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遺産相続の基礎知識

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平成23年6月11日(土)

 

こんにちは。

神坪浩喜です。

3月11日の震災から今日でちょうど3か月です。

私にとって、この3か月というのは、長かったような短かったような不思議な3か月でした。
人と人とのつながりの大切さを、より意識した3か月でした。

あなたにとって、この3か月というのは、どんなものでしたか?

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さて、河北新報に連載されていた「震災法律問題Q&A」を参照しつつ遺産相続についての基礎知識をまとめてみました。

・誰が相続するの?いったいどう分けるの?
・相続財産の調査方法は?
・借金も相続しなければならないの?相続放棄とは?

等について書いています。よろしければおつきあいください。


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Q1  震災で身内が亡くなったが、誰が財産を引き継ぐの?

A  まず、亡くなった方(被相続人)が、遺言書を書いていた場合には、原則として、その遺言書の内容に従って、財産が承継されます。

もっとも、被相続人の配偶者や子ども、父母については、遺言により、相続財産を取得できない場合であっても、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使することにより、一定の財産を取得できる可能性があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。

遺言書がない場合には、民法の規定に従って相続人と相続分が決定されます。
 ① 配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
 ② 子どもは、配偶者とともに相続人になります。
 ③ 父母は子どもがいないときに、相続人になります。
 ④ 兄弟姉妹は、子どもも、父母もいないときに相続人になります。
相続分は、配偶者と子の場合は1:1、配偶者と父母の場合は2:1、配偶者と兄弟姉妹の場合は3:1です。
※子が複数いる場合には、子の相続分を人数で均等配分します。
例えば、配偶者がいて子2人の場合  配偶者2分の1、子4分の1、4分の1
 ①につき、離婚した配偶者や内縁関係の夫や妻には相続されません。
 ②につき、
 ア)被相続人死亡時に胎児であった子どもも生まれてきた場合には相続人になります。
 イ)婚姻外で生まれてきた子どもについては、認知されていれば相続人となります(但し相続分は実子の2分の1)。
  被相続人が亡くなった後で、裁判所に認知を請求する手続もあります。
 ウ)被相続人が亡くなったとき、既に被相続人の子どもが亡くなっていて、
  その子ども(=被相続人の孫)や孫(被相続人のひ孫)がいる場合には、
  その方が相続人になります(代襲相続)。
 ③につき、被相続人が亡くなったとき、被相続人の父母はいないが、
  祖父母がいるときは、祖父母が、相続人となります。
 ④につき、兄弟姉妹についても、代襲相続があり、甥や姪が相続人になることもあ ります。
 なお、相続人が誰もいない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所において相続財産の管理手続が行われ、特別縁故者に対して相続財産の分与がなされる場合があります。


Q2 震災で身内がなくなったが、相続財産としてどのようなものがあるか分からない。調査方法はあるの?

A 相続財産としては、不動産(土地、建物)、預貯金、現金、有価証券、動産(自動車、宝石、骨董品他)があります。
  多額の相続財産があることが明らかである場合には、相続税申告のため、相続人が税理士に依頼していることが多く、ある程度調査が進んでいるケースが多いものと思われます。
 以下は、自ら調査しなければならない場合の調査方法です。

○不動産:法務局で登記簿謄本を取得し、名義を確認してみて下さい。
被相続人名義の不動産が一覧になっている名寄帳(土地家屋課税台帳とも呼ばれます)を不動産所在地の市町村役所の資産税課で取り寄せることができる場合もあり、その場合、被相続人の所有不動産が分かります。

○預貯金:通帳がある場合には、発行支店において残高証明書の発行・取引履歴の照会を依頼してみて下さい。通帳がない場合には、年金や給与の振込先の銀行に照会をかけるなど、被相続人の生活圏に存在する金融機関を一通りあたってみると預金の存在が分かる可能性があります
(その場合、被相続人の生前の状況から貸金庫の契約などをしている可能性があれば、併せて問い合わせてみるとよいでしょう)。

○有価証券:自宅内を調査することによって、証券や証券会社からの郵便物から有価証券の存在が見つかる場合もありますが、そうでない場合、通帳の履歴、銀行から取り寄せた取引履歴から、分かる場合もあるでしょう。

 被相続人宛の郵便物、預金通帳の履歴を調べることで、被相続人の財産状況についていろいろと分かることがありますので、ご確認下さい。
また、郵便物の中に請求書や催告書がある場合や被相続人の自宅に貸金業者に対する振込明細書や借用証等が発見された場合には、被相続人に借金が残っている可能性があります。
  その場合は、貸金業者等に対し、いくらの残債務が残っているのかを照会し、プラスの財産と比較して、急ぎ相続放棄の手続をしたほうがよいかを検討して下さい(すぐに相続放棄をするかどうか判断できない場合、「相続放棄の期間の伸長」もご検討ください)。


Q3 津波で亡くなった夫が、借金を負っていたが、支払わなければならないの?

A 借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(=原則として、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、借金を引き継がずにすむことができます。ただし、被相続人名義の不動産の登記を自分名義にしたり、被相続人の預金を引き出して使った場合には、相続を承認してしまうことになりますので、相続放棄をすることはできません。
 もっとも、相続放棄をしますと、プラスの資産についても相続することができなくなるので注意が必要です。
 震災後の大変な状況の下で、亡くなった方に財産や借金がどれくらいあるのかを3か月では調査することができずに、相続放棄をしたらよいのかを迷うこともあるでしょう。その場合には、急ぎ「相続放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てて下さい。
※裁判所の「相続放棄の期間の伸長」に関するHP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html
※亡くなった方が、保証人になっていたときには、相続人は、保証債務も相続することになるので注意が必要です。
※震災で両親を亡くした子どもが相続人の場合、未成年後見人が選任されて相続の開始を認識するまでは相続放棄の期間は進行しません。
※相続放棄をしても、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取れます。

 

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相続問題は、時に「争族」になることがあります。


あんなに仲がよかった兄弟が、親の相続に直面して、いさかいが生じることもあるのです。
例えば、長男が親と同居し、次男が家を出て独立している時に、父親が亡くなったケース。
法定相続分に従えば、どちらも同じということになります。

しかし、親と同居して、親の面倒や介護をしてきたと思う長男からすると、家を離れていった次男と同じ分割というのは、納得がいかないこともあるでしょう。

逆に、家を離れていった次男は、親と同居している長男が苦労していることを知らず、
逆に親からいろいろ援助してもらっていると思ったりして、長男が自分より多く財産をもらえることが納得できず、自分は、当然相続分どおりの権利を主張する!といったりします。


親としては、こんな事態を避けるためには、亡くなる前に、きちんと遺産の分け方の意思表示をしておくこと、すなわち遺言書を書いておくことが大切です。


遺言書には、自分で簡単に作成できる自筆証書遺言もありますが、紛争予防のためには、弁護士に相談した上での公正証書遺言を作成されるのがよいでしょう。

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この震災を通じて、親族、血縁関係というのは、援助してもらったり、
助け合ったりして、ありがたいもの、頼りになるものだなと感じられた方も多いかと思います。


ただ、夫婦の関係と同様に、親族、血縁関係は近しい関係であるがゆえに、
依存してしまったり、干渉しすぎてしまったりして、いさかいも生じやすいことも事実です。


しかし、お互いが思いやりをもって、干渉せずに、ほどよい距離感をもつことができれば、親族は、生きていく上で、とても頼りになる「つながり」なのだと思います。


あなたの血のつながりは、どのようなつながりですか?


一度、家系図を書いて「自分は、どんなつながりの中にいるのだろう?」と眺めてみると面白いかもしれません。


よろしかったら、ぜひ、試してみてくださいね。

※関連のお話です。
登場人物相関図

 

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子どものころ、父がアルバムの表紙の裏に、「家系図」を書きながら、親族の関係について説明してくれたことがありました。


私がいて、姉がいて、父と母がいて、父と母のそれぞれにまた父と母(祖父、祖母)がいて、
父と母の兄弟(おじさん、おばさん)がいて、いとこがいて、祖父、祖母には、またそれぞれ父と母がいてと・・・・


あ~こんなにいるんだあ。

あ、このいとこは、こういう関係なんだ。

いろいろとつながっているんだあ・・・。


と、とても面白かったです。


上のつながり、父と母、祖父と祖母、曾祖父と曾祖母・・・・
どこかが途切れていれば、自分はこの世に生まれてこなかったのですよね。
ずっとつながっていなければ、私はいなかったのです。


父と母の出会いを含め、いくつもの偶然が重なりあわなければ、私はいなかったのです。



そうすると自分が、こうして生まれてきたこと、今、生きていることって、とても奇跡的なことなんですよね!


こんな奇跡的なことなのですから、やはり生まれてきたことには意味があるのではないでしょうか。


そう、きっと何かの意味があるのです。


あなたが、今ここに存在していることも、ものすごいことで、とても奇跡的なことで、きっと何かの意味があるのだと思いますよ。


その意味は、今は、よく分からないかも知れませんが、何かの意味があると信じていると、とても自分を粗末にはできません。


そして、同じように、何かの意味があって存在している人であり、何かの意味があって、自分の目の前に現れた人を粗末には扱うことはできなくなるような気がしています。



すべては、縦横無尽に網の目のように、つながっている。


縦にも横にも、時間を超えてもどこかでつながっている。
そんな気がしています。


そういえば、あなたと私も、今、こうしてこのブログを通じて、つながっているんですね。



ありがとうございます!



これからも、よろしくお願いしますね!

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それでは、また。

 

あなたが、ますます幸せでありますように!

 

そして被災地が一日も早く復興しますように!

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