宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23-4 ノースファンシービル5階
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メールayame-law@mountain.ocn.ne.jp

相続問題(遺言・遺産分割・相続放棄)

親の遺産分割で、兄弟間でもめている。
遺産分割調停をおこされた。どうすればいいのだろう・・・。
遺言書がみつかったが、どうすればいいのだろう・・・。

そんなお悩みはありませんか。お悩みの方は、あやめ法律事務所にお気軽にお電話(022−779−5431)ください。

あやめ法律事務所では、相続問題を注力分野として問題解決に取り組んでおります。

相続問題は、人生における重要な局面です。
公平で納得のいく解決をめざすためにも、
法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続問題でお悩みの方は、相続問題を多数取り扱ってきた、あやめ法律事務所にご相談ください。

相談のご予約は、022−779−5431までお電話か、メールで。

メールでのお申込みのお申込みの場合は、ayame-law@mountain.ocn.ne.jp まで、
お名前、電話番号、簡単な相談概要をご記入の上、メールを送信してください。
折り返し、こちらからお電話を差し上げます。

ご相談のあと、必要に応じて遺産分割協議の示談交渉や調停をよろしければご依頼いただくことになります。

あやめ法律事務所の弁護士に、遺産分割協議交渉、調停をご依頼されると

  • 法律と具体的事情にそった適正な分与を獲得できた
  • 兄弟(その代理人弁護士)と交渉するストレスから解放された

といった効果が期待できます。

まずは、ご相談から。お気軽にお電話ください。

遺言、遺産分割の弁護士費用(税別)
遺言書作成
定形的なもの10万円
非定形的なもの10万円に、難易度に応じて加算いたします。

公正証書遺言の場合には、公証人費用の実費が別途かかります。

相続放棄
相続放棄

5万5000円

一人追加につき3万3000円

戸籍取り寄せ費用、申し立て費用等実費が別途かかります。

遺産分割協議サポート

弁護士が表だって交渉すると角が立つというような場合に、交渉自体はお客様ご本人にやっていただき、背後で弁護士が交渉や協議書作成についてお客様にアドバイス、サポートするものです。

着手金20万円以上
報酬取得できた遺産額の3%以上
遺産分割協議・調停・審判事件

弁護士がお客様の代理人となって、相手方との交渉や裁判上の活動を行います。

着手金30万円以上
報酬取得できた遺産額の7.7%

相続人の人数や相続財産の額、事件の難易度により協議によって決めさせていただきます。

ある人が亡くなると、その財産(遺産)は相続人の所有になります。相続人が複数いるときには、相続人間で「遺産分割」という問題が生じてきます。

「遺産分割」は、遺言によって分割の定めがあればそれに従います。遺言がなければ、共同相続人の分割協議により行います。

その際、相続人間でもめることも少なくありません。その場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判という手続きで遺産の分割を行うことになります。

現在相続人間で遺産分割でもめて困っている方はもちろんのこと、将来もめないか不安な方、将来もめないために何をしておけばいいのかわからない方は、どうぞお気軽にあやめ法律事務所までご相談ください。

以下は、多くよせられる相談例です。

  • 遺産を同居している長男に多く譲りたいがどうすればいいの?
  • 相続人は、誰になるの?
  • 相続人ではないが、世話になった方に、遺産を譲りたいがどうすればいいの?
  • 遺言ってどのように書けばいいの?
  • 相続分って、どうなっているの?
  • 遺留分って、どういうものなの?
  • 借金も相続しなければならないの?相続放棄って何?
  • 遺産分割協議のやり方はどうすればいいの?
  • 遺産に何があるか分からない。どのように調査すればいいの?

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あんなに仲がよかった兄弟が、親の相続に直面して、いさかいが生じることもあるのです。

例えば、長男が親と同居し、次男が家を出て独立している時に、父親が亡くなったケース。
法定相続分に従えば、どちらも同じということになります。

しかし、親と同居して、親の面倒や介護をしてきたと思う長男からすると、家を離れていった次男と同じ分割というのは、納得がいかないこともあるでしょう。

逆に、家を離れていった次男は、親と同居している長男が苦労していることを知らず、逆に親からいろいろ援助してもらっていると思ったりして、長男が自分より多く財産をもらえることが納得できず、自分は、当然相続分どおりの権利を主張する!といったりします。

親としては、こんな事態を防ぐためには、元気なうちに、遺言書(できれば公正証書遺言)を書いておくことが大切です。

遺言書には、法律上要件が定められており、その要件を満たしていないと遺言書は無効となり、そのことが新たな争いの原因ともなりかねません。また、遺言書にどのような条項を盛り込むべきなのか、どのような表現にしておくといいのか等もなかなか難しい問題です。

そこで、遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言についての相談も行っておりますので、お気軽にあやめ法律事務所
022−779−5431)までご相談ください。

Q:「相続させる」という遺言書を書いた遺言者より、先にその名宛人である相続人が亡くなった場合、その子が遺言書のとおり、代襲相続できるの?

遺産相続の基礎知識

身内が亡くなったが、誰が財産を引き継ぐの?

まず、亡くなった方(被相続人)が、遺言書を書いていた場合には、原則として、その遺言書の内容に従って、財産が承継されます。

もっとも、被相続人の配偶者や子ども、父母については、遺言により、相続財産を取得できない場合であっても、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使することにより、一定の財産を取得できる可能性があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。

遺言書がない場合には、民法の規定に従って相続人と相続分が決定されます。

  1. 配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
  2. 子どもは、配偶者とともに相続人になります。
  3. 父母は子どもがいないときに、相続人になります。
  4. 兄弟姉妹は、子どもも、父母もいないときに相続人になります。

相続分は、配偶者と子の場合は1:1、配偶者と父母の場合は2:1、配偶者と兄弟姉妹の場合は3:1です。
※子が複数いる場合には、子の相続分を人数で均等配分します。

例えば、配偶者がいて子2人の場合
配偶者2分の1、子4分の1、4分の1


1.につき、離婚した配偶者や内縁関係の夫や妻には相続されません。

2.につき、
ア)被相続人死亡時に胎児であった子どもも生まれてきた場合には相続人になります。
イ)婚姻外で生まれてきた子どもについては、認知されていれば相続人となります(但し相続分は実子の2分の1)。
被相続人が亡くなった後で、裁判所に認知を請求する手続もあります。
ウ)被相続人が亡くなったとき、既に被相続人の子どもが亡くなっていて、その子ども(=被相続人の孫)や孫(被相続人のひ孫)がいる場合には、その方が相続人になります(代襲相続)。

3.につき、被相続人が亡くなったとき、被相続人の父母はいないが、祖父母がいるときは、祖父母が、相続人となります。

4.につき、兄弟姉妹についても、代襲相続があり、甥や姪が相続人になることもあります。

なお、相続人が誰もいない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所において相続財産の管理手続が行われ、特別縁故者に対して相続財産の分与がなされる場合があります。

身内がなくなったが、相続財産としてどのようなものがあるか分からない。調査方法はあるの?

相続財産としては、不動産(土地、建物)、預貯金、現金、有価証券、動産(自動車、
宝石、骨董品他)があります。

多額の相続財産があることが明らかである場合には、相続税申告のため、相続人が税理士に依頼していることが多く、ある程度調査が進んでいるケースが多いものと思われます。

以下は、自ら調査しなければならない場合の調査方法です。

不動産

法務局で登記簿謄本を取得し、名義を確認してみて下さい。
被相続人名義の不動産が一覧になっている名寄帳(土地家屋課税台帳とも呼ばれます)を
不動産所在地の市町村役所の資産税課で取り寄せることができる場合もあり、その場合、
被相続人の所有不動産が分かります。

預貯金

通帳がある場合には、発行支店において残高証明書の発行・取引履歴の照会を依頼してみて下さい。通帳がない場合には、年金や給与の振込先の銀行に照会をかけるなど、被相続人の生活圏に存在する金融機関を一通りあたってみると預金の存在が分かる可能性があります
(その場合、被相続人の生前の状況から貸金庫の契約などをしている可能性があれば、併せて問い合わせてみるとよいでしょう)。

有価証券

自宅内を調査することによって、証券や証券会社からの郵便物から有価証券の存在が見つかる場合もありますが、そうでない場合、通帳の履歴、銀行から取り寄せた取引履歴から、分かる場合もあるでしょう。

被相続人宛の郵便物、預金通帳の履歴を調べることで、被相続人の財産状況についていろいろと分かることがありますので、ご確認下さい。

また、郵便物の中に請求書や催告書がある場合や被相続人の自宅に貸金業者に対する振込明細書や借用証等が発見された場合には、被相続人に借金が残っている可能性があります。

その場合は、貸金業者等に対し、いくらの残債務が残っているのかを照会し、プラスの財産と比較して、急ぎ相続放棄の手続をしたほうがよいかを検討して下さい(すぐに相続放棄をするかどうか判断できない場合、「相続放棄の期間の伸長」もご検討ください)。

亡くなった夫が、借金を負っていたが、支払わなければならないの?

借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(=原則として、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、
借金を引き継がずにすむことができます。

ただし、被相続人名義の不動産の登記を自分名義にしたり、被相続人の預金を引き出して使った場合には、相続を承認してしまうことになりますので、相続放棄をすることはできません。

もっとも、相続放棄をしますと、プラスの資産についても相続することができなくなるので注意が必要です。

詳しくは、相続放棄Q&A「相続放棄についてよくある質問」をごらんください。

※亡くなった方が、保証人になっていたときには、相続人は、保証債務も相続することになるので注意が必要です。
※相続放棄をしても、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取ることができます。

 

〔電子書籍出版のお知らせ〕

相続放棄について、わかりやすく解説した「弁護士がよくきかれる相続放棄相談Q&A」を電子書籍出版しました。

私が日頃、相続放棄についての相談で、相談者から質問されることについて、わかりやすくお話したものです。

相続放棄の相談では、よくきかれる質問があります。

亡くなった親に借金があった場合には、相続放棄を検討していただきたいのですが、預金の解約等、やってはいけないこともあるので注意が必要です。

相続放棄を検討している、相続放棄について知りたい方には、きっとお役にたてる本かと思います。

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【出版のお知らせ】

私が書いた「弁護士がここまで教える よくわかる離婚調停の本」(同文舘出版)が令和元年11月1日に刊行されました。
この本では、離婚問題に悩む一般の方向けに、離婚問題で知っておきたいことを、とにかく分かりやすくお話しました。実際の相談でよくきかれることのQ&A、ぜひ知って欲しいコツ、調停の流れがよくわかる離婚調停物語、相手に約束を守ってもらうためのポイント等を書いております。離婚問題に悩んでいる方に、きっとお役に立てる本かと思います!

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