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憲法と法律って同じようなもの?

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こんにちは。

弁護士の神坪浩喜です。

あなたは、「六法」って持っていらっしゃいますか?



「六法」は、法律に携わる仕事の方や法律を学ぶ方にとっては、
なくては困る必需品ですが、そうでない方も、国語辞典がご家庭に一冊
はあるようにお手元に一冊あると便利な本ですよ。

「六法」というのは、

もともとは
「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」

の六つの法典をいうのですが、「六法」と名が付いて
書店で売られている本は、それ以外の法令もたくさん掲載されています。

今私の手元にある「ポケット六法」という六法も、
六法の中では一番コンパクトな部類に入るのですが、
185件の法令を収録しているとのことです。

「ポケット六法」とは名ばかりで、とてもポケットには入りきれません。

 

「どこがポケットやねん!」


とつっこみをいれたくなります。
約2000ページもあり、結構重いです。


法令を収録したのが「六法」ですが、
法令には
 憲法
 法律 
 規則
等があります。



憲法と法律って違うの?同じじゃないの?


と思われる方もいらっしゃるかも知れませんね。

でも違うんですよ。レベルが違います。
憲法と法律では格が違うのです。
憲法は法律ではありません。

 

憲法は、最高法規として法の頂点に君臨し、憲法に反する法律は無効とされます。

 

憲法98条1項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律・・・
は、その効力を有しない」
のです。

 

どうして憲法が法律を無効にするほど偉いのかといえば、
憲法が、日本国民の基本的人権を保障し、基本的人権を侵害しがちな
国家を縛る役目を持っているからです。


憲法は国家に向けられた権利章典だから偉いのです。


憲法97条
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」


そして、憲法が、主権者である日本国民によって、確定されているものだから偉いのです(「国民主権」ということですね。)



以前ブログ
「立憲主義-憲法は国家を縛る?」
でも書きましたが、

 

憲法は、個人の尊厳を最大の価値とし、基本的人権を確保するために、「国家を縛ること」を目的としています。


国家によって、人権が侵害されてきたという苦い経験があったことをふまえ、国家を縛ることが人権確保にとって必要不可欠だとされた訳ですね。


他方で、法律は、国会(衆議院と参議院)で成立するものですが、法律制定の目的の根底には、国家が社会秩序の維持のために、人々の間の権利自由の調整のために、特定の個人の権利自由を制約するものです。


いわば国家が国民を縛っているのですね。 


憲法と法律とでは、

「縛る」主体と客体が入れ替わっているのです。
「縛る」方向、矢印が正反対なのです。


憲法は 国民が国家を縛る(コントロールする)
法律は 国家が国民を縛る (コントロールする)  


いずれもその究極の目的は、憲法が定める
「基本的人権の保障」にあるのですが、人は一人で生きていくわけでなく、社会の中で、
いろいろな人とつながりを持ちながら暮らします。


それぞれ違った人、違った価値観がいる中で、つながったり、ぶつかったり、交渉したり、物を交換したりします。


1人の自由が、他の人の自由や権利を侵害することもあります。
周りの多くの人にとって迷惑なことになることもあります。


みんなが好き勝手なことをしてしまうと、結果として社会は混乱して、みんな不幸になってしまいますよね。


それを調整し、時に強制力をもって制止するのが国家、法律の役目となります。


憲法13条
「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」



つまり国家、法律は「公共の福祉」を考えて、個人の権利自由に一定の制約をかし、権利と権利の調整、社会秩序維持を図ることを目的としているといえます。


でも、法律であってもあくまで究極の目的は、
「個人の基本的人権を確保するために」
その「手段」として他者の権利自由を奪うような人の自由に制約を課しているということは忘れないでくださいね。


決して、国家が国家の利益のために、ましてや一部の政治家や企業のために法律があるわけではありませんよ。


憲法と法律は、「縛る」主体や客体、方向性が違うこと


でも、どちらも究極は
 

「個人の基本的人権を確保するために」

という価値実現のためのものであるということ


は、是非覚えておいてくださいね!


それでは、また。

 

 

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(目次)

はじめに

第1章 そもそも法って何?~いろいろな人がいる社会の中で幸せに生きる仕組み

1 法と幸せ

2 ルールはなぜ必要?

3 よいルールの条件とは?

4 正義って何?

コラム)桃太郎は正義の味方か?

 

第2章 僕たちは憲法のもとに生きている

1 民主主義と立憲主義のはなし

(1)民主主義って何?

(2)民主主義って多数決のこと?

(3)憲法は、国家を縛る~立憲主義

(4)表現の自由がない世界

(5) 民主主義と立憲主義-個人の尊厳をまもる

2 権力分立~権力の濫用を防ぐためのシステム

3 ジョン・ロックのはなし~国家、自然権、法の支配 

4 国民主権って何?

(1)主権が国民にあるってどういうこと?

(2)18歳になったら選挙権行使!

5 基本的人権の尊重~憲法は人権のカタログ

 

第3章 裁判員になっても大丈夫?~刑事手続

1 弁護士はなぜ「悪い人」の弁護をするの?

2 逮捕されてしまった!その後どうなる?

3 犯罪と刑罰のはなし

(1)犯罪って何だろう?

(2)どんな刑罰があるのだろう?

(3)死刑制度について考えてみよう

(4)なぜ刑罰が必要なのだろう?~刑法の目的

4 刑事手続

(1)いきなり「刑務所行き」にはできない

(2)なぜ、被疑者、被告人には黙秘権があるの?

5 検察官の役割

6 弁護人の役割

7 無罪推定の原則~疑わしきは被告人の利益に

8 もしも君が裁判員に選ばれたら~裁判員として知っておきたいこと

(1)裁判員とは?

(2)裁判員になるまで

(3)裁判員として審理に立ち会う

   証拠に基づく事実認定を行う

   量刑~被告人に言い渡す刑をどうする?

第4章 大人になる前に知っておきたい契約・損害賠償のこと~契約、市民生活に関する法

1 契約って何?

2 どんな契約も守らないといけないの?

(ア)契約の拘束力にも例外がある

(イ)契約を解約できる場合

1)未成年者取消権

2)詐欺取消、強迫取消

3)債務不履行契約解除

4)合意解約

5)クーリングオフ

3 悪徳商法に騙されないために

1)ワンクリック詐欺

2)デート商法

3)マルチ商法

4 借金を返せなくなったらどうなる?

(1)お金を借りることの意味

(2)友達から「保証人」になってと頼まれたら

(3)もし借金に困ったら

 

5 働くときのルール ワークルール

(1)立場が弱い従業員を守るワークルール

(2)働く前に知っておきたいワークルール

1)労働時間

2)賃金

3)休暇

4)解雇のルール 

(3)ブラック会社に気をつけよう

(4)セクハラ・パワハラで困ったら

 

6 損害賠償のはなし

(1)どんなときに損害賠償請求ができるのか?

(2)「損害の公平な分担」という考え方

 

第5章 交渉法を身につけよう!

1 交渉って何?

2 交渉のコツ

(1)準備が大切

(2)交渉の場で

①感情的にならずに冷静に伝える

②論理的に伝える

相手の言い分をきく

④自分の言い分と相手の言い分とを整理する

⑤解決案を考える

 

第6章 トラブルに巻き込まれたら

1 弁護士に相談してみる

 弁護士の探し方

 いい弁護士の見分け方

2 調停というもめごと解決法もある

 

第7章 裁判所ってどんなところ?

1 裁判の役割

2 裁判傍聴に行ってみよう

3 裁判官という仕事

(1)裁判官の責任は重大

(2)裁判官ってどんな人?

(3)裁判官のやりがい、苦労

 

第8章 法的なものの見方・考え方を身につけよう!~大人の知的技能

1 主張(意見)に理由をつける

2 事実と意見を分ける

3 事実の中で、どういう事実が重要になるかを見極める

4 事実については、裏付ける証拠がないかを確認する。

5 論理的思考とは

 

おわりに

「個人の尊重」-何かを大切に思う気持ちに違いはないこと

仙台市泉区泉中央の弁護士2名(弁護士神坪浩喜 弁護士林屋陽一郎)の法律事務所です。借金相談(債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求)、離婚相談、相続相談、交通事故相談等の無料法律相談を実施しています。お困りの方は、
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