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自己破産~「破産財団」か「自由財産」かそれが問題だ

 

令和2年4月26日(日)

こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

今日は、自己破産手続を行う上で知っておきたい「破産財団」と「自由財産」のお話をしたいと思います。

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「破産財団か自由財産かそれが問題だ」

ある程度の財産を持っている方の自己破産にとって、自分の財産がどこまで保持できるのか、なくなってしまうのかが、重要な関心事になります。

そこで、破産手続によって手放さなければならない財産とそのまま保持できる財産が何かが問題です。

破産手続によって、破産者が手放さなければならない財産のことを「破産財団」

破産手続をしても、破産者がそのまま保持できる財産を「自由財産」といいます。

(正確には、ちょっと違うのですが、とりあえずこのように理解しておけば十分です)

 

破産手続は、破産者が破産開始決定時に持っていた財産を換価して、債権者に平等に配当することを本質とする手続です。

 しかしながら、すべての財産が換価対象となるわけではありません。一定の財産は、「自由財産」として、そのまま保持できるのです。意外と自由財産の範囲は広く、破産をしても身ぐるみはがされてしまうというわけではないのです。

逆に言えば、破産申立人が、破産開始決定時に有していた財産は、自由財産として認められているもの(例 20万円以下の資産、家財道具)を除いて、「破産財団」として、清算し、債権者への配当対象財産となります。

同時廃止事件では、この「破産財団」がないことから、手続をやっても無駄なので、手続を開始せずに終わりにします。

管財事件では、「破産財団」は、破産者の管理処分権を離れ、破産管財人に管理処分権が移ります。管財人は、破産財団の中で、換価できそうな財産があるか調査し、あれば換価・配当手続へ進み、なければ廃止をします(異時廃止)

自由財産は、破産開始決定後も、そのまま破産者の管理処分が認められる財産のことをいいます。

そこで、破産者としては、自分が持っている財産が「自由財産」とされれば、財産を手放さなくてよい(ありがたい)ということになるわけです。

 

※自由財産は拡張できる

 自由財産は、家財道具等、法律上当然自由財産とされているもの(本来的自由財産といいます)の他に、一定の手続(自由財産拡張の裁判)をとることによって、自由財産としての保有が認められるものがあります。

自由財産拡張によって広げられる自由財産の枠は意外と広く、高価な資産と思われる自動車や生命保険をそのまま維持できることも少なくありません。

 

自由財産拡張をする際には、必然的に財団換価型の簡易管財事件となり、20万円の予納金が必要となりますが、財産の種類によっては合計99万円までなら、自由財産の範囲が拡がるので、申立人にとっては、ありがたい手続です。

拡張が認められる財産には、自動車や保険解約返戻金の他にも、積立金、退職金、過払金債権があります。

常に自由財産拡張が認められるわけではありませんが、私のこれまでの経験上、概ね大丈夫です。

生命保険の場合、解約返戻金が多くなることもありますが、自由財産拡張の裁判を使うことで、解約して財産を供出することなく、維持できます。

その他の財産もふくめて99万円を超えるような場合には(例えば、解約返戻金130万円の保険)、その保険の必要性を伝えつつ超えた31万円を破産財団に組み入れることによって、保険は解約せずに維持できる可能性もあります。

他方で、不動産や有価証券(ゴルフ会員権、株券等)、高価品(20万円以上、宝石や高級時計等)は、自由財産拡張の対象とはならず、破産財団に組み入れる必要があります。

破産申立てにいたって、有価証券や高価品は持っていない方がほとんどなので、問題となるのは不動産くらいです。

「破産」といえば、全ての財産を清算しなければならない、「身ぐるみはがされる」(?)というようなイメージを持っていらっしゃる方も多いのですが、実際のところ、大抵の現有財産は保持することができるものなのです。実際のところ、手放さなければならない財産として問題になるのは、ほぼ自宅不動産のことになります。

 

※まとめ

破産者の財産

 1 (本来的)自由財産

 法律上当然に自由財産となるもの

     例)20万円以下資産、家財道具

 2 自由財産拡張対象財産 

何もしなければ破産財団であるが、自由財産拡張の裁判を経れば自由財産にできるもの

     例)20万円を超える生命保険解約返戻金、積立金 自動車

 3 破産財団 換価の対象となるもの(破産者が手放さなければならない財産)

     例)土地や建物、マンションといった不動産、有価証券

 また、

4 否認対象財産 破産開始決定前に、破産者が第三者に名義をあげた財産で、破産財団に組み入れられるべきもの

     例)申立て直前の第三者に対する贈与

 というのもあります。

 実際のところ、1の本来的自由財産しか持っていない人がほどんどです。。つまり、結論として、何も手放ささなくてもいいことになります。

また、一定の財産がある人も、2の自由財産拡張の裁判をやれば、ほぼ財産を手放さなくてもすみます。

 

そこで、破産をやり実際のデメリットとしては、自宅不動産がある場合に、破産の場合には、自宅不動産を手放さなければならないというところです。

相談者の方の中には、「マイホームはどうしても維持したい」という願いは切実なこともあり、その際には、個人再生でいけないかをよくよく検討いたします。

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