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夫婦円満調停

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平成21年12月1日(火)

皆さん、こんにちは。

神坪浩喜です。

先の日曜の朝、クルマのタイヤを冬タイヤに交換をしました。
まだ雪は降っていませんが、降ってからだと遅いですからね。


もう12月。今年、初めて雪が舞うのはいつかな。

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前回は、夫婦の溝が深くなる前に、夫婦の間で、冷静に、また「私」を主語として
話し合ってみては、というお話をしました。
夫婦の溝が深くなる前に


しかし、溝が深くなって、もはや二人では話し合いが
できない段階になることもあります。



その場合は、一体どうすればよいでしょうか?



もし、冷静に話し合うことができないのであれば、
お互いが信頼できる第三者に入ってもらって話し合いをしてみましょう。


ただし、第三者といっても両親や親族はお勧めできません。

両親や親族は、必ずどちらかの立場に与し、
純然たる第三者たり得ませんので、
両家の争いにも発展して、かえってこじれる可能性が高いのです。



夫婦間でどうにも話ができない、食い違ってしまうというのであれば

まずは「家庭裁判所の夫婦円満調停」の利用をお勧めいたします。


家裁の調停というと、離婚するためのように思われるかも知れませんが、
調停は、決して別れるためにやるだけでなく、
修復方向でも活用できるものです。



だから離婚調停ではなく「夫婦円満調停」なのです。
(正式には、離婚調停も円満調停も「夫婦関係調整調停」といいます)

               
調停となれば、裁判所が選任した調停委員が、
ご夫婦の間に入って、それぞれから、問題となっている事実、
意見や感情を聞いて修復を図ります。


「調停手続では,当事者双方から事情を聞き,
夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,
その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば
夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,
解決のために必要な助言をする形で進められます。」
(後記、裁判所のHPより)


裁判所の調停を利用するからといって、
必ず別れる方向に向かう訳ではありません。


むしろ原則としては、修復できないかをベースに模索していくものです。
修復できそうなものは、まず修復を検討するのが原則です。

やはり夫婦は円満にもどるのが理想ですから。


夫婦円満調停自体は、費用も安く1200円程度で
申し立てることができます。
(但し、弁護士に依頼される場合には、別途弁護士費用が必要となります。

費用は法律事務所によって異なりますが、
当事務所では着手金は10万~20万円程度です。月3万くらいの分割は可能です)。


申立の手続も家裁の方のアドバイスを聞きながら
所定の用紙に記入するだけで、比較的簡単なものです。


「裁判所」というと、どこか構えてしまうかも知れませんが、
第三者(それも識見のある第三者)を入れて
冷静に話しあいができる確実な場所ですから、
利用価値はとてもありますよ。


もし、夫婦間で冷静な話ができない段階になったら、
家裁の調停のご利用を考えるとよろしいかと思います。 


また、弁護士会によってはADR(弁護士が仲裁人となって間に入り、
柔軟に問題解決を目指すもの)もあります(仙台弁護士会にもあります)。

仙台弁護士会紛争解決支援センター

中立的な第三者が入って、話し合いをする場を提供するということで、
調停も弁護士会ADRも変わらないのですが、


弁護士会のADRが家庭裁判所の調停と違うところは、

  • 形式にこだわらない柔軟で納得のいく解決。
  • 審理回数は原則3期日、短期間で紛争解決。
  • 土日、祭日、夜間、法律事務所や現地での審理も可。
  • 手続きの最初から最後まで、仲裁人として弁護士が関与。

   というところです(仙台弁護士会HPより)。


私も、時々仲裁人をやっていますが、柔軟性が高く、
仲裁人は確実に弁護士ですから、法的な問題解決指向は安定していて
(調停委員は弁護士の場合もあるが、そうでないことが多いです)
事案によっては有用な手段ではないかと思います。


どちらの手続がいいかは、個別の事案によって異なることもありますので、
迷ったならば弁護士に相談されることをお勧めいたします。


夫婦間で、もはやどうにもならない感じになっても、
中立的な第三者(裁判所の調停委員や弁護士の仲裁人)が入ることで、
冷静に、話し合いが可能になります。
お互いの言い分をじっくり聞いて、相手に伝えます。


そこで、相手の真の考えを聞いたりすること、
こちらの真の希望を聞いてもらうことで、誤解がとけ、
絡まった感情の糸がほどけてくることもよくあるのです。



二人の間の話し合いではどうしようもならなくなった場合や
話し合いすらできなくなってしまった場合には、
とりうる手段としてぜひご検討されてみてください。


※最高裁HP
夫婦関係調整(円満)調停申立について
 手続の概要、必要書類、費用、申立書記入例がよくわかります。
見ると結構簡単ですよね。



今日は、なんだか普通の弁護士のようなお話になりました。


たまにはそうしないと、この人本当は弁護士じゃないんじゃないの?
と思われている方がいらっしゃるかとちょっと不安になりまして・・・



ともあれ、どちらのご夫婦も仲睦まじくお幸せでありますように。

それでは、また。

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