に寄り添いつつも、依頼者の感情に振りまわされすぎず」

そして、結果(解決)を求めつつも、解決に至るプロセスにおいて依頼者の心情に配慮する

弁護士の仕事というのは、そんな、何とも難しくもやりがいのある仕事なんだなと、改めて思いました。

 

 それでは、また!

 

 

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