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○離婚と戸籍・氏
離婚によって、戸籍や氏はどのようになるのでしょうか?
旧姓「鈴木花子」さんが「山田一郎」さんと結婚して「山田花子」さんとなり、「山田一郎」さん筆頭の戸籍が作られ、その後離婚したケースで考えてみます。
離婚届が受理されることによって
・花子さんが、婚姻前の氏「鈴木」にもどりたい場合、離婚届用紙の所定の欄にその旨記載するだけでOKです。
この場合、戸籍について、婚姻前の旧戸籍にもどる(復籍する)か、花子さん筆頭の新戸籍をつくるかを選択します。
・花子さんが婚姻の際に称していた「山田」姓を続けたい場合には、離婚届とは別用紙の「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。これは、離婚成立の日から3か月以内にしなければなりません。もし、離婚から3か月後の場合に、やはり「山田」姓にしたい場合には家庭裁判所に「氏変更許可の審判」の申し立てをすることになります。
婚姻の際に称していた「山田」姓を続けたい場合、戸籍は、必ず新戸籍となります(復籍はできません)。
●離婚と子の戸籍・氏
夫婦が離婚した場合、子どもの戸籍や氏についてはどのようになるのでしょうか?
離婚によって親権者がどちらになろうと子どもの戸籍はそのままです。氏もそのままの「山田」姓のままです。
花子さんが、子どもを自分と同じ氏(「山田」or「鈴木」)にして自分の戸籍に入れたい場合には、
・花子さんが親権者となっている場合
→家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判申立」(必要書類-自分の戸籍謄本、配偶者の戸籍謄本)をします。簡単な手続きで可能です。変更許可を受けた後、その審判書謄本を市町村役所に持参して、入籍の届出をします。
・花子さんが親権者となっていない場合
→子が15歳以上の場合には、子自身に「氏の変更許可の審判申立」をしてもらえばいいのですが、子が15歳未満の場合には、親権者である元夫に申立をしてもらうか親権者変更をしてもらって氏変更許可審判申立をするしかありません。
※子の氏の変更許可審判は、花子さんが離婚によって旧姓にもどらず、「山田」という婚姻中の氏を用いる場合にも自分の戸籍に子を入れたいときは必要になります。
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