宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23-4 ノースファンシービル5階
仙台市営地下鉄泉中央駅から徒歩4分

<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
 

お気軽にご相談ください!

022-779-5431

メールayame-law@mountain.ocn.ne.jp

セクハラ問題の会社の責任その1

s-DSCN0059.jpg

平成25年12月8日(日)
 
こんにちは。
弁護士の神坪浩喜です。
 
今日は、セクハラについてのお話です。
セクハラは、職場環境を害しますし、被害者に心の傷を負わせてしまいます。他方で、軽微なセクハラについて、いきなり解雇といった重い処分は、
行為者にとって酷にすぎ、不当解雇となります。会社にとっては悩ましい問題ですね。
 
会社は、セクハラの予防や解決のために、どのような責任があるのでしょうか?
 
Q:私は会社経営者ですが、従業員のA子さんから、上司のB主任から、体を触られる等セクハラを受けているので何とかしてほしいとの相談を受けました。会社としては、どのように対応すればいいのでしょうか?
 
A:会社は、中立的な立場で、当事者双方から事情を聴取する等して事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実確認ができた場合には、行為者に、当該セクハラ行為に応じた処分を行う必要があります。
その際には、相談者・行為者のプライバシーに配慮し、被害者が相談したことのみで不利益な取り扱いにしないよう注意しなければなりません。なおセクハラ予防の措置が整備されていなければ、厚労省指針に従って、直ちに整備した方がよいでしょう。
 
==================================
 
セクハラの問題が発生した場合、会社は、被害者に対しては、職場環境配慮義務違反、セクハラ行為者への処分が厳しければ、不当処分といった難しい問題に直面することになります。つまり、被害者を守らなければ被害者に対して責任が生じ、事実誤認で行為者を処分したり、処分が厳しすぎれば行為者に対して責任が生じます。
 
会社は社員に対し、労働契約上の付随義務として、信義則上職場環境配慮義務、すなわち社員にとって働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っています(判例)。社員個人の問題とすまされず、会社はセクハラを防止するための措置を十分とる必要があるのです。
 
この義務を果たす前提として、厚労省セクハラ指針をおさえておく必要があります。
 
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、いわゆる「男女雇用機会均等法」11条1項は、
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 
と定め、11条2項で、事業主が講ずべき措置に関して、厚労大臣が指針を定めるとしています。
 
この条項を受けて「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」=厚労省セクハラ指針が定められたのです。
厚労省セクハラ指針にそって対処をしていれば、職場環境配慮義務を果たしていると仮に裁判になっても判断される可能性が高いのですが、逆に、これを実施していないと職場環境配慮義務を果たしていない(=会社に責任あり)と認定されやすくなります。
 
指針は9項目が定められていますが、ポイントは以下の4つです。
 
1)会社のセクハラに対する方針、セクハラ行為者への厳正な対処の方針の明確化と周知・啓発
2)セクハラ相談窓口の設置
3)セクハラへの迅速かつ適切な対応
4)相談者のプライバシー保護や不利益扱いの禁止
 
もし、会社にセクハラ防止規定、相談窓口がないのであれば、上記指針にそって、すぐ作成し、社員全員に周知しておいた方がいいでしょう。
どのような防止規定を作ればいいのかわからなければ、当事務所までお気軽にご相談ください(022-779-5431)。
 
実際の調査、事実認定や処分のポイントについては次回にお話しますね。
 
それでは、また。

ハラスメント防止のためには、知識が必要です!知らずに加害者にならないために。

【お知らせ】

私が、書いた2冊目の本「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(労働調査会)が好評につき、重版となりました。

こちらの本は、主に管理職や上司、すなわちハラスメント加害者になりやすい立場の方に向けて書いた「読む研修本」です。

ハラスメントは、知らずにやってしまいがちなのが怖く、気がつけば「パワハラだ」と訴えられかねません。

知識によって、ハラスメント行為をさけ、加害者にならずにすみます。(特に)管理職や上司の方は、ぜひ読んでみてくださいね。

また、ハラスメント研修講師をやっておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

楽天ブックスは、こちら

Amazonは、こちら

法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちら

022-779-5431

相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで

メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。

※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。

※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

※取扱い地域

仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域

無料法律相談のご予約

<相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後5時15分まで 

コラム

事務所概要

代表弁護士神坪浩喜
あやめ法律事務所

022-779-5431

022-779-5432

ayame-law@mountain.ocn.ne.jp

弁護士:神坪浩喜
弁護士:林屋陽一郎
弁護士:神坪由紀子

弁護士プロフィール

住所

〒981-3133 宮城県仙台市
泉区泉中央1丁目23-4
ノースファンシービル5階

仙台市営地下鉄「泉中央駅」から徒歩約4分

事務所概要はこちら