宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23-4 ノースファンシービル5階
仙台市営地下鉄泉中央駅から徒歩4分

<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
 

お気軽にご相談ください!

022-779-5431

メールayame-law@mountain.ocn.ne.jp

幸福追求権

H21.3.16卒園式 070.jpg

平成21年3月22日(日)

 

皆さん、こんにちは!



春分の日もすぎて、春本番ですね。
東京では、桜が開花したようです。
仙台でも例年よりかなり早く桜が咲きそうです。

見頃はいつ頃かな?



さて、皆さんは、憲法と幸福って関係があると思いますか?


一見、何ら関係がなさそうですが、
日本国憲法の中には、ズバリ「幸福」という言葉がある条文があります。

何条でしょう?
 

答えは、またまた13条です。


13条は、
憲法の核心である「すべて国民は、個人として尊重される。」の文言に続いて

「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。」

と規定しています。



「幸福追求権」なるものが個人に認められているわけです。


「公共の福祉に反しない限り」というのは、
「他者を害しない限り」と同じ意味です。



つまり、個人には、他者を害しない限り、自らの幸せを追い求める自由が保障されています。


ここで、憲法は、個人に対して「幸福追求権」を保障したのであって
「幸福」そのものを保障した訳ではないことに
注意してくださいね。


当たり前のことですが、「幸福」「幸せ」は、人それぞれで、
こうなれば「幸せ」と決まっているものではありません。


どんなにお金持ちで、立派な家に住んでいたとしても、心がすさんで不幸な人もいます。
他方で、貧しくても、温かい家族や友人に恵まれて、幸せに暮らしている人もいるでしょう。


「幸せ」は、心が満たされた状態であり、一人ひとりが
他の人とは違う唯一の存在である以上、どのようなときに
心が満たされるかは、一人ひとり違います。
(もちろん、こういった状態のときは多くの人は幸せと感じることが多い
といったものはあるでしょうが・・・)


だから、国家が「幸福」を保障するなんてことはありえない。
それに、国家が決めた「幸福」を押しつけて、その人が幸せとは限らない。


国家が、よかれと思って、「これが幸せなんだ」と思って、おしつけても
いろいろな人、いろいろな価値観や考え方がある人の中では
「幸せ」と感じない、むしろ「嫌だな」と感じる人はいるでしょう。



あなたは、この人と結婚するのが幸せよ。だから結婚しなさい。

あなたは、医者になるのが幸せよ。だから医者になりなさい。



と結婚相手や職業を親に勝手に決められたことを想像してみてください。


嫌ですよね。
勝手に決められたくない。
自分で選びたい。

親は、あなたのためを心底思って、そう言っているのかも知れません。

でも、自分の希望にそぐわない相手や仕事を押しつけられたところで
あなたは「幸せ」にはなりえません。


もし国家の場合、国家が仮に、

「国のために、公のために身を捧げるのが幸せなんだ。」

といった幸福感を国民に押しつけてくると、とても怖いですよね。


だから、憲法は、国家が幸せを保障せよと言っているのではなく、
国家は、個人一人ひとりを人格をもつ独立した存在として扱い、
それぞれの「幸福追求を妨げないでね」と、
国家に個人の幸福追求権の保障を求めているのです。


もちろん、現実に国家や地方自治体は、いろいろなサービスを提供してくれます。
警察、消防、生活保護、年金、学校、道路、病院・・・
どれも大切なものです。

ですが、それは、いわば個人が幸福追求ができるための基盤
を提供してくれているというもので、
「幸福」そのものを保障したものではありません。


あくまで、個人一人ひとり自らがその自由意思で、
幸せを追求するということを前提にしています。


自由で独立した存在。
自由意思で、選択できるということ。


これは、逆にいうと、国家に頼らず、依存せずに、
自らの意思で、選択し、判断し、
その判断した責任を自らがとることが求められている
ということを意味します。



「自由には、責任が伴う」


このフレーズはよく耳にしますよね。


私はこの責任には、他者を害しないことに加えて

1 自由意思で、進むべき道を選択する責任

2 そして、自らが選んだ行動から生じた結果を受け入れる責任

があると思います。

いずれもしっかりと自ら考える意志、独立した存在としての自覚がなければ
引き受けにくい責任かと思います。

こんな責任を目の前にして


「えーい。面倒くさい。」
「責任なんかとりたくない。」
「おまかせでいいや。」
「誰か決めて、誰か責任をとって。」


こういう人もいるかも知れませんね。


「人というのは自由から逃げたがるもの」

ということをいう人もいます。


自由を面倒くさく負担に感じているとき
国家や親や誰かが

「あなたは、こうしなさい」
「あなたは、こうするのが幸せよ。」


なんて教えてくれると、
「じゃあそれでいいや」と
そのとおり、従ってしまうのでしょう。

自由より従属が楽だと自由を投げ出したりしてしまう。


でも、それで、いいのでしょうか?
親が決めた幸せ、国家が決めた幸せにのっかっていれば、
本当に「幸せ」っていえるのでしょうか?


それで、「自分は、自分の人生を生きている」
っていえるのでしょうか?




それって、飼われている動物のように、
安全で、楽なのかも知れないけれど
決して「人として」生きていないですよね。


憲法は、個人に対し、表現の自由をはじめ、
いろいろな自由や権利を保障してくれています。


でも、放っておけば、誰かに任せていれば、
その保障された自由が、当然確保される
わけではないのです。


憲法が、「幸福追求権」を個人に保障した前提には
個々人が、人まかせ、国家まかせにするのではなくて、
自らの意思で主体的に選択し、責任を負う意識をもって
生きることが求められているのです。

 

自由保障の前提として、憲法は、従属的な個人、依存的な個人ではなく、

自らの意思で判断し、主体的に生きることができる人である

ことを想定しているのです。


憲法は

「自由が保障されていることに甘えないで、
一人の自律主体として、しっかり考え判断し、責任をとらないといけないよ。」
といっている訳です。


日本国憲法12条は、こう述べています。

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」




自由は、人が人らしく生きるために不可欠なもの


そして

自由を確保するためには、人まかせでではなく
自らが自律主体として、考え、判断する責任と、
結果について責任をとる覚悟が必要であること


今回は、このことを、是非押さえておいてくださいね!


それでは、また。

仙台市泉区泉中央の弁護士2名(弁護士神坪浩喜  弁護士林屋陽一郎)の法律事務所です。借金相談(債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求)、離婚相談、相続相談、交通事故相談等の無料法律相談を実施しています。お困りの方は、
「あやめ法律事務所」へ法律相談をお申込みください。誠実な対応を心がけております。

法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちら

022-779-5431

相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで

メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。

※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。

※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

※取扱い地域

仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域

無料法律相談のご予約

<相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後5時15分まで 

コラム

事務所概要

代表弁護士神坪浩喜
あやめ法律事務所

022-779-5431

022-779-5432

ayame-law@mountain.ocn.ne.jp

弁護士:神坪浩喜
弁護士:林屋陽一郎
弁護士:神坪由紀子

弁護士プロフィール

住所

〒981-3133 宮城県仙台市
泉区泉中央1丁目23-4
ノースファンシービル5階

仙台市営地下鉄「泉中央駅」から徒歩約4分

事務所概要はこちら