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弁護士の仕事内容って?−民事事件2

平成18年11月29日(水)

こんにちは。

気がつけば、もう師走になりますね。
今朝、通勤途中に定禅寺通りをとおったら、光のページェントの取り付け作業をしていました。
私は、「あーきれいだなー」って見るだけですけど、その裏では欅に1本1本電飾を取り付ける地道な作業があるのですよね。
感謝です。

さて、前回の続きです。
前回、民事事件の場面における弁護士の基本的な仕事は、

1「相談者(依頼者)が望むことは、法的権利に構成できるのかどうか」
2「法的権利があると裁判所から認められるかどうか。」
3「その法的権利は実現可能かどうか」


を検討し見極め、依頼者の方が権利の実現を望み、それが実現可能とみた場合には、その権利実現にむけて努力するということになると思います、とお話しました。

弁護士が事件を依頼されるきっかけは、法律相談が出発点になります。
その相談の中で、上の1から3をクリアすると思われ、弁護士が受任をすることで、相談者の希望がかなう可能性があると思い、相談者が弁護士に依頼したい、弁護士も受任したいということになれば、受任ということになります。

逆にいうと、相談の中で弁護士は、1から3をいつも念頭にいれてきいています。

前回と同じ例ですが、
「Bさんに100万円を貸したが、返してくれないので、どうにかしてほしい」という希望をもった相談者の方(Aさん)がいたとします。

1 その方が、実際にAさんがBさんに、100万円を貸して、返してもらっていないのであれば、AさんはBさんに「貸金請求権」という法的権利をもっていることになります。
 これで、1はクリアします。

では、大学生のC君がDさんと男女交際して3か月経っているのですが、このごろ彼女が冷たくなって、別の男性とつきあっているようなので、Dさんに昔のように仲よくして欲しい、という希望を持っていたとします。

この場合には、Dさんは、C君の奥さんでもないし、まだ婚約もしている訳ではないので、C君がDさんに何らの法的権利があるわけではないのですね(結婚してたり、婚約している場合には、一定の法的権利義務が発生します)。

このような相談を受けた場合には、「それは残念ながら法的権利ではないので、裁判とかで、どうにかなるものではないですよ。あなたの希望として、Dさんにあなたの気持ち、誠意を伝えるしかないですね。」というような回答になります。
つまり、このような場合には、1をクリアしていないのです。

他の例では、できないこと、不可能なことを約束し(させた)ことについて、何とかして欲しいという相談、公序良俗に反するような約束(例えば、お金で人を雇って、ある人を殴って欲しいというような約束)もやはり、「それは法的権利ではありませんので・・・」ということになります。

AさんがBさんに100万貸したという相談に戻ります。
Aさんによると、Bさんは、「借りた覚えはない、それはもらったものだ」と開き直っているそうです。

このとき
2「法的権利があると裁判所から認められるかどうか。」はクリアできるか、が問題となってきます。

つまり、「Aさんの権利を裏付ける証拠があるかどうか?」です。

Aさんの相談を受けた時、弁護士は、「契約書や借用書等の書類はありますか?」とたずねます。Aさんがいうように、AさんがBさんにお金を貸した証拠となる書類があるかどうかを確認するわけです。

100万円の貸金請求権というような法的権利があるかないか、について裁判所が判断するわけですが、裁判官は神様ではないので、どうやって判断するかというと、「証拠」によって判断するわけです(刑事裁判でも同じです)。

裁判官が、五感で感じられる証拠(書証や証言、証拠物等)から、当事者が言っているような事実があるかどうかを判断していく訳です。

借用書があれば、それはお金を貸し借りしたときに書く書類だから、お金を貸したんでしょ、と推測できるわけです。

だから、証拠がないと、こちらの主張を先方が違うと否定すると裁判所からは、こちらの主張が認められない(負けちゃう)ということもあるのですね。
裁判の世界では、真実が必ず勝つ!!という保証はどこにもないのです。

「私が言っていることが絶対に事実だ!正しいんだ!」と言い、実際そのとおりだったとしても、「証拠がない」とか先方に有利な「証拠がある」場合には、裁判で負けちゃうこともあるのです。

ですので、Aさんの相談の場合、お金をあげたのではなく「貸した」という証拠となる借用書があれば、Bさんが「もらったものだ」と言っていても裁判所にはAさんの主張が認めてもらえるだろうという見通しがつく訳です。

裁判所から法的権利を認めてもらいたい訳ですから、
「法的権利を基礎づける証拠があるかどうか」について、考えるというわけです。

逆に、Aさんの主張を裏付ける証拠がない、とか、むしろBさんの主張を基礎づけるような証拠があるような場合には、「お金を返してもらうのは難しかもしれませんよ。」というような回答になります。
(ただ、借用書等がない場合にも、貸金請求が認められる可能性はありますので、あきらめず弁護士には相談された方がよろしいかと思います。借用書等があれば有利というお話ですから。)

では、3の「その法的権利は実現可能かどうか」ってどういうことなのでしょう?

一言でいうと、「相手にお金があるかどうか。」ということです。

長くなりましたので、続きは次回にしますね。

では。

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