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民事調停官になりました。

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平成22年11月30日(火)

 


こんにちは。
 
神坪浩喜です。

はやいもので、11月も残すところあとわずか、街はすっかりクリスマスモードに入っていますね。

自宅でも電飾がキラキラしています。
もう年末なんだな~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて、私は、この10月から仙台簡易裁判所の民事調停官に就任しました。


民事調停官というのは、家事調停官とともに弁護士の身分を持ちながら、週1日程度、裁判所に勤務する非常勤裁判官です。パートの裁判官ですね。


民事調停において、調停主任として調停委員と協力しながら、調停を取り仕切り「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること」を目指す仕事です(民事調停法第1条)。


民事調停官に就任した経緯や仕事の内容について仙台弁護士会の会報に掲載されましたので、このブログでもお話しようと思います。

よろしければお付き合いください。


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「民事調停官就任のご挨拶」        


1 私が民事調停官になった経緯


平成21年の暮れの押し迫ったころのことでした。私は、弁護士会館に向かう用事があって、横断歩道の前で信号が青に変わるのを待っていました。

S先生も待っていて先生と簡単な会話をしつつ、信号が青になるのを待ちました。
青に変わり、S先生と横断歩道を歩いていると、コンビニ側から歩いてきたO先生とすれ違いました。

そこで、O先生から「ちょっといいかな。」と声をかけられ、コンビニの前でいきなりこう言われました。   


「非常勤裁判官やらない?」

「はあ???」


そこから、私の人生は変わったのでした。



あの日、あの時、あの横断歩道でO先生とすれ違わなかったら・・・。              

                         
O先生もよほど困っていたのでしょうか。どんなお考えで横断歩道で私に声をかけたのでしょうか。

まるで、「ヘイ!そこの彼女、お茶しない?」とナンパのようではないですか。


S先生は、後でこの時のことを「大切な話を、あんな場所で言うなんて酷いですね。」とおっしゃっていました。

 

確かにそのとおりです。

 

しかし、運命的な出来事というのは得てしてそういうものなのです。


O先生が、単なる思いつきで私にお声をかけて下さったとき、私も勢いで、「いいですよ。」とあっさり答えてしまいした。


偶然起きる出来事、シンクロニシティといいますが、そんな偶然と思える出来事を大切にしていくと運が開けていくという話を聞いたことがあります。


私もこれまで、降って湧いてきたような出来事に「YES」と答えて、確かに運が開けてきましたので、今回もその話に乗ってみました。

いや、実をいうと、私は、前々から民事調停には興味があったのです。

今回、民事調停官になることから大学1年生のころ、友人と交わした会話を思い出しました。どんな状況だったのか忘れましたが、「卒業したら調停委員になりたい」と私は話しをしたことがありました。


その友人からは「調停委員というのは、人生経験をたくさん積んだ人徳のある人がなるんだよ」と笑われました。

それで人徳のない私は調停委員になることをあきらめたのですが、私が、調停委員になりたいと言ったのは、相互の話し合いによって紛争を解決していくことに興味を感じていたからかも知れません。

人生経験がまだ浅く人徳がない私であってもバリバリと調停ができる今回の民事調停官のお話は、私の学生のころのほのかな思いが引き寄せたのかも知れませんね。不思議な縁を感じています。

私は、仙台弁護士会ADR(紛争解決支援センター)の仲裁人、財団法人交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士として
斡旋をやってきました。

決して私に仲裁の能力やセンスがある訳ではないのですが、中立的な立場にたって紛争解決を目指すという経験は、とても新鮮で、やりがいを感じています。

依頼者の利益獲得を第一の目的とするという代理人の立場とは異なり、お互い双方の当事者にとってどのような解決が望ましいのか、ともに納得できるような解決はないのか、全体として公平にかなう解決方法はないのかを志向していくことは、大変なことですが楽しい経験でした。

実際に、双方当事者が、話し合いがまとまり、解決に納得して、ほっとした表情で帰られていく様子を見ることは、代理人として依頼者の権利利益を確保できたときの喜びとはまた違ったもので格別でした。

代理人という立場で、依頼者に寄り添って、依頼者と二人三脚で頑張ることも、素晴らしい体験ですが、中立的な立場に立って、自らの良心に忠実に、紛争全体の解決を目指していくことは、気分がよいものです。

そんな思いもあって、O先生にお声をかけていただいたとき、ほぼ即答で応じたのでした。

週1日つぶれてしまって大変だとか、弁護士の仕事にしわ寄せがくるとか、日当がどれくらいだとかは、あまり考えませんでした。

調停官の内定が出て、現職の調停官のN先生から「とっても大変だよ。おかげで体壊したよ。」と脅され、不安ではありますが、体を壊さない程度に頑張っていこうと思っています。

それに、妻(逢坂)も、とても忙しくなる私を不憫に思って、弁護士に復帰してくれるかも知れないという甘い期待も抱いております。

それから、民事調停官をやろうと思った理由はもう一つあります。私は、法教育普及活動をこれから本格的にやっていきたいなと思っていました。

法教育とは、一般市民、特に子どもを対象として憲法が最高の価値をおく個人の尊重(一人ひとりをかけがえのない存在として大切にすること)をベースにした正義や公平といった法の原則をおさえて、他者に共感できる自律した人格を育成していくことです。

そして民事調停官という経験は、私自身が、正義や公平を意識し、他者に共感できる公平中立的な視点を身につける絶好の機会だと思いました。

今後この経験を、調停官や弁護士の仕事だけでなく、法教育普及活動に還元できるといいなと思っています。
 

2 民事調停官になってみて

10月1日付けで就任し、毎週水曜日が私の勤務日です。
事件処理につきとても不安だったのですが、前任のM先生から、大変丁寧な引き継ぎの機会
を設けていただいたこともあって、比較的スムーズに事件処理に入ることができました。


毎週水曜日は、午前10時から午後5時まで、原則1時間ごとに1件の調停をこなしていくことになります。


合間に記録を読んだり、調停委員の先生方と協議したりします。調停では、調停委員の先生方2名と3人でチームを組んで調停にあたります。

調停委員の先生方は、人格識見に優れた人生の大先輩にあたる方ばかりですので、いろいろと教えていただくことも多いです。


裁判所の職員の方は、代理人として活動していたときも感じていましたが、裁判所内部に入ってみるときちんと仕事ができる方ばかりだと改めて感心しています。


私が、未熟でしっかりしていないので、調停委員の先生方や裁判所職員の方々の支えや助けは本当に感謝しています。
そしてこんな私に対しても、温かく親切に教えてくださってありがたいかぎりです。


私は、調停の目的は、双方の話し合いをベースにして、お互いが納得できる紛争解決、正義公平にかなう解決を目指すことだと思っています。


もとより全ての紛争を調停で解決することはできず、調停の限界はありますが、調停の特性や強みを生かして、調停で解決できる案件は、調停で解決していけるように尽力していきたいと思っています。


また解決に至らない案件についても、調停をやったことが、その後の紛争解決のきっかけになれればと考えています。


3 最後に

私自身、まだまだ未熟者で、勉強不足ですので、仙台弁護士会の会員の皆様や裁判所の職員の皆様に頼ることが多々あるかと思います。


その際には、いろいろとご意見やご指導をいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。


また、こんな私を推薦してたいただいた東北弁連の先生方、そしてお声をかけて下さったO先生、本当にありがとうございました。


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民事調停官になってから2か月経ちました。

やってみて、忙しく大変なのは大変なのですが、中立的な立場で、合意の形成、紛争の解決をめざすことに、やりがいを感じています。


そして、合意が成立して、紛争が解決した時は、実に嬉しいものです。


これからは、きっと試練も待ち受けているとは思うのですが、現在のところ、「この仕事ってやりがいがありますよ!」
と言えるのは本当にありがたいことだなと思っています。


がんばります!



それでは、また。

あなたが、ますます幸せでありますように!

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(目次)

はじめに

第1章 そもそも法って何?~いろいろな人がいる社会の中で幸せに生きる仕組み

1 法と幸せ

2 ルールはなぜ必要?

3 よいルールの条件とは?

4 正義って何?

コラム)桃太郎は正義の味方か?

 

第2章 僕たちは憲法のもとに生きている

1 民主主義と立憲主義のはなし

(1)民主主義って何?

(2)民主主義って多数決のこと?

(3)憲法は、国家を縛る~立憲主義

(4)表現の自由がない世界

(5) 民主主義と立憲主義-個人の尊厳をまもる

2 権力分立~権力の濫用を防ぐためのシステム

3 ジョン・ロックのはなし~国家、自然権、法の支配 

4 国民主権って何?

(1)主権が国民にあるってどういうこと?

(2)18歳になったら選挙権行使!

5 基本的人権の尊重~憲法は人権のカタログ

 

第3章 裁判員になっても大丈夫?~刑事手続

1 弁護士はなぜ「悪い人」の弁護をするの?

2 逮捕されてしまった!その後どうなる?

3 犯罪と刑罰のはなし

(1)犯罪って何だろう?

(2)どんな刑罰があるのだろう?

(3)死刑制度について考えてみよう

(4)なぜ刑罰が必要なのだろう?~刑法の目的

4 刑事手続

(1)いきなり「刑務所行き」にはできない

(2)なぜ、被疑者、被告人には黙秘権があるの?

5 検察官の役割

6 弁護人の役割

7 無罪推定の原則~疑わしきは被告人の利益に

8 もしも君が裁判員に選ばれたら~裁判員として知っておきたいこと

(1)裁判員とは?

(2)裁判員になるまで

(3)裁判員として審理に立ち会う

   証拠に基づく事実認定を行う

   量刑~被告人に言い渡す刑をどうする?

第4章 大人になる前に知っておきたい契約・損害賠償のこと~契約、市民生活に関する法

1 契約って何?

2 どんな契約も守らないといけないの?

(ア)契約の拘束力にも例外がある

(イ)契約を解約できる場合

1)未成年者取消権

2)詐欺取消、強迫取消

3)債務不履行契約解除

4)合意解約

5)クーリングオフ

3 悪徳商法に騙されないために

1)ワンクリック詐欺

2)デート商法

3)マルチ商法

4 借金を返せなくなったらどうなる?

(1)お金を借りることの意味

(2)友達から「保証人」になってと頼まれたら

(3)もし借金に困ったら

 

5 働くときのルール ワークルール

(1)立場が弱い従業員を守るワークルール

(2)働く前に知っておきたいワークルール

1)労働時間

2)賃金

3)休暇

4)解雇のルール 

(3)ブラック会社に気をつけよう

(4)セクハラ・パワハラで困ったら

 

6 損害賠償のはなし

(1)どんなときに損害賠償請求ができるのか?

(2)「損害の公平な分担」という考え方

 

第5章 交渉法を身につけよう!

1 交渉って何?

2 交渉のコツ

(1)準備が大切

(2)交渉の場で

①感情的にならずに冷静に伝える

②論理的に伝える

相手の言い分をきく

④自分の言い分と相手の言い分とを整理する

⑤解決案を考える

 

第6章 トラブルに巻き込まれたら

1 弁護士に相談してみる

 弁護士の探し方

 いい弁護士の見分け方

2 調停というもめごと解決法もある

 

第7章 裁判所ってどんなところ?

1 裁判の役割

2 裁判傍聴に行ってみよう

3 裁判官という仕事

(1)裁判官の責任は重大

(2)裁判官ってどんな人?

(3)裁判官のやりがい、苦労

 

第8章 法的なものの見方・考え方を身につけよう!~大人の知的技能

1 主張(意見)に理由をつける

2 事実と意見を分ける

3 事実の中で、どういう事実が重要になるかを見極める

4 事実については、裏付ける証拠がないかを確認する。

5 論理的思考とは

 

おわりに

「個人の尊重」-何かを大切に思う気持ちに違いはないこと

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