悪徳商法に引っかからないために1

平成18年10月25日(水)

 皆さんこんにちは!仙台では、2日間降り続いた雨があがり青空がみえました。

 さて、私は、あさって、高校生を対象とした、消費者教育授業、つまり悪徳商法等消費者被害にあわないように、またあってしまったときの対応についての授業をする予定です。

 知識がないばかりに、悪徳業者のいいなりになって、損害を被ったりする若者が多数あったことから、そのような被害を少しでもへらそうということで、仙台弁護士会の消費者保護委員会の活動の一環として、宮城県の協力を得ながら弁護士が高校に出かけていって悪徳商法の被害に遭わない対策やあってしまった時の対応等を話す消費者教育授業が行われています。

 私自身、法教育授業(これが何なのかはまた後でお話しますね)はやったことがあるのですが、消費者教育授業は初めてですので、ちょっとドキドキしています。

そこで、当日頭が真っ白けにならないよう台本つくってみました。

つくってみて、これは皆さんの役に立つかもと思い、ここに載せてみますね。

第1 消費者被害って?
 
「消費者」とは、個人 会社、お店等からお金を払って物を買ったり、サービスを受けたりする人

 個人のお客さんの立場のときは、みんな消費者。
 消費者の反対は「事業者」
 ラーメン屋さんが、ラーメンの原材料を仕入れたりするときは消費者ではない、事業者と事業者の取引。
会社、お店が消費者に物を売ったりサービスを提供して消費者からお金をもらう。

 「消費者被害」とは、悪徳業者が消費者をだましたり、おどしたりして、お金を消費者から、巻き上げるということ。

  若者やお年寄りが、狙われやすい。被害にあいやすい。
     ↑
  どうして?)業者のいうことをそのまま信じてしまいやすいから。

第2 契約って何だろう? 契約する時は慎重に。
 
「契約」とは、お互いの合意できめる約束事
  売買契約、賃貸借契約、消費貸借契約、請負契約・・・いろいろあります。

「売買契約」 契約は約束ごと。
  物を売ります、買いますで約束成立。
   
 問題)契約が成立するためには契約書は必要でしょうか?

 約束が成立すると、原則として、それは守らなくてはいけない。

※但し、悪徳業者が「すでに契約が成立しているから守れ、解約するなら違約金払え」と言ってくることがあるが、そんな話は鵜呑みにしない。

 そのように言ってくる場合、本当は契約が成立していないことがほとんど。契約が成立したとしても違約金なして契約がキャンセルできるときが多い。
 →弁護士や消費生活センターにすぐに相談しよう。
 
 つまり、契約すると・・
売る人は その物を売る 義務
買う人は それに対して、そのお金を払う 義務が発生

 だから、「買います」と言うときには、本当に買う必要があるのか、納得してから慎重にすること。それがまずとても大切。

    まあ普段は、トラブル生じない。

 しかし、世の中、残念ながら悪い人もいる。お金儲けのために、人を騙したりする人がいる。
     携帯電話、ネットトラブル
     振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求) 
     悪徳商法
  
  続きは次回に。