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地震でブロック塀が倒れたら2

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このたび大阪北部地震で被災された方へ、心よりお見舞い申し上げます。

地震に関する法律相談Q&Aを作りましたので、よろしければご覧になってみてください。

大阪北部地震相談Q&A

    平成30年6月18日 弁護士 神坪浩喜

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「地震でブロック塀が倒れたら」


この地震でブロック塀が倒れ、9歳の女の子が下敷きになって亡くなったことが報道されています。大変いたましいことです。

 

ブロック塀設置者である高槻市には、何らかの損害賠償責任があるのでしょうか?

昭和53年6月12日に発生した宮城県沖地震のときにも、ブロック塀が倒れて下敷きになり、亡くなったり、怪我をされた方がいらっしゃいました。

地震がおきて、もし自分の家のブロック塀が倒れて、通行人に怪我をさせてしまったら、治療費等を支払わなければならないのでしょうか?それとも、天災だから仕方ないでしょ、ということで賠償する必要はないのでしょうか?

民法の規定(717条1項)によると、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えたときは、賠償責任を負うと定めています。土地工作物責任といわれるものです。
ブロック塀は土地の工作物にあたります。

では、工作物の設置又は保存に瑕疵、つまり問題があるというのはどんな場合なのでしょうか?

ちょっとした揺れで、すぐに倒れるようなブロック塀だったら、当然責任をとるべきですよね。
怪我した人にとってみれば、しっかりしたブロック塀を作ってくれ、人災だといいたい。
他方で、あまりにも地震の揺れが大きくて、頑丈にしていたのに倒れてしまった場合にまで、責任を問われるのは、可哀相ですよね。天災による不可抗力として、責任は問われない方がいい感じがする。

では、どれくらいの揺れまで耐えるようにしておけば、瑕疵がないとして、責任を問われないのでしょうか。
ブロック塀の強度としては、どれくらいにしておかなければならないのでしょうか?

 

ここで建築基準法施行令が定めた基準が参考になります。この基準は、宮城県沖地震で、多くのブロック塀が倒れて死傷者が出たことを教訓にして、「これくらいの強度にはしてほしい」と設置者に求めたものです。

建築基準法施行令62条の8
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1.高さは、2.2メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7.基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
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細かく塀の厚さや鉄筋の太さや間隔が定められているのですね。

これは、震度5以下では倒れないための基準でもあります。

この基準を満たしていない場合、それはつまり、震度5以下で倒れるようなブロック塀ということですから、「瑕疵あり」と評価されやすくなります。逆にこの基準を満たしていれば、「瑕疵なし」「不可抗力による倒壊」として責任なしと一応は言えます。

ですが、これが絶対の基準という訳ではありません。
東日本大震災のように大きな地震も私たちは経験しました。また南海トラフ地震等強い地震がくることも予測されています。

昭和53年6月に発生した宮城県沖地震によってブロック塀が倒れて通行人が亡くなった事故について、ブロック塀所有者の賠償責任について、裁判所(仙台地裁昭和56年5月8日判決)は、「地震そのものの規模に加えて、当該建築物の建てられている地盤、地質の状況及び当該建築物の構造、施工方法、管理状況等」を総合し、「仙台市近郊において過去に発生した地震のうちの最大級のものに耐えられるか否かを基準とすれば足りる」として、仙台市近郊においては、過去において震度6以上の地震の観測例はないので予測可能な最大級の地震は震度「5」程度としました。

昔は震度5程度に耐えられるかの基準でしたが、現在は東日本大震災を経験して予測可能な最大級の地震は少なくとも「6」には上がっているかと思います。

 

また、地震の揺れや被害は地盤や地質の状況によっても左右されますから、軟弱地盤であると認識されているようなところでは、倒れないようにより強固にしておく必要があるでしょう。
建築基準法施行令の基準を満たしているから、すべて免責されるとも言えないのです。

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では今回の地震で、小学校のプールのブロック塀が壊れて、9歳の女の子が亡くなったケースでは、民法717条1項の「工作物の設置又は保存に瑕疵」があるといえるのでしょうか?設置者である高槻市に責任はあるのでしょうか?

小学校の
・ブロック塀の高さは3.5メートルであった(基準法施行令では2.2メートル以下)
・3.4メートルを超える長さの壁なのに控え壁がなかった(基準法施行令は長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けることが必要)

といった建築基準法施工令が求める基準に明確に違反しています。


そうなりますと、「工作物の設置又は保存に瑕疵」ありとして、民法717条の損害賠償責任を負う可能性が高いと思われます。

 

宮城県沖地震でも、倒れたブロック塀によって亡くなったり怪我をした方が多数いらっしゃいました。亡くなった方28名中18名(約64%)が、倒れたブロック塀や石の塀の下敷きによるものでした。
地震の揺れを感じたとき、何かつかまれる頑丈そうなものと思って、塀のそばにいってしまい、被害にあったということもあったようです。

揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも大切ですが、ブロック塀所有者の方(特に古い塀)は、強度の確認、そして確認した上で強度が足らなければ補強工事ないし生け垣等への変更をどうかお願い致します。


強度の弱いブロック塀を所有しているということで、人に怪我を負わせてしまうかも知れません。その場合、重い賠償責任も負わなければなりません。
被害にあわない、なるべく被害を大きくしないということも大切ですが、加害者にならないようにもしたいものです。

 

 

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