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個人再生手続に向く方

 

弁護士の神坪浩喜です。

当事務所では、多くの個人再生事件を取り扱ってきました。

借金問題の相談の場合、大まかな方針として自己破産、個人再生、債務整理(任意整理)という3つのメニューがあります。

個人再生手続というのは、大雑把にいうと、裁判上の手続で負債を一部カットし、残ったお金を原則3年の分割で返済していくというものです。

仮に、500万円以下の負債で、お持ちの資産合計がほとんどない方の場合、負債額は100万円まで圧縮され、それを3年、毎月約3万円を返済していくことになります。

私の目から見て、どんな方に向くかというと・・・

1 住宅ローン付き住宅があり、それを手放したくない方

2 生命保険や車等の資産があり、それを手放したくない方

3 浪費やギャンブルで借金を増やしてしまった方

4 全く返済しないのはどうも気が引けると考えている方や破産というイメージがどうしても嫌だと思う方

5 借入の時期が比較的最近で、利息制限法に引き直しても
負債額の減額が期待できない方
です。

つまり、
1)破産の場合、自宅は手放すことになるが、個人再生の場合は、手放さなくてすむ。

2)破産の場合、原則として、資産(生命保険、車等)を手放さなくてはいけなくなるが、個人再生の場合は、持っていられる。

3)破産の場合、浪費やギャンブルが借金の原因となっている場合には、免責不許可事由がありとして、免責がもらえないこともありうる(現状滅多にはないですが)。少なくとも、管財事件となり裁判所に納める予納金10万円の負担が別途かかる。

4)破産の場合は、借金を全く返済しないという負い目や「破産者」というイメージがあるが、個人再生の場合には、一部は返済するし、破産者ではない。

5)債務整理の場合、取引期間が短いと、利息制限法に引き直し計算をしても、債務の圧縮はあまり図ることができないが、個人再生の場合には、負債額や持っている資産に応じて、最大5分の1まで負債を圧縮できる。

というメリットがあるのですね。

 

しかしながら、個人再生は、破産手続と違って返済を前提とする手続ですので、収入がないとか少ないとかで、返済能力がない場合には、再生は難しいです(破産手続を検討することになります)。

また、最低弁済額については、持っている資産を精算した金額も要件となっていますので、不動産(査定額−残ローンでプラスになる場合)や生命保険等の資産をお持ちの方については、最低弁済額がかなり上昇する可能性もあり、借金圧縮があまりできず、それを3年で返済するのはできない(再生は無理)ということもあります。

ある事例では、資産はなく、負債額は400万円程度でしたので、再生手続によって、借金は100万円を3年で返済することになることが予想されました。

また別の事例では、再生手続でいけるかはやや微妙なのですが、住宅ローンを除く負債が約1000万円ほどで、資産としては住宅以外にないので、最低弁済額は、負債額1000万円の5分の1の200万円となり、それを5年で返済することが認められれば(返済期間は原則3年ですが、5年までは認められることもあります)、月4万円以下になるので、何とかいけるかもしれないと思い、再生手続をやってみることにしました。

ただ、破産か再生か債務整理かの方針選択は、難しいところもありますので、借金問題で弁護士に相談される際には、相談担当の弁護士さんに、どういう手続なのかよく説明を受け、またあなたの情報をお伝え下さい(弁護士から質問があると思います)。

 

そして、もし、自分は、上に書いた1から5にあてはまると思われた方は、相談した弁護士さんに、「個人再生っていうのは私の場合どうなんでしょうか?」と尋ねていただければと思います。

 

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